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市街化調整区域と古都保存区域

都市計画を勉強している者です。 いま、さまざまな制度を学んでいて、ふと疑問に思ったことですが  ・市街化調整区域  ・古都保存区域 はどう違うんですか? どちらも新たな建築行為等を禁止していて、 古都保存法がなくても線引きだけではだめだったのですか? まだまだひよっこで恥ずかしいのですが よろしくお願いします、、、

みんなの回答

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.3

 建設や不動産など実務に携わっている場合は、具体的な制限行為に目が向きがちですが、都市計画を学ぶのであれば、法律制定の経緯や背景を理解することが重要だと思われます。  都市計画を教えている教育機関であれば、図書館に西村幸夫東大教授の『都市保全計画』があるはずです。1万6千円近い値段なので個人で所蔵するのは大変ですが、もっとも綿密で正確な知識が得られるはずです。こういうテキストで勉強できる世代が羨ましい。

k0bm3
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく図書館で借りてみます。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.2

ふと、疑問に思うことは確かに多い。 単純に、「古都・・」は、 「歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為」であって、 「調整区域」は、 「市街化へ促進するおそれのあるものはダメ」というものです。 特に農地がからむと手がかかります。 細かくは、大変なので、大雑把な話としては、 基本的にはどちらも「禁止」ではなくて、「制限や条件」と聞きます。 「古都」は、建築・増改築、宅造、形質変更、色彩、広告、といったものに「行為」の「制限や条件」にあう事案として、 「調整」は、建物の用途について「行為」の「制限や条件」があります。 基本的には、建てちゃダメですが、「制限や条件」の中で可否が分かれます。調整に住む一家から分家(嫁もらって新築)するとかはその例です。 その内容は、都市計画法に準拠しながらも市町村ごとで色付けされていたりして、A市で建築できてもB市ではダメといったこともあります。 おそらくは、「保存区域」も基本法に準拠しながらも、奈良や鎌倉と比較すると違った要素はあるんじゃないでしょうか。 >どう違うか? 上記で、回答になったのかは自分でも疑問です。 >線引き 調整区域も線引きです。道路を隔てて市街化と調整とに分けられています。市街化は下水道整備は進んでも、調整側は予定無なんて具合で。

k0bm3
質問者

お礼

二つは、ただ新築行為等を制限するだけではなく、 ほかの条件に違いがあるんですね。 視野が狭くなってました・・・ ありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

目的が異なり、保存の対象が異なります。 当然、許可の内容も異なります。 市街化調整区域内に建築できる建築物等が、古都にふさわしいものでしょうか?

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