• ベストアンサー

会社の就業規定について

10年以上勤めている会社ですが、そういえば就業規定を見たことがありません。5人程度の会社ですから労働基準監督署に届け出義務もないようです。 ・今さら社内で聞くのも何なので就業規定が労働基準監督署に届け出されているか一応は調べてみたいのですが、行ってみてそんなもの無いって事だと無駄足で悔しいです。まずはあるかどうかだけでも知りたいのですが、存在確認を労働基準監督署に電話問い合わせ可能でしょうか? ・届出されていない場合には、もし争いになった場合に規定は存在しないという事でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> 労基署にあるのかどうかを電話問い合わせ可能か 可能か、といいわれれば可能です。でも、たとえば20年以上前に提出されたものが、はいありましたよ、と即答してくれると思います?労基署は図書館ではないし、提出された順に書庫へ放り込んでおき、年数がすぎたものから処分します。 くりかえしますが、でてきたものに意味はない、というのが拙者の最初の回答です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりすでに書いてありました。周知のほうが大事というのは知りませんでした。大変勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

> 周知されていなかったという証拠をと言われると難しいですね。… > 後から遅刻が多いとか散々注意したとか、存在しない事実をでっちあげられた 訴訟法の挙証責任は、よくわかりませんが、「(規則が)ある」とか「(周知・注意)した」と主張する側にあるのでは。 それにしてもご質問が当初の趣旨から、あらぬ方向にころがってます。それでも不明な点があるようでしたら新規で質問されることです。

subarist00
質問者

お礼

>それにしてもご質問が当初の趣旨から、あらぬ方向にころがってます。 その通りですね。すみません。とりあえず労基署にあるのかどうかを電話問い合わせ可能かどうかだけ教えて頂ければ助かります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

10人未満の事業所の使用者は、就業規則の届け出義務がないだけでなく、制定義務もありません。あるのは個々人ごとにむすんだ雇用契約です。 就業規則は、届け出があってはじめて有効になるのでなく、あなたがた労働者にいつでも閲覧できるように、あるいは印刷したものを配るといった、労働者に周知させておくことが効力要件です。労基法の労働者代表に意見を聴く、労基署に届け出るといった手続きを欠いていてもそれは処罰対象となれ(10人未満なら罰されもしません。)、周知してあればすでに効力があるのです。逆に届けでてあっても周知してない就業規則に、なんの効力もありません。 ですので、労基署に照会してあったとしても、労働者に周知してあるか否かです。雇用主にあたりましょう。 後段の質問文を、届け出を周知に読み替えて、なんの「争い」になった時でしょうか。最初に述べた通り就業規則がないとしても、雇用契約はあります。だから毎日勤めに出てるわけでしょう。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まず周知はされていません。数年前にやはりトラブルで退職した女子社員が就業規則を社内の棚で必死にあさっていました(彼女は会社の落ち度を指摘したかったようです)。ただ規則が周知されていなかったという証拠をと言われると難しいですね。雇用契約があるはずと言うのはおっしゃる通りですが、もちろん何の明文もなく会話の雰囲気で形成されている感じです。明文で存在するのは知る限り出張旅費規定くらいです。 恐れているのは後からの難クセです。たとえば今のところの雰囲気としては、勤務は9:00~18:00、残業はみなしで基本給の25%、タイムカードなし、です。有給休暇規定なし(法律に従うのでしょう)、休みや外出はその都度適当(土日に出張もある代わりに平日勤務中に散髪に出るのはその都度声を掛けるだけで自由、申請書式もない)といった感じ。いわば裁量労働制です。 つまり勤務9:00~18:00と言うのは「出張がなかったら事務所に居てね。でも私用の外出は声を掛ければ制限しませんよ」と言う感じ。 例えば上記の状況でいきなり後から遅刻が多いとか散々注意したとか、存在しない事実をでっちあげられた場合、タイムカードがないので遅刻しなかったという証拠もありません(文句言うのなら雇用者がタイムカードを用意すべきでしょうが)。そのほか社内には作業日報などの書類も一切なく、例えば後から就業規則に盛り込んで書類を提出しなかったとか言われる可能性もあります。一番恐ろしいのは社内の人間関係で、揉め事に関しても何の書類も残しませんから後から「お前のせいで他の社員が辞めた」「何度も注意した」と言われればお終いです。 と書いていて規則と運用上の書類の問題と混じってしまいましたが、後から言われた(でっち上げられた)時にどうなるんだろうと思っての質問です。社内の揉め事については用心のために秘密録音を取るようにしましたが、手間がかかって大変です。

