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市街化調整区域内における建築

市街化調整区域内にある土地(約300m2)を駐車場として借りています。 (自動車修理・販売、部品販売を目的として土地を借りましたが、不動産屋で交わした契約書上は駐車場となっています。) 屋根付ガレージまたは修理工場を建築したいと考えています。 (現在は単管パイプとコンパネで簡易的な小屋を基礎を設けず設置しています。) 借りている土地は市街化区域に非常に近い場所で、建築課で相談したところ、修理工場として申請しても建築が許可されるかどうかわからないといわれました。 事前相談という形でもう一度建築課に行く予定ですが、屋根付ガレージまたは修理工場を建築できるような何か良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • AFG3171
  • ベストアンサー率22% (11/49)
回答No.1

本来なら、開発許可申請を提出して許可を貰います。 土地所有者の同意。近隣者の同意。土地の測量図、建物の設計図。登記簿謄本等々めんどくさい書類やお金の係る書類を通常なら都市計画課に提出して県知事の許可を貰えば正式に建てられます。 時間もかかるしお金も係りますよね。 許可条件に何が必要で、諸条件を満たし申請をすれば許可がおりる見込みがあるのかを十分役所関係各課と協議し判断して下さい。 ちなみに今の建物も建築基準法違反です。

subaru360-1967
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 やはり現在設置している小屋も建築基準法違反ですか。 実は事前相談をした際、現地確認で指摘されるのではないかと心配しておりました。 ありがとうございました。

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