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給料からの天引き税金について

現在、健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税が毎月のお給料から天引きされています。 平成16年の所得が少しだけ多かったこともあってか、平成17年(3月現在も変わっていません。)の税金がとても高く、手取り額が減っています。 この税金は全て所得に応じて変わってくるのですよね? 具体的にいつからいつまでの所得でどの期間の税金額が決まるのですか? また、ボーナスでの税金も特別健康保険・特別厚生年金・雇用保険・所得税が天引きされていますが、平成15年から、倍の金額を徴収されるようになっています。 平成14年までとそれ以降のボーナスの税金を比べてみると(所得は同じです。)、健康保険・厚生年金が10倍の金額に膨れ上がっているのですが、税率が上がっただけでしょうか? 所得が増えても税金で徴収され、差額を稼ごうと本職に内緒でバイトを始めましたがばれないように手続きが大変な上、さらに税金は持っていかれる・・・ サラリーマンは皆さん同じ境遇かと思いますが、さらに消費税増税とか・・・ 他の税金や年金もまだ増税される予定はあるのでしょうか? こんな状況で、年金生活者が恨めしく、どのように生活しようか先が真っ暗になってしまいます。 少し愚痴になってしまいました。 税金に詳しい方、同じような境遇の方、将来不安な私にアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>年金生活者が恨めしく、 私は年金生活者ですが、変なところにとばっちりが来ないよう、質問者の悩みを少しでも解消したくお手伝いすることにします。 皆様の回答でよいと思いますが補足、違った観点の説明をします。 1.税率の違いが犯人と私は思います。 例えば課税所得が330万円以下の方の税率は10%です。国税庁は計算式を変えていますが本質は同じでしょう。細かく書くとかえってわからなくなりますから簡単に書きます。(よって細かく言うと誤りということも有り得ます。国税庁のHPみれば細かいことはわかりますから、私を責めないでください) ところがこの金額を少しでも超えると20%と倍に跳ね上がります。 たとえば、ボナースをならした月収を20万円とします。この人が努力して翌年23万円に月収を増やしたとします。3万円収入が増えるかというとそうではなくて9割の2万7千円しか増えないことになります。2千円は増額分に対する所得税というわけです。 次に同様に月収30万円の人が居て、翌年それが32万円になったとします。この人は1万6千円しか増えません。税率が2割になっているからです。 税率20%は課税所得900万円まで適用されますから、質問者が努力して毎年100万円づつ収入を増やしたとします。そうすると自動的に毎年税金は20万円づつ増えていくという現実が質問者を襲います。 平たく言えば、年収を100万円づつ増やしてゆくと毎月2万円天引きされる税金が増えていくように見えます。 これに住民税が追い討ちをかけます。 >こんな状況で、どのように生活しようか先が真っ暗になってしまいます。 私は、質問者の悩みの本質は累進課税制度であって、年金者を恨めしく思うのはスジ違いというわけです。(笑) 課税所得が900万円を超えると税率は30%、1800万円を超えると40%とと、収入が増えれば増える程 税率は上がりますから、「先が真っ暗」どころの話では済まないことになるでしょう。 税金、健康保険、厚生年金を含めた負担率は平均で40%位だそうです。(50%位かもしれません。細かい数字は時々日経にでています)質問者の年収が平均年収位(たとえば大企業就労者40歳前後で800万円位)ですと、320万円位は毎年これらの社会負担料として払っていることになります。ちょっとした高級車が買える金額です。 「愚痴」で済んでいる質問者は幸せな方です。私は税法の勉強をして、毎年「確定申告」して何とか節税できないか悪戦苦闘させられています。 >税金に詳しい方、同じような境遇の方、将来不安な私にアドバイスお願いします。 「年金、税金を取られるのがくやしい。将来も不安である」というなら、起業して給与収入でなく事業収入で暮らすことを考えるのが一番良いでしょうと私は思います。 年金も極論すれば収入が何千万円あっても月1万6千円です(その代わり月6万円程度しか年金はもらえませんが文句はないでしょう)収入を得るに必要な費用は全額控除できますから、結局は営業利益率程度(ふつうはどんな事業でも20%位でしょう)になって、税率が2割、3割であっても「先が真っ暗」なことはありません。(法人化すると法人税率は5割くらいになりますから、税金の観点では法人化しない方が得ですが、銀行借り入れや資金調達の不自由さがある欠点が残ります) その代わりリスクも大です。給与所得者は雇用者が不当解雇すれば労働組合や労働基準局が守ってくれますが、事業が債務超過になれば「あんたがアホなだけ」でさげすまれ、場合によっては自宅も取り上げられてブルーホーム生活も現実化します。債権者の取立てを免れるため、住所をひんぱんに変えて逃げ回ることも必要になります。 失業保険も厚生年金、労災保険も加入させてくれません。これらは労働者の特権です。労働時間は1日8時間、週40時間を越えてはならないなんて誰も言ってくれません。土日なし、1日48時間働いて死んでも、仕事で怪我、交通事故にあって死んでも「お気の毒な死に方でしたね」でお仕舞い。家族のめんどうなんて誰もみてくれません。60歳過ぎて退職しても退職金などくれる人いません。 退職金なし、年金なしで、私の老後はどうなるのでしょうと誰かに文句いっても「あなたが自分できめたことでしょう。ならば、厚生年金、雇用保険、労災保険、給与所得税が高いからいやだといわなければよかったのです。」と、誰でもいうでしょうね。 >将来不安な私にアドバイスお願いします。 こういう社会システムのもとで将来を明るくする作戦は質問者に十分あると思います。 まず、税金が高い悩みは愚痴程度にして、給与所得者の地位にしがみつきます。そうすると20から25年位我慢し続けると、給与所得者の特権がすべて活用でき、年金受給資格と退職金をがっちり手にいれることができます。大卒でしたら42から47歳くらいがこの年齢になるでしょう。 そこで退職金の2分の1から4分の1位(残りは老後に備え、貯金、安定株投資、国債などで運用します。名義が重要で、奥様が信頼できる人なら奥様名義にしておくと債権者が手をだせなくなります。信頼できないとすぐに離婚を申し立てられて全額持ち逃げされるリスクが生じますから、この場合はお子様名義が安全でしょう) を元手に起業します。そうすると上にのべたリスクが質問者に襲いかかりますが、年金と退職金がありますから、ブルーホームで老後を過ごすリスクはなくなっています。年金が出るまでは、皿洗い、日雇い労務でも食いつなげるでしょう。社会の底辺で働くのも、人生でしょう。こういう仕事で税金はらわなくても税務署は文句いってこないでしょう。 どうですか?こういう氾濫万丈の人生は?ならしてみると、給与所得者の特権と事業所得者の特権の両方を存分に使ったことになりますからね。こんなに幸せな人生ないと思いますが。余計なお世話かな?

