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税金・保険の事で質問があります。

税金や保険の事で質問があります 私は現在正社員で働いているのですが、来年・再来年辺りに結婚予定です。 現在払っている所得税・市民税・保険・年金を払っています(天引きされていますが) 結婚すると扶養、もしくは扶養の範囲で働こうと思っているのですが、ああいう税金・保険はどうなるのでしょうか? もし来年早々に扶養になっても、今年働いている分は来年中は自分で支払わないといけないのですか? そうなるとどのタイミングで扶養になっても、一年分は払わなければならないのですか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >来年早々に扶養になっても、今年働いている分は来年中は自分で支払わないといけないのですか? 税金は、結婚しているいないに関係なく、個人ごとに、1年(1月から12月までの収入)ごとの所得に対してに課税されるものです。 なので、結婚して健康保険の扶養になったから税金がかからなくなるということはありませんが、扶養どうこう関係なく、所得税は年収103万円以下ならかかりません。 また、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。 なので、扶養になって収入が減っても、そのまま課税されます。 なお、扶養になった翌年(再来年)も、前年(来年)の年収が93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかります。 健康保険は、扶養になればそのときから保険料を払わなくてもよくなります。 >そうなるとどのタイミングで扶養になっても、一年分は払わなければならないのですか? いいえ。 前に書いたとおりです。

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