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市街化調整区域での建替え

都市計画法など初心者なので教えてください。 線引き後に市街化調整区域で、都市計画法の許可を受けて住宅を新築しました。 その後、建築主が亡くなり、長男が家を相続しました。 建替えは可能ですか? 可能であれば手続きはどの様にすればいいのですか? (都市計画法の手続きなしに確認申請でいいのですか?) ちなみに敷地は変わりません。床面積もほとんど同じです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>都市計画法の許可を受けて住宅を新築しました。 その後、建築主が亡くなり、長男が家を相続しました。 当時の許可書の写しと法務局で土地の謄本 (相続が記載されているもの)が添付書類 >(都市計画法の手続きなしに確認申請でいいのですか?) 法60条証明添付で確認申請です。 http://www.city.toda.saitama.jp/438/437231.html 以上

2kun
質問者

お礼

ありがとうございます。 43条の申請はいらないなくて、60条の証明ですね。 助かりました。

その他の回答 (2)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.3

長男の相続が住んでいるなら造作もないことです。 但し、市街化調整区域では、逆線引きであっても「開発指導課」とした部署に申請を出して、その(略して、適合証明申請といいます)証明書をもって建築確認申請へと進めます。 証明申請へ添付する設計に関わる図書などは、専門の人に頼むようですが、 公図や土地や既存建物の登記簿謄本もその人に任せちゃいましょう。 しかし、申請者の住民票を取る必要な場合もあるので、それはご自身で用意するくらいでしょうか。 適合証明申請には、6000円若しくは6400円程度の行政手数料がかかります。 ご自身で、「必要な書類はなんだろう」と思えば、 管轄市町村の開発指導課や都市計画課などといった部署に添付書類一覧がA4サイズ1枚で用意されています。タダでもらえます。 「開発行為又は建築等に関する証明願申請」というやつです。

2kun
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門家に頼んだ方が早そうですね。 ところで、逆線引きとは何でしょうか?

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

都市計画法の手続きは必要ですがおそらく建て替えは可能だと思います。 具体的な扱いは自治体によって異なりますので、役所の都市計画課で相談してください。

2kun
質問者

お礼

ありがとうございます。 都市計画法の手続きとは、NO.1の方がいう60条証明のことですかね。 役所で聞いてみます。

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