技能講習と特別教育と安全衛生教育について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は技能講習修了証、作業主任者技能講習修了証、特別教育修了証、安全衛生教育修了証を取得しているが、退職すると効力や権利は無効になるのか疑問がある。
  • 取得した資格は都道府県労働局長登録教習機関で抹消されてしまうのか不明。
  • 資格に詳しい方にご回答をお願いしたい。
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技能講習と特別教育と安全衛生教育について

僕は今までに下記の【技能講習修了証】と【作業主任者技能講習修了証】と【特別教育修了証】と 【安全衛生教育修了証】の3分野の修了証(資格証)を【都道府県労働局長登録教習機関】の教習所で取得しました。 ここで皆様に、この資格に詳しい方へ質問させて頂きます。 下記の各修了証(資格証)は今現在勤めている会社を退職して会社を辞めてしまうと、下記の資格の効力及び資格の権利は無効になってしまうのでしょうか? それとも、下記の資格は全て【都道府県労働局長登録教習機関】の方で抹消されてしまうのでしょうか? 資格に詳しい方是非ご回答をお願いします。 資格全て取得しているのは下記の通りです。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 労働安全衛生法による【技能講習修了証】の種類 ガス溶接・技能講習修了証 取得 玉掛け・技能講習修了証(1t以上~無制限) 取得 床上操作式クレーン運転・技能講習修了証(5t以上~無制限) 取得 高所作業車運転・技能講習修了証(10m以上~無制限) 取得   小型移動式クレーン運転・技能講習修了証(1t以上~5t未満) 取得 フォークリフト運転・技能講習修了証(1t以上~無制限) 取得 労働安全衛生法による【作業主任者技能講習修了証】の種類 酸素欠乏・硫化水素危険・作業主任者・技能講習修了証 取得 有機溶剤・作業主任者・技能講習修了証 取得 石綿・作業主任者・技能講習修了証 取得 特定化学物質・四アルキル鉛・作業主任者・技能講習修了証 取得 労働安全衛生法による【特別教育修了証】の種類 アーク溶接・特別教育修了証 取得 自由研削といし・特別教育修了証 取得 粉じん作業・特別教育修了証 取得 低圧電気取扱業務・特別教育修了証(14H) 取得 アーク溶接・特別教育修了証 取得 巻上げ機(ウインチ)の取扱い・特別教育修了証 取得 自由研削といし・特別教育修了証 取得 小型車両系(整地等)・特別教育修了証 取得 ローラーの運転・特別教育修了証 取得 労働安全衛生法による【安全衛生教育修了証】の種類 職長・安全衛生責任者・安全衛生教育修了証 取得 木造建築物解体指揮者・安全衛生教育修了証 取得 丸のこ等取扱・安全衛生教育修了証 取得 振動工具取扱・安全衛生教育修了証 取得 振動工具(チェーンソー以外)・安全衛生教育修了証 取得 刈払機取り扱い作業者・安全衛生教育修了証 取得

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpg0
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回答No.1

技能講習修了証類は、各都道府県の労働基準協会連合会で交付してるので、全国の都道府県で有効です。 従って、勤務先が変わり、他の都道府県の企業に勤務する事になっても有効です。 但し、技能講習修了証が手元にないと転職先で修了証の提示を求められた時に提示出来ない事になるので、手元に保管してる必要があります。 幾つもの技能講習修了証を1つに纏める方法もあるので、最寄りの労働基準協会連合会に問合せてください。 技能講習修了証の「発行番号(第〇〇〇号)」を控えておくと修了証を紛失した際に再発行手続きがスムーズです。 技能講習修了証の資格期限は終身なので、死ぬまで有効ですから転職しても有効です。

y-h-h-t
質問者

補足

特別教育修了証と安全衛生教育修了証については、会社を退職するとどうなりますか? やはり都道府県、全国で全て有効なのでしょうか? または、資格の権利は死ぬまで有効なのでしょうか?

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