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「社内規定」の会社の義務について
hisa34の回答
- hisa34
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〉それとも会社(法人)には社内規定を必ず規定し「労働基準監督署に届け出受領印をもらう義務がある」とかなんですか? 労働基準法 第89条([就業規則の]作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者(回答者注釈:法人個人を問いません)は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 以下省略 〉社内規定というのは会社が勝手に定め自分たちだけで行う独自の取り決めですか? 第90条 第1項 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 第2項 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 参考 第92条(法令及び労働協約との関係) 第1項 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 第2項 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。 労働契約法第12条(就業規則違反の労働契約) 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 関係条文を並べてみましたが、こんなんでわかりますか?
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