redist
質問者

お礼

「年金生活者が恨めしく」ではなく、「羨ましい」でした。。。 今現在、年金を受給されている方たちはこれから受給する私たちに比べると支払った税金も受給額も受給開始年齢も違いますから。 自分はまだ30歳そこそこで、年金受給の年齢はどんどん上がっていくし、本当に自分も年金がもらえるのか?と思ってしまいます。 最近は派遣社員や日雇い労働者も増え、年金や税金を支払っていない人もたくさんいますよね。 払っていない人も税金でまかなわれている様々なシステムを利用できる理不尽さ。 将来の保障がその方たちと同じでは納得できない、きちんと支払っている人に、もっと安心を与えるような政策を採って欲しいものです。 将来が不安な上、税金だけどんどん上げられては働く気力も萎えてしまいます・・・ 詳しいアドバイス、ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

所得税と住民税については、所得(と、各種控除)に応じて変わってきますが、健康保険や厚生年金については、必ずしも所得に比例しているとは限りません。 所得税と住民税は、1月1日から始まり12月31日で区切った所得で考えます。 ただし、支払うタイミングは、ずれています。 所得税は、給与や賞与を受け取る段階で、源泉徴収という形で前払いしておき、年末調整または確定申告で、決定した年収(12月31日締めの金額)と控除の内容を元に、精算します。 源泉徴収の段階で、たくさん取られ過ぎた場合は、ここで返金されます。 住民税は、その年の収入に対する税額を、翌年6月から翌々年5月までの期間に天引きされます。 (平成16年の収入に対する住民税は、平成17年6月から平成18年5月までの期間に天引きされます。つまり、今月・来月の給与から天引きされる住民税は、おととしの収入に対する分です) 健康保険や厚生年金は、4月~6月の支給額の平均で、引かれる金額が決まります。その後、多少の増減があるくらいでは、引かれる金額は簡単に変わりません。 引かれる金額は、「支給金額○円~△円までは、標準報酬額◇円、それに対する保険料☆円」というのが決まっていて、同じ標準報酬額になる範囲での変化なら、保険料は微動だにしません。 標準報酬額が変わるくらい、大きな変化があった場合、その状態が2ヶ月以上だか続くと、保険料も変わるようです。 だから4月から6月だけ支給額が多くて、その後はやや少なめの支給になった場合、その保険料は、支給額に比べて割高に感じるかもしれません。 このため、4月~6月の支給対象になる期間の残業を、減らす努力をする人も少なくありません。 ということで、平成16年の所得が少しだけ多かったそうですが、それが未だに天引き額に影響しているのは、住民税だけのはずです。(平成17年にも影響しません。健康保険と厚生年金も、4月~6月の支給額によっては、そう極端に多くならない場合もあります) ボーナスについては、税率があがったと言うよりも、徴収方法が変わったのです。 ボーナスからは、ほとんど徴収しなかったのですが、それだと「厚生年金や健康保険の1年間の合計負担額を減らすために、保険料の徴収率の高い給与は少なめにして、徴収率の低いボーナスを多めにする。」という会社もあったようです。 (実は、会社も同額を負担しているため、その方が会社にも都合が良かったのかもしれません) ところが現在は、年収ベースで保険料を徴収するように変わったのです。 ボーナスだけで見ると、健康保険や厚生年金で引かれている金額が、ものすごく膨れ上がっているように見えますが、年間の負担金額で考えると、そう高くなったわけじゃないんですよ。 むしろ、ボーナスからも徴収するようになったため、普段の給与での負担率は、若干ながら少なくなったと聞いています。 増税の予定は、定額減税が段階的に廃止になったり、4月~6月の支給額によっては健康保険・厚生年金の保険料が(ランクが上がるという意味で)高くなる可能性はあります。 あと、40歳になると、介護保険を引かれるようになります。

