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市・県民税納の控除について

H18年度市民税・県民税納税通知書が送られてきました。 私自身、国民年金と生命保険料を支払っていましたが確定申告が必要だと知らず(今まで父の扶養になっていて市県民税を自分で払った事が無かった…父が確定申告に行った時に私の源泉徴収票を見せたが何も言われなかった)私自身は確定申告に行っていませんでした。 なので届いた納税通知書は基礎控除しかされていません。もう国民年金と生命保険料を控除してもらう事は出来ないものでしょうか…詳しい方ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nyanko66
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回答No.3

No.2の回答者様のおっしゃられているとおり、過去5年まで遡って申告できます。多分ですが、どこの税務署に提出されても大丈夫だと思います。お引越しされたとのことですが、確定申告の用紙に現住所と1月1日現在の住所を記入するところがありますので大丈夫だと思います。住民税は1月1日現在の住所で課税される市区町村が決まると思います。(1月1日の住所欄に旧住所を記入してください)

noname#18982
質問者

お礼

再度ご回答下さりありがとうございます。新住所の税務署に行って相談してみます。助かりましたありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dkljdkfsj
  • ベストアンサー率23% (13/56)
回答No.2

確定申告ではなく、還付申告ですね。 還付申告は5年間さかのぼって申告できますので、今からでも充分に間に合いますよ

noname#18982
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。還付申告してみようと思います。

  • nyanko66
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

お近くの税務署で確定申告をすれば、その内容が市町村にいきますので、新しい住民税の納付書が届くと思いますよ。前に父の確定申告をやらなかったら納付書が自動的の送られてきましたが、確定申告をした後、非課税ですとまた通知書が送られてきました。確定申告をしたあと市町村に行くまでは少し時間がかかると思いますがその間に旧納付書で納付してもその分は指し引いてくれると思いますし、納付期限が過ぎてしまっても少々は大丈夫かと思います。

noname#18982
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。今からでも確定申告ができるという事でしょうか…だとしたらとても助かります。現在は県外に引越したのですが、この場合新しい県(現住所)の税務署で申告をすれば良いのでしょうか?それとも元住所の税務署まで出向かないといけないのでしょうか?再回答頂ければ幸いです。

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