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市街化調整区域に
市街化調整区域に土地所有していますが、その土地にキャンピングカー(エアストリーム)等を駐車して、住居とする事が出来るでしょうか?法的にクリアー出来ない問題等は有りますか?住民票等はどうですか?漠然とした内容で申し訳有りませんが、アドバイスをお願い致します。
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結論からお話ししますが、「その自治体によって見解が変わる」でしょう。 つまり、「できる自治体もあれば、できない自治体もある」になると思います。 まず住民登録ですが、微妙です。 住民登録でいう居住地は戸籍の本籍地とは違って、「実際に居住しているかどうか」が大切な判断となります。 例えば、実際に住んでいないのに住民登録を残していたり、虚偽で登録した場合などは、その事実を確認できた後にしかるべき手続きで職権にて登録を抹消することもできます。 トレーラハウスが居住にあたるか?は微妙ですねぇ、、、 もし完全にトレーラーハウスを固定してしまえば、問題はないと思いますが移動できる状態でかつ、頻繁に移動している(←これ微妙)ようだとどうかなぁ。。。 ちなみに、、、船の場合は住民登録できません。どうしてもの場合は、主な繋泊地のハウスに住民登録したりします。 つぎに、固定してしまうと、建築物の扱いになってしまいます。 そうなると、市街化調整区域やの一般の建築基準を満たしているかどうかも問題になってくるでしょう。 もちろん家屋としての固定資産税もかかってきます。 過去に、キャンピングカーを並べて置いて(固定されていた)、カラオケハウスをしていた業者に対して、建築物としての固定資産税が賦課された事例もあります。 まぁ。。。実際問題として本気で考えるなら#2さんが仰ってるように自治体に聞くしかないと思います。
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- bonnnou
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市街化調整区域に、水道・電気の引き込みが完了若しくは、容易である土地で、容易に宅地になる土地を、所有しているという事ですね。 であるなら、農家が或る程度集まった、集落と判断するのですが、いかがでしょうか? もし、農家集落の一隅であるなら、その市町村役場で、地元の区長さん(自治会長さん)の住所・連絡方法を教えて貰い、その区長さんと相談すれば、どうでしょうか? 新規農家として、その土地に家をたてる方法を教えてくれるかも、また、その手助けをしてくれるかもしれません。
お礼
ごめんなさい説明不足で、見直しが無い限り宅地にはなりませんので、あえて建築物で無いものをと考えました。
ご質問は厳密には「キャンピングトレーラー」(トレーラーハウス)のことですね。 建築基準法の建築物に該当するかどうかは、 「トレーラーハウスのうち、(1)規模、(2)形態、(3)設置状況等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物には該当しないものとして取扱うこと。」 (建設省通達) により、原則が決まります。 基本的にはいつでも移動可能なようになっていれば、配管類があっても、着脱が容易で上記を満たせば上記に該当するようです。 (移動するための車輪はついたままである必要がある) しかし、ご質問のように市街化調整区域に乱立される状況もあるため、各自治体でも更に厳しい独自の条令を設けていたりします。 厳しいものでは、規制された土地(厳密には市街化調整区域とも定義が異なることも多い)ではどんなトレーラーハウスでも6ヶ月以上定置しておくことが出来ないというのもあります。 基本的にはトレーラーハウス自体への規制の法律はありませんので、あいまいな部分がかなり残っていると思います。 また、ご所有している土地で現在は可能であっても、将来的に可能かどうかまでは保証はありません。 (もともと随時移動可能が原則なため、容易にそのような条令を作られる可能性があります。=禁止されても移動が可能のはずだから金銭的損害は無い) 具体的には一度役所に、「建築基準法上建築物とならないトレーラーハウスを置くのが何らかの条令などに抵触するかどうか」お聞きになるのがよいのではと思います。 違法かどうかを聞くのは別におかしなことではありませんし、違法でなければ役所が規制する理由も権利もありません。 では。
お礼
早速有り難うございます、参考にさせて頂きます。 ・・とは言ってもなかなか難しそうですね。 聞くのはただですから、聞くだけ聞いてみます。
- bonnnou
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キャンピングカーを、固定させれば、立派な「建物」になるようです。 固定の定義も、問題になってきそうですね。 さて、住むには、1 水道。 2 電気。 3 排水。 4 トイレの始末等が問題となってきますね。 これらを、どうしましょう。 近くに本管がなければ、水道を引くのに相当費用がいります。 決定的は、排水ですね。 農業従事者の人たちは、相当、用水に気を付けますから、おかしな 「排水」が、田圃の用水に混じり込めば、あらゆる手を使うと 思います。 いわゆる、「市街化調整区域」の違法建築は、地元の「たれこみ」で 発覚してゆきますね。 住民票は、住居表示があれば、移転可能と思われますが・・・。
お礼
早速ありとうございます。わたくしは、違法性の無い方法で居住したいと考えていますので、建築物にあたらないキャンピングカーならば・・・と思いました。 ご心配の、電気、水道は敷地内に来ております。市街化調整区域には現時点では、「人が住む事はむつかしいですかね~」
お礼
遅くなりましたが、アドバイス有り難うございます。