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「社内規定」の会社の義務について

「社内規定」の会社の義務について質問があります。 社内規定というのは会社が勝手に定め自分たちだけで行う独自の取り決めですか? それとも会社(法人)には社内規定を必ず規定し「労働基準監督署に届け出 受領印をもらう義務がある」とかなんですか? どちらでしょう?

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回答No.1

10名以上の労働者を常時使用する会社は、 就業規則(社内規定)を作成し、労働基準監督署へ届出する必要があります。 ※労働基準法で義務付けられています。 >社内規定というのは会社が勝手に定め自分たちだけで行う独自の取り決めですか? 表現の問題はありますが、ある意味、会社単位で勝手に決めた取決めです。 ただし、当然のことながら法律(特に労働基準法)の範囲内での取決めである必要があります。 例えば、年次有給休暇については、労働基準法で、雇用日から6か月間継続勤務し、 また全勤務日の8割以上勤務した者に対しては、有給休暇を10日与えなければ ならないと決められています。 これに対し、「15日間の有給を与える」という就業規則はOKですが 「うちの会社では、5日間にします」というのはNGです。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

社内規定にもいろいろあります。 代表的な就業規則で考えれば、会社が勝手に定めることは出来ません。従業員の意見などを聞かないといけません。 また、定める内容も法律で定められている範囲、最低限の定め以上で作成しなければなりません。法律を下回る条件などの条文は、法的に向こうと判断されることになるでしょう。 一定規模以上の団体であれば、就業規則を労働基準監督署へ届け出なければなりません。 控などを持参しなければ、受領印はもらえません。受領印の押印した物を従業員へ公開したければ、控を提出時に持参しなければなりませんね。 ですので、届出が義務であり、受領印を貰うのは任意です。 罰則の適用がされたなどとは聞いたことがありませんので、届出義務を怠っている会社も多いでしょうし、変更の届出をしないで変更後の運用をしているところもあるでしょう。 私の会社は届出義務のない小規模な会社ですが、任意での届出をし、届出後の就業規則を従業員に公開しています。労使間のトラブル回避として、お互いにメリットがあると考えていますね。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

〉それとも会社(法人)には社内規定を必ず規定し「労働基準監督署に届け出受領印をもらう義務がある」とかなんですか? 労働基準法 第89条([就業規則の]作成及び届出の義務)  常時10人以上の労働者を使用する使用者(回答者注釈:法人個人を問いません)は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 以下省略 〉社内規定というのは会社が勝手に定め自分たちだけで行う独自の取り決めですか? 第90条   第1項 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 第2項 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 参考 第92条(法令及び労働協約との関係)   第1項 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 第2項 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 第93条   労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。 労働契約法第12条(就業規則違反の労働契約)   就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 関係条文を並べてみましたが、こんなんでわかりますか?

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