回答No.1

就業規定ではなく、「就業規則」と言います。 労働基準法第89条で「常時十人以上(事業所単位)の労働者を使用する使用者」は就業規則を作って労働基準監督署に届け出る義務があります。10人未満なら作成義務も届出義務もありません。 しかし、使用者と労働者との間のトラブルを防ぐためにも、5人程度の会社であっても作ることが望ましいでしょう。これは「就業規則に準ずるもの」として位置づけられます。 まずは会社の上司などにあるかどうか聞いてみてはいかがですか? 使用者にとっては作る利益がありますし、作っても従業員に存在を隠しているとあとで不利になるかも知れませんから、従業員にも公開すべきです。 >届出されていない場合には、もし争いになった場合に規定は存在しないという事でいいのでしょうか? 10人未満なら届け出る義務はありませんが、存在しないとは言えません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社の上司などにあるかどうか聞いてみればいいのはその通りですが、聞けないから他で確認する手段を探しているという事をご理解ください。 >存在しないとは言えません。 という事は、社員に提示されなくとも就業規則は有効という事でしょうか? すなわち雇われる側としては見たことも聞いた事もないルールであっても守らなければならない。そしてその存在を確認しなかった雇われる側が悪い、という事でしょうか? もしそうであれば、後から妙な就業規則を作成して処分することもできるのでかなり恐ろしい話です。

関連するQ&A

  • 「社内規定」の会社の義務について

    「社内規定」の会社の義務について質問があります。 社内規定というのは会社が勝手に定め自分たちだけで行う独自の取り決めですか? それとも会社(法人)には社内規定を必ず規定し「労働基準監督署に届け出 受領印をもらう義務がある」とかなんですか? どちらでしょう?

  • 就業規則の未届出に係る罰則について

    労働基準法第89条に規定する就業規則の労働基準監督署への届出義務を怠った場合、罰金を科されることとなっていますが、実際に科料されるのでしょうか。 また、個々の事業場毎の届出の有無について監督署は逐一把握しているのでしょうか。 一般論ではなく、現実的にどうなのか教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 安全衛生管理規定について

    安全衛生管理規定は労働基準監督署に届ける必要があるのでしょうか。 その他、労働基準監督署に届け出の義務がある規定はどのようなのがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 私が勤めている会社(従業員100名)の就業規則を閲覧したいのですが、

    私が勤めている会社(従業員100名)の就業規則を閲覧したいのですが、 労働基準法などまったく守られていない会社ですので、就業規則をいつでも閲覧できるどころか開示要求しても「大昔に作られたものなので、どこにあるのか分からない」「見せる事は出来ない」など、どうしょうもない回答がきます。 ちなみに私が勤める部署は、支店になります(本社は別の所在地です)。 (労基法で、10名以上であれば支店でも就業規則作成及び労働基準監督署への届出、社員がいつでも見れるようにしなけらればならない等が、義務付けられていますよね) あまりしつこくやると、色々と勘ぐられてしまうか嫌がらせを受けかねないので、 労働基準監督署に開示依頼をしようと思いますが(TELで監督官へ確認済み)、ただ普通に考えると上記のようないいかげんな会社が、労基法通り支店の管轄する労働基準監督書へ届け出ているのか甚だ疑問です。 行くだけ無駄になるのではないかと。どう思いますか?

  • 就業規定等の制定、周知

    600名ほどの規模の会社(他にも同規模のグループ会社あり)で、委託契約に基ずく人材の派遣を主な業務とする会社です。労働組合はありません。  就業規定、給与規定等、基本的な労働条件を定めた規定類については、一応労働基準監督署に求められ届け出たものはありますが、内容的に古く、実情に合わない不備もあり、職員への周知もきちんとされていません。今後の会社運営面から時代にあった規定を整備し、職員に周知して行きたいと考えていますが、従来の経緯から労働組合の設立は考えていません。規定類の不備、職員の周知が徹底されていない現状の問題点(法律的な義務)と、今後、会社側の主導で規定類を作り、職員に周知る場合、どのようにすれば一番スムースに実施できるか、アドバイスを頂ければありがたいのです。よろしくお願い致します。

