調整区域内の倉庫の建築(建て替えについて)・その他

このQ&Aのポイント
  • 調整区域内で倉庫を建て替える場合、60条証明は不要であり、既存建築物がある場合は増築することができる。
  • 都市計画区域内の市街化調整区域に建て替えをする場合、延焼ラインにかからなければ軒裏などは張らなくても良い。
  • 敷地の測量図がない場合、公図と現況敷地が合わない場合は現況の敷地図を作成すればよい。
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調整区域内の倉庫の建築(建て替えについて)・その他

先日質問したのですが、質問が途中になってしまいた。 なので、もう一度質問したいとおもいます。  調整区域内で倉庫の建てるのですが、市役所に聞いたところ建て替えということならできますよと 言われ、(同一敷地内に倉庫2棟あり、片方を建て替え)60条証明もいらないと言われました。 ということは、線引き前からあるからいいとゆうことなのでしょか?   もうひとつは、建て替えとは、改築になりますよね。しかし既存建築物があるので、増築になるのか 判断がつきません。(市役所では建て替えならとゆうことなので) あと、都市計画区域内の市街化調整区域とゆうことは、22条にかかると思うのですが延焼ラインにかからなければ軒裏などははらなくてもいいのでしょうか? 私の判断では、張らなくてもいいと思うのですが? もうひとつ質問させてください。 敷地のことを聞きに市役所にいったときに、測量図がないから公図読みで敷地をだしてくださいといわれましたのですが。 公図と登記簿などの敷地面積と現況敷地が合わないときは図面など現況の敷地図を描けばいいのでしょうか。(隣が田んぼで、1mくらい削られた感じです) このサイトの質問集などを見ると公図などはあまり関係ないとゆう回答が多いので現況で書いていますが。  なにぶん建築設計の経験が浅く市街化区域の場所しかしたことがないので、建築に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

都市計画区域内の市街化調整区域で同一敷地内に倉庫2棟あり、片方を建て替えですね。 法務局に行き、敷地の公図をコピーして実測図を書いて提出です。 公図には、敷地が此処だと分かるように色鉛筆で塗って提出です。 公図が古いと、現況と道路幅とかが違っていて合わない場合もあります。 先ずは、敷地と農地の境の木杭を探して実測しましょう。 建築確認申請書の工種は、同敷地内に1棟建っていますから「増築」となります。 法22条指定地域内の場合、延焼の恐れのある部分は、現わしでかまいません。 例 屋根:折板屋根t0.6~0.8mm○○○鋼板 軒裏:折板屋根裏現わし で良いでしょう。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>60条証明もいらないと言われました。 いまどき60条が必要が無い事態聞いたことが無い。 >線引き前からあるからいいとゆうことなのでしょか? 10年以上前の考え方 現在ではありえない。 >もうひとつは、建て替えとは、改築になりますよね。しかし既存建築物があるので、増築になるのか 判断がつきません。(市役所では建て替えならとゆうことなので) >(同一敷地内に倉庫2棟あり、片方を建て替え) 倉庫を過分不可分に どー扱うか? 60条が必要なしと言う行政なので 敷地内の「増築」でしょ? 棟別で判断せずに 敷地別で判断します。 >公図 公図自体、法(建築基準法)の添付図書ではない。 あくまで、参考図書 基本は、実測求積です。

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