• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月をまたぐ帳簿の付け方について)

月をまたぐ帳簿の付け方について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業でネットショップを開業して3年目。消費税納税者になったが、月をまたぐ請求書の記載方法に悩んでいる。
  • 楽天ショップでの利用料の合計請求額は2月末にくるが、これまでは2月に支払ったときにそのまま帳簿に記載していた。12月分として記載すべきか。
  • クレジットカード決済料の日割り計算方法についても悩んでいる。税務署への訂正も経験したため、不安になっている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

クレジットカードを使ったときの処理は、 理屈を言えば、ガソリンを入れたり、通販の商品が届いた日が仕入れや経費の発生の日ですので、 パターンA (1) 物を受取った日    消耗品費(など) / 未払金  ****円 (2) カード代金が決済された日    未払金      /  普通預金 ****円 それぞれのレシートを管理するのは、結構大変ですよね。 合計請求書が来た日で計上している人もいますね。 パターンB (1) 合計請求日  (2) 決済日   (仕訳は上に同じ) 更に言えば、 パターンC (1) カード決済日     消耗品費(など) / 普通預金  ****円 (2) 決算整理    前年末の未払金 / 消耗品費(など) ****円    消耗品費(など) / 本年末の未払金 ****円 と、期中は決済だけ記入して、年末に期首と期末の残高を調整する(期中現金主義といいます)記帳方法もあります。個人事業者の青色申告ですと、このパターンをよく見かけます。 パターンAは発生を個別に仕訳し、決済を12回(12月分)仕訳します パターンBは発生を毎月12回仕訳し、決済を12回仕訳します。 パターンCなら発生は仕訳せず、決済を12回仕訳し、期末調整で2回仕訳をします。 つまり、パターンCが一番仕訳が簡単で、通帳ともあうので手軽に仕訳できるためです。 ご質問者様の気にしてらっしゃる 25日~31日までの分についてですが、 1月~10月ないし11月の分は、どちらにしても、同じ年内の経費に計上されるので結果は同じです。 12月ないし11、12月分については、厳密に言えば、調整が必要です(よく「帳端」といいます)が、仮に処理がなされていなくても、No.2様のおっしゃるように、毎年12か月分づつ、同じ基準で計上されていれば、税務調査では是正されるケースはめったにありません。(是正された場合は、あたった調査官を不運とあきらめてください。) なぜなら、経費に計上できるはずの25日~31日分をまだ計上しないということですから、是正すれば「経費が増える」ことになる、言い換えれば「利益が減る」ためです。税務調査は基本「利益が増える」ことを指摘しますので・・・。 少々長くなりましたが、参考になれば幸いです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

個人事業主の決算期間は 1/1~12/31 でないといけません。 3月決算はだめです。 まあ、質問者さんはお分かりになっていることとは思いますが。 >日割り計算となるのでしょうか… 原則はそのとおりです。 仕入や売上は、厳格に 12/31 で区切らないといけません。 ただ、経費のうち毎月支払があるもので、かつ月ごとの変動がそれほど大きくないものに限っては、請求書の締め日などを基準にしてもかまいません。 >一度間違いに気づき、秋にも税務署へ訂正しに行き… そのとき訂正してのと同じことを続け、年によって 1年が 13ヶ月になったり 11ヶ月になったりしないようにします。

  • sada-mi
  • ベストアンサー率9% (7/73)
回答No.1

一般的には3月末決算ですから,クレジット決済料12/26~1/25で記載してよいです。 あのね取引が0月00~X月XXならこの期間で記載してください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう