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労働安全衛生法に基づく資格・技能講習
例えば、 労働安全衛生法に基づく資格 ⇒ ガス熔接作業責任者、 労働安全衛生法に基づく技能講習 ⇒ ガス熔接技能講習、 どんな違いがあるのか? 教えてください。 よろしくお願いします。
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- moccha
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ガス溶接技能講習の修了者は、アセチレンボンベと酸素ボンベを用いて、ガス溶接などを行う事ができます。 一方、比較的大きな工場などでは、アセチレン発生器や、酸素集合装置(複数の酸素ボンベを並列接続したもの)、または、工場内に酸素、アセチレンなどのガス配管を行っている場合がありますが、このように、ボンベ単独で使用するよりも危険度が大きな事業所には、ガス溶接作業主任者の免許を持った人が、指導、監督を行う必要があります。なお、この場合でも、実際に作業する人は、ガス溶接技能講習の修了者でなければいけません。 なお、例として、アセチレンを用いましたが、他の可燃性ガスを使用する場合も同様です。
- wallaby2
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#4です。 すみまんせん。待遇についてのご質問だったのですね。捕捉致します。 ガス溶接作業主任者は、管理監督が職務ですから上司という立場になるのが一般的でしょうね。 作業主任者に選任されれば法的責任(安全配慮義務)が生じます。よって会社にもよりますが、賃金格差があるのではないでしょうか。 但し、免許だけあっても、選任(管理監督者として)されなければ、賃金格差は・・・疑問です。 あくまでも免許に対する手当ではなく、その立場によるのではないでしょうか。 全ては会社の考え方です。
- wallaby2
- ベストアンサー率50% (2/4)
こんにちは ガス溶接技能講習は、ガス溶接に従事する方全員が受講する必要がある講習です。 対してガス溶接作業主任者(責任者ではないと思います)は溶接に従事する労働者を指揮する立場の方です。そのためにはより専門的な知識が要求されるので、免許制になっているのでしょうね。
- ZZ753MX
- ベストアンサー率35% (128/362)
>免許と講習で行える作業内容とか範囲が違うのか? 当然違ってきますよ。詳しくは私の下手な説明より参考URLを。 >待遇とかも違うのか? 会社によります。5t以上クレーン、1t以上フォーク、ガス、玉掛け、プレス主任、アーク等持っていますが以前勤めていた会社は優遇されませんでした(~_~;)
- ZZ753MX
- ベストアンサー率35% (128/362)
*ガス熔接作業責任者・・・国家試験免許 *ガス熔接技能講習・・・技能講習
労働安全衛生法での資格は、この場合「免許」に当たるでしょう。 ですから、その資格を得た場合には、免許証の「交付」と「取り消し」がありますし、種類によっては有効期間があります。 技能講習とは、講習修了証の発行がありますが取り消しは無いです。 有効期限も無いようです。 労働安全衛生法 http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM
補足
質問の仕方が悪かったみたいでゴメンナサイ! 知りたいのは、免許と講習で行える作業内容とか範囲が違うのか? まったく同じなのか? 社会的(会社とかで)に区別・区分されていて、待遇とかも違うのか? ということです。