  • 就業規則を見せてくれない会社

    ある派遣会社から派遣社員として働いておりますが、 この間、有給休暇のことで確認したいことがあったため、 就業規則を見せてもらおうとその派遣会社の担当の営業の方に言いました。 そしたら持ち出すことができなくて、 総務に話しても役員の方で就業規則を見せたがらないため、 すぐに見せることが出来ないと言われました。 また、その営業の方も「社員の私でも見たことがない」と 言っていました。 また、会社設立からまだ2年しか経ってないから、とも言われました。 それはおかしいんじゃないかな?と思ったので調べたところ、 やはり労働基準法で「就業規則の周知」ということで 下記(※)のとおり書いてありました。 これを提示して再度催促したところ、会社まで見に来て下さい、 といわれ、いま改訂中だから改訂前のものしか見せられないと 言われました。 なんとも納得できません。 これは労働基準監督署に相談してみたほうが いいのでしょうか? これが違法ではない、という異例等あるのでしょうか? 詳しく知りたいのでご存知の方はどうか お力を下さい。 ※就業規則について 作成・変更した就業規則は、労働基準監督署に届け出なければなりません (労働基準法89条1項)。 また、使用者は就業規則を労働者に周知させなければなりません。 周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、 または備え付けたり、書面を労働者に交付したり、 オンラインで閲覧できるようにすることが認められています (労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2)。 使用者が届出や周知を怠った場合には、30万円以下の罰金となります (労働基準法120条1号)。

  • 就業規則。

    労働基準監督署に、我が事業所が、就業規則の届出があるか確認する事はできますか? 就業規則の閲覧となれば、いささか問題があると思いますが、そうではなく、監督署に届け出ているかどうか、この一点です。 イエスかノーか。、それだけを聞きたいのですが、可能でしょうか?

  • 就業規則について

    現在、怪我で会社を休んでいるのですが、会社に休む旨を電話連絡した際「2週間も会社を休むなら 正式な手続きをして会社を休むように」と上司に言われました。 「正式な手続きとは、何ですか?」と、上司に尋ねると就業規則に沿った手続きをし、必要書類を出すように言われました。 足を怪我し歩行が困難な為「就業規則を郵送で自宅に送って下さい」と上司に言うと 「自分で会社に見に来い」と一方的に言われ、電話を切られてしまいました。 私は困り果て、地元の労働者福祉センターに問合せをしたら「管轄の労働基準監督署に行ったら 勤め先の就業規則を見られます」と、教えていただき、会社に行って上司に嫌味を言われるのが嫌だったので、 「管轄の労働基準監督署に行って事情を説明し、閲覧させてください」と、言ったら、見せる事は出来ないと言われました。 労働基準監督署の方は「就業規則を社員に見せない会社なら私共(労働基準監督署)は、その会社に対して指導は出来ますが 社員の方が来られ、ここで就業規則を閲覧する事は出来ません」という内容でした。 私は「労働者福祉センターの方が、閲覧出来ると言っていました」と、伝えると「そのような規則、法令はありません」の一点張りで、 「ここに貴方の勤めている会社の就業規則が、あったとしても貴方に見せる権利は無い」と、労働基準監督署の 職員の方に言われ、納得出来ないまま帰ってきてしまいました。 このような場合、就業規則を閲覧するには自ら会社側に行かなくては、いけないのでしょうか。 会社側に行かなくても、勤めている会社の就業規則を閲覧する手段はあるのでしょうか。 こちらから、郵送で就業規則を送る旨を記載し、返信用封筒を入れ会社側に送り、送り返さなくても会社側は問題無いのでしょうか。 私は現在の会社に入社して10ヶ月足らずの正社員なのですが、就業規則などの説明、社内の何処に置いてあるかなど一切、 説明を受けておらず、電話で話しても説明などはされず、初めての経験で困っています。 お詳しい方がおりましたら、アドバイスをお願いいたします。 宜しくお願いします。

  • 辞めた会社の就業規則

    従業員に就業規則が未周知及び未開示の会社を辞めた場合、辞めた後から労働基準監督署で就業規則を閲覧することは可能でしょうか?。

  • 就業規則に付随する社内通達文書の有効性

    今年5月に労働基準監督署に正式提出された会社の就業規則とともに、それに対する従業員の意見書も併せて労基署に提出しました。 この意見書に対する会社側の回答が、ようやく12月に「社内通知」という形で発せられたのですが、いくつかの項目については就業規則を変更する必要があるものです。 しかし会社側はこの「社内通知」を一方的に社員側に発信した時点から変更した規則を適用しています。 確か労働基準法では、就業規則を改定する場合は社員代表の意見を聞かないといけないと思ったのですが、この場合、この社内文書は就業規則として有効なのでしょうか? 尚、当社は管理・監督者を除く社員は8人です(当社において管理監督職はどの役職か、という規定もないのですが)。