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市街化調整区域での3世帯住宅
現在3世帯住宅を考えております。 2階建てで、一階を二世帯で二階に一世帯で建築しようと思います。 不動産屋さんに紹介された土地が「市街化調整区域」 なのですが、そこで質問です。 (1)市街化調整区域で、完全個別の玄関3つの建物は可能か?二階に行くには外階段では無く、内階段で玄関を開けるとすぐに階段が有るのが理想なので、一階に玄関3つ (建物中での行き来はドア一枚で可能が理想) (2)一階の二世帯が空いた場合、市街化調整区域で「賃貸」として出せるか(二階は私たち夫婦が住む) (3)この建物を建築し、メリット・デメリットを教えて下さい。宜しくお願いいたします
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質問者が選んだベストアンサー
No3です。その土地は以前アパートで今回2区画の分譲地とのことですね。多分この土地は、都市計画法43条(既存宅地)の適用を受けている物件だと思います。一度不動産業者に確認してください。そうであれば住宅の制限は受けなく2世帯住宅が建てれると思います。但し、都市計画法43条(既存宅地)は平成13年に廃止され平成13年までに適用を受けている土地であれば、その後5年間(平成18年5月まで)有効で以後は効力がなくなります。 建築確認申請は他法令の諸手続きを終えなければ受理されないので建築確認申請通知書が下りれば建てれます。 将来、賃貸に出せるかどうかですが調整地域は建築物の建築・改築(建築確認申請が必要なもの)に制限があるので人に貸すのは自由だと思います。 既存宅地の適用であれば、あと1年間猶予がありますので、念のために建物計画をし、建築確認申請を行うことをお勧めします。建築時期は遅れてもいいので。
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- hiroken810
- ベストアンサー率63% (7/11)
市街化調整地域は、基本的には建築物を建てることは出来ません。特例として学校・病院等公共に有する建物や農林業に従事する者の住宅等行政庁に申請を行い審査会において認められたもののみ建築可能です。現在その土地に住まれており建替えを行う場合にも規模等の制限がありますが建てれる場合があります。 しかし、質問者の場合は新たな土地の購入であり非常に疑問が残ります。市街化調整地域の取り扱いは非常に難しく当不動産業者に建てれる理由を聞くことを勧めます。土地の売買は、建築設計をし建築確認申請確認書取得後するべきです。(建築確認申請確認通知書が下りれば必ず建てれます)土地取得後申請すれば建物が建てられない状況になる確率は高いです。調整区域の建築は市街化区域と違い難しいです。慎重に考えてください。
補足
こんにちは。「建築確認申請確認通知書が下りれば必ず建てれます」との事ですが、その土地はアパートを更地にし、今回二区画販売中の土地で、一区画は販売終了し地鎮祭をやってましたので、建てれるようですが・・・・。おわかりでしたら、その後の玄関3箇所や将来的に賃貸で出せるか教えて頂けませんか?宜しくお願いいたします
- yokenzo
- ベストアンサー率29% (14/48)
第29条だったでしょうか、原則として市街化調整区域に建物はたてられないですね。もし仮に10年以上住んでいるなどの理由で許可を受けて建てられたとしても、単世帯のみが自己用住宅として使用することが前提になると記憶しております。
補足
回答ありがとうごじざいます。現在宅地で、来月更地にするため、問題なく建物は建つとの事でした。
- AFG3171
- ベストアンサー率22% (11/49)
都市計画法第43条で原則として市街化調整区域に建築物は建てられませんが大丈夫ですか?不動産屋さんによく相談して下さい。開発許可を受けて建築する場合は、許可条件があるはずですから、それに従うしかないはずです。ご確認ください。
補足
回答ありがとうごじざいます。現在宅地で、来月更地にするため、問題なく建物は建つとの事でした。
お礼
とても詳しく書いて頂きありがとうございます。 参考にさせて頂きます。同時に不動産屋さんと 詳しく話してみますね。この度はありがとうございました