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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市街化調整区域内の住宅の建て替えについて)
市街化調整区域内の住宅の建て替えについて
このQ&Aのポイント
- 市街化調整区域内の住宅の建て替えについて相談に行った建築士が、指導課の回答や疑問点を述べています。
- 指導課は建て替えは改築とみなしており、現在の建物を解体して2階建てにする場合は新築となるか疑問を持っています。
- また、施主が現在の仮設を物置として使用したいという希望について、建築士は仮設は撤去しなければならないと考えています。
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>60条証明は特にいりません、だれでも建て替えできますといわれました。 許認可庁の考え方ですので とやかく言う必要はありません。 うちの許認可庁では 平成の一ケタの考え方、今は、60条証明です。 でも、民間は60条証明を要求すると思われる よく調整しましょう。 >法律上の建て替えとは改築になると思うのですが、現在の建物を解体して 2階建ての建物を建てると新築になるようなきがするのですが? 用途上の過分不可分(既存を残すかどうか)があるが 法律上でも改築にはならず 新築または増築扱い >その仮設を物置として使いたいとのこと、 私の見解では仮設は撤去しなければ、いけないとおもうのですが? 基本は撤去。 要は、確認申請を提出しておりるかどうか? 基準法で合法的な建物であれば 本説で今回申請に含めればいい。