愛人との対決!別れさせるための方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 父親の愛人宅へ行った母親が、愛人に対して別れるよう言っても聞いてもらえず、母親の体調も悪化しています。
  • 父親は別れるつもりはなく、父親を迎えに行き自宅へ帰らせたいと考えています。
  • 愛人の娘婿は愛人をよく思っていない様子で、娘婿に説得してもらうことも検討しています。
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愛人と対決します!!

父親の愛人宅へ 母親が行き話をしたそうです。申し訳ないないという気持ちのカケラもなく、今まで3度離婚して今の旦那が行方不明だそうですがさんざん色んな男とつき合っては今度は家の旦那ですか?って言ったら失礼な!!侮辱するなら訴えますよ!!なんて言う始末だそうです。 同席していた父親からは別れる気はない。認めないなら別れると言われたそうです 高血圧な母親は血圧が上がりその場にいるのが困難だった為に1人で帰って来たそうです。体調が悪くなり帰る事にした 母親を1人返し愛人宅に父親はまだ残っていると母親から聞き頭に来てあたしが父親を迎えにいき自宅へ帰らせました。愛人にもお話聞きたいんですけどって言ったら明日にして下さいとの事。 今日仕事が終わったら待ち合わせをしていて会いに行く予定です。別れて2度と会いませんと言わせるのが一番ですが、何を聞いておけば今後の争いに有利ですか? ちゃんと向き合って話をしてくれないなら愛人の娘さんにお願いして説得してくれるようにすると伝えてあります。娘婿はその愛人を心良く思っていないらしく娘婿に何か言われるのが一番避けたいように感じました。 お知恵をお貸し下さい m(__)m 別れようと思わせるにはどうしたら良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
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回答No.11

愛人さん、余り知性的ではないですね。 訴える権利があるのは、言うまでもなくお母様です。 「訴えるならご自由に。しかし訴えるのはコチラです」とでも言い捨てておけば良いです。 ただ基本的には、お父様か愛人のいずれかが、「別れたい」と思わない限り、解決しません。 不倫は慰謝料請求の対象では有っても、犯罪ではないので、相手の言葉を録音する必要性なども、それほどはないでしょう。 不倫があると言う事実さえ立証出来れば、民事裁判は充分に維持出来ます。 「別れたい」と思わせるのは、大体の場合、男より女性の方が簡単です。 男は単純でバカだから、たとえば相手の容姿などだけで「好きな異性のために死ねる」と言う様な愛し方もしますが、女性の方はもっと現実的で、所得とか社会的地位を含めて相手を愛します。 具体的に申せば、お父様が無収入となって、愛人宅で昼間からステテコ一丁で、酒でも飲んでゴロゴロしている様な状況になれば、大体の女性は、愛想を尽かします。 だから、質問者さん達は、お父様をそういう状態になる様、仕向ければ良いかと思います。 愛人に慰謝料請求するにしても、それで別れることを期待するのではなく、恐らく泣きつかれて、お父様が肩代わりするコトになるので、それでお父様の貯金が減ると言う風に考えましょう。 お父様のお勤め先に相談し、お父様が会社に居れなくするなども良いでしょう。 そういう状態で、協議離婚に持ち込んで、更に貯金などを奪うだけ奪って、最後には「やはり離婚はしない」と宣言したらどうでしょう? 所得が断たれ、ほぼ無一文で、おまけにお父様の死後は、愛人には相続権が認められない場合も無いし、認められても少額だし、遺族年金も有りません。 お父様が、メチャクチャ男前とか、愛人が大金持ちと言うなら別ですが、普通は、無一文で無職のおっさんを、自分が必死に働いて食わせる様な女性は、滅多に居ませんし、そもそもそんな出来た女性なら、旦那が行方不明になったり、男を取っ換え引っ換えなんてコトはしないでしょう。 現時点で質問者さんが交渉するなら、「母は絶対に離婚はしないと言っている」(≒アンタにゃ遺産も遺族年金も行かない)などと言い、将来の期待値を引き下げると共に、愛人がお父様との未来に、幸せな姿が描けないとか、むしろ不幸な現実しか想像出来ない様に仕向けるコトではないか?と思います。

その他の回答 (12)

回答No.14

お母さんは、どうしてもお父さんと離婚する気はないのでしょうか? もし私がお母さんの立場なら、その女性と一緒のところに乗り込んで行ったその場で、 「別れる気はない。認めないなら別れる」などと言われたら、妻としてもプライドも何もないでしょう。 自分の亭主といい仲になっている女の前で、そういうこと旦那から言われる、これ以上女として妻として酷なことはありません。 又訴えますよ!と言うその女性も全くもって非常識。 それはお母さんの台詞です。 貴方はおいくつか知りませんが、そういう女性相手では到底太刀打ちできません。 会って、「別れて2度と会いませんと言わせる」そうですが、もしそういう言葉を出したとしても、 口先だけでしょう。 又何より、肝心のお父さんがその女性と別れる気がないのが一番の問題ですよ。 大人の、又男女関係のどろどろした世界に入り込むんで、解決するのは無理な気がします。 誰か相談できる大人の人がいないのですか?