redist
質問者

お礼

ボーナスだけで見ると、健康保険や厚生年金で引かれている金額が、ものすごく膨れ上がっているように見えますが、年間の負担金額で考えると、そう高くなったわけじゃないんですよ>そうなんですね。 つまり、税率が上がったのに毎月の保険料はさほど変わらないのはボーナス時に徴収しているから。なのですね。 アドバイスありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>この税金は全て所得に応じて変わってくるのですよね? その通りです。 >具体的にいつからいつまでの所得でどの期間の税金額が決まるのですか? 住民税...1/1~12/31の所得に対して、翌年5月から翌翌年4月にて給与で天引き。 所得税...毎月引かれる源泉所得税は毎月の課税対象支給総額に対して徴収額が決まる       年末調整にて1/1~12/31の所得で税額を再計算して過不足の清算 健康保険と厚生年金...毎月4~6月の平均支給額から標準報酬月額を決めてそれによって徴収額が決まる。  他に随時改定とか採用時の資格取得時決定というのもある。 雇用保険...毎月の支給額から決定 ボーナスに対しては住民税は差し引かれることはなく、健康保険、雇用保険、厚生年金、所得税がそれぞれ差し引かれる。 >平成15年から、倍の金額を徴収されるようになっています。 年金と健康保険はこれまで極わずかの徴収でしたがH15年より給与と同じ税率で徴収されることになりました。 >他の税金や年金もまだ増税される予定はあるのでしょうか? まず専業主婦を持つ会社員ですと配偶者特別控除がなくなったために所得税と住民税が上がっています。(これは既に実施済み) また今年から定率減税が段階廃止となり、源泉所得税がその分今年の1/1より上がっています。もちろん年間の所得税も上がります。住民税は一年遅れて徴収されるので来年更に上がります。 今年は定率減税は1/2に縮小され、来年に完全廃止なので、とりあえず落ち着くのは再来年頃ですね。 ただ所得税と住民税のこれまでの徴収配分が変わります。これはこれまでの国庫交付金による国主導の政策から地方主体の政策に切り替えるために、財源と共に移譲されるからです。 総額の負担はこの変更ではないようですが、各個人については多少の増減は生じるようです。 あと、厚生年金については当分毎年少しずつ税率は上がります。 健康保険は特に予定はありませんが過去をみると少しずつやはり上がっていると思います。 では。

redist
質問者

お礼

税率アップ後は税金で毎月旅行にいけますね。 総支給額が上がっても、手取りが減っているので昇給も楽しみがないですね。 税金が上がるのは仕方ないと思いますが、税金の使い道をもっと明確に正しくして欲しいものです。 詳しいアドバイス、ありがとうございました。

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  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.2

住民税は、前年1月から12月の所得から計算し、当年6月から翌年3月まで支払い。 所得税は、1月から12月の所得から計算するが、一年間の所得を見越して毎月の給与から徴収。 年末調整、確定申告で1年間の過不足払いを調整。 雇用保険は、毎月の給与で計算、その月に徴収。 健康保険・厚生年金は、当年4・5・6月の給与を元に1年間の保険料額を決定。 当年9月からだったかな?一年間適用。 ただし給与の額が大きく変わったときには、保険料の見直しが行なわれる。 大体こんな感じです。 賞与に対する税率は、質問者さんのご指摘のとおり上がりました。

redist
質問者

お礼

ありがとうございました。 バブル期に産まれたかった・・・と嘆いても仕方ないので、日々の生活を頑張ります。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

住民税は前年1月から12月までの所得に応じて課税されますので、今年の所得に応じ変わるものではありませんが、他は今年の所得に応じ変わります。以前はなかったのですが、健康保険、厚生年金も賞与からも支払うように変わっています。

redist
質問者

お礼

ありがとうございました。

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