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「社内規定」の会社の義務について

blue_rumbleの回答

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回答No.1

10名以上の労働者を常時使用する会社は、 就業規則(社内規定)を作成し、労働基準監督署へ届出する必要があります。 ※労働基準法で義務付けられています。 >社内規定というのは会社が勝手に定め自分たちだけで行う独自の取り決めですか? 表現の問題はありますが、ある意味、会社単位で勝手に決めた取決めです。 ただし、当然のことながら法律(特に労働基準法)の範囲内での取決めである必要があります。 例えば、年次有給休暇については、労働基準法で、雇用日から6か月間継続勤務し、 また全勤務日の8割以上勤務した者に対しては、有給休暇を10日与えなければ ならないと決められています。 これに対し、「15日間の有給を与える」という就業規則はOKですが 「うちの会社では、5日間にします」というのはNGです。

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