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市街化調整区域での建築について

市街化調整区域で建物(居住用・店舗)を建築できる人って言うのは、どういう人なんですか?その基準を教えて欲しいのですが・・・ 宅建の勉強をしているのですが、「調整区域」では知事の許可がなければ建物の建築はできないと書いてあるのに、現実はたくさん建っているので疑問です。回答の程、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1038
noname#1038
回答No.5

maido-maidoさん、こんにちは。 勉強頑張っておられるようですね。 この質問についての解答はみなさんのおっしゃるとおりだと思います。 似たような問題で、接する道路が4メートル未満なのに建ってることも ありますし、2メートル未満しか接してないのに建ってる家もありますね。 宅建の勉強をしているといろんな疑問が出てきますが、試験に合格する 為には今はあまり深く考えない方が良いと思います。 法律と実務とは、色々な面で食い違いが出て来ます。 とりあえず合格する為の勉強に専念された方が良いと思います。 「原則として・・・」とある場合は必ず例外が付いてまわります。 試験に必要な例外であれば、参考書等に必ずその記述があるはずです。 そうでなければ、余計なことは考えずに集中した方が、合格への近道 だと思います。納得できない部分は合格後いくらでも調べることは出来ますから。 総ての項目について精通している事は、理想ですが中々そうは行きませんよね。 でしたら出題数の多い科目について徹底的に覚えた方が良いと思います。 公表はされませんが、概ね60点~65点で合格と言われていますから、 得意科目を完璧にこなしていけば、充分合格圏内だと思います。 宅建業法、民法、建築基準法、この三項目だけで6割以上の出題になると 思います。徹底的にマスターして下さい。残りの問題を半分正解できたと したら、かなりの高得点で合格出来ますよ。 まずは合格です、頑張って下さい!!

maido-maido
質問者

お礼

大分前の質問に対してのお礼で誠に失礼なんですが、ほんとにありがとうございました。宅建も無事合格し、今はバリバリの不動産営業マンになっています。また何かあったらよろしくお願い致します。

その他の回答 (4)

  • te-taro
  • ベストアンサー率12% (25/195)
回答No.4

同様の質問をしたことあります。 とても不思議なくらい建ってます 地域の差もあるようです。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=11762
maido-maido
質問者

お礼

大分前の質問に対してのお礼で誠に失礼なんですが、ほんとにありがとうございました。宅建も無事合格し、今はバリバリの不動産営業マンになっています。また何かあったらよろしくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.3
  • zawayoshi
  • ベストアンサー率31% (302/946)
回答No.2

・市街化区域のそばにあって、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域で、概ね50戸以上の建築物が立っている地域 ・市街化調整区域に指定される前にすでに宅地であった土地であって、その旨の都道府県知事の確認を受けた土地  まぁ、既得権が認められているところということですね。  おそらく、前者の地域をご覧になったものだと思われます

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.1

都市計画区域外で市街化調整指定以前に建設されたいた物件を建替える場合は認められる。ってことだけは、知っているのですが。。。。 あとは不明です。

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