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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調整区域内の倉庫の建築(建て替えについて)・その他)
調整区域内の倉庫の建築(建て替えについて)・その他
このQ&Aのポイント
- 調整区域内で倉庫を建て替える場合、60条証明は不要であり、既存建築物がある場合は増築することができる。
- 都市計画区域内の市街化調整区域に建て替えをする場合、延焼ラインにかからなければ軒裏などは張らなくても良い。
- 敷地の測量図がない場合、公図と現況敷地が合わない場合は現況の敷地図を作成すればよい。
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都市計画区域内の市街化調整区域で同一敷地内に倉庫2棟あり、片方を建て替えですね。 法務局に行き、敷地の公図をコピーして実測図を書いて提出です。 公図には、敷地が此処だと分かるように色鉛筆で塗って提出です。 公図が古いと、現況と道路幅とかが違っていて合わない場合もあります。 先ずは、敷地と農地の境の木杭を探して実測しましょう。 建築確認申請書の工種は、同敷地内に1棟建っていますから「増築」となります。 法22条指定地域内の場合、延焼の恐れのある部分は、現わしでかまいません。 例 屋根:折板屋根t0.6~0.8mm○○○鋼板 軒裏:折板屋根裏現わし で良いでしょう。
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- dr_suguru
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回答No.2
>60条証明もいらないと言われました。 いまどき60条が必要が無い事態聞いたことが無い。 >線引き前からあるからいいとゆうことなのでしょか? 10年以上前の考え方 現在ではありえない。 >もうひとつは、建て替えとは、改築になりますよね。しかし既存建築物があるので、増築になるのか 判断がつきません。(市役所では建て替えならとゆうことなので) >(同一敷地内に倉庫2棟あり、片方を建て替え) 倉庫を過分不可分に どー扱うか? 60条が必要なしと言う行政なので 敷地内の「増築」でしょ? 棟別で判断せずに 敷地別で判断します。 >公図 公図自体、法(建築基準法)の添付図書ではない。 あくまで、参考図書 基本は、実測求積です。