  • bking
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回答No.12

NO10さんの回答が非常に的確です。 +α、多数の方のアドバイスの通り、弁護士さんを入れるのが最善だと思います。 私も、あなたが直接対決する事には反対ですが、どうしてもというのなら、次の事を心がけてください。 ・小型ICボイスレコーダーを準備して、会話を全て録音してください ・一切感情を表に出さず、冷静に相手の話を聞いてください ・後の調停のための証拠集めという感覚を持って、不倫関係の事実を淡々と聞き出してください ・あなたが分かっている事でも、あえて相手の口から喋らせる事が大切です ・不倫が始まった時期等も確認してください ・過去の不倫歴も聞き出せたら、聞き出してください ・相手の要望を聞き出してください ・あなた側の情報は一切出さないでください(母親の気持ちを伝えるような事は控えてください) 要するに、あなたの母親が不倫相手側に慰謝料請求する際に、有利になる情報をとってくるように心がけてください。 ただ、怒りにまかせて喧嘩しに行くだけなら、無駄どころか害にしかならないので、おやめなさい。

noname#139856
noname#139856
回答No.10

父親と愛人を別れさせたい、とのこと。その愛人とあなたは話し合いの場を持つ事になった。その時『別れて2度と会いませんと言わせるのが一番ですが、何を聞いておけば今後の争いに有利ですか?』と、お尋ねですので以下の通りアドバイスさせて頂きます。 まず、「愛人」という言葉を使わない方が良いでしょう。相手の女性がシッカリした人ですと、逆手に取られますよ。あなたが使っていらっしゃる「愛人」は単なる父親の密かな交際相手、という意味でしょうが、いうところの「不倫相手」とは又別の意味があります。 不倫ですと男女お互いに五分五分の条件であり、その立場での男女の秘められた関係です。しかし、愛人関係というと、一方の人間が相手の生活を始め精神的なお世話を引き受ける。と、いう意味を含んでいます。従いまして、愛人という認識で慰謝料の請求は不可能です。(愛人と不倫の関係を承知している人は、です。多分裁判でも慰謝料の請求は無理です。) 逆に、愛人関係の解消を求める場合、愛人から慰謝料を請求(愛人がお金を請求する際の名称は、慰謝料でなくても良い。)される場合がほとんどです。そして、男は支払うようになります。これが一般常識です。不倫と愛人の言葉が違っていても秘められた男と女の関係であることは確かです。しかし、言葉が違えば、意味する内容も違ってきます。つまり、男と女の関係の有り様が不倫と愛人では違うのです。 長々と愛人について説明しました。これは、あなたのお父さんの問題解決のために必要なことだからです。そこで、お尋ねのアドバイスです。 愛人と会うに際し、何を聞いておけば良いでしょうか。と、あります。あなたは聞く立場ではありません。愛人に会って聞くということは、相手の愛人が、あなたのお父さんに対する思いを始め、関係の経緯。2人の現状。その他モロモロの気持ちを聞くことになります。こんなもの女同士が話会うと、どうしても同情的な気持ちが働きますので、あなたにとって何一つ良いことはありません。又、口達者な法の理不尽な理屈を、そんなものか?と、聞き入れてしまう傾向があります。 それよりも会って話をすることで、愛人の立場にすれば、自分が相手にする男の家族に存在を認めてもらった。と、なります。したがって、何を聞いておけば、という問題ではありません。会っても相手の愛人にあなたは言いくるめられるか、苦々しい気持ちになる。或いは、腹を立てて物別れになるかのいずれかです。会うべきでありません。 父親と愛人を別れさせるには、愛人にそれなりのお金を渡すことです。それとも、愛人ではなく、父親の不倫相手女性だと認識して、相手に慰謝料を請求するかの、いずれかです。慰謝料の請求のケースは、あなたのお母さんが中心になって問題の処理を行わなければなりません。 今回のお尋ねの件、色々な人を巻き込まない方が賢明です。色々な人に相談したりするのは良いでしょう。そして、それをヒントにしてお母さんにアドバイスされるのも良いでしょう。しかし、問題解決に他者を使ったりはされない方が良いです。後々必ずあなたの側にとってマイナスに作用します。 最後に、別れようと思わせるには、どうすれば、というご質問。その点については以下のアドバイスです。 お父さんとお付き合いをしていても利益がない。と、いうことを愛人に悟らせることです。その為に、お父さんが自由に出来るお金を制限することです。さらに、お父さんの時間的制限です。愛人と会える時間を作らないこと、です。更に、愛人にもお父さんにもですが、2人が交際を続けると損をする。と、分からせることです。この場合の損というのは、お金のことではありません。信用とかの問題です。更に、先に申しましたが、不倫の関係だという認識の元、お母さんが表に立って慰謝料の請求を連続でされることです。何度もひつこくという意味です。以上、ご参考になさって下さい。

  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.9

こんにちは。 前回にも回答致しました、兼業主婦です。 貴女が「愛人と対決します!! 」の意気込みは買いますが・・・止めた方が良いですよ。 残念ですが、お父様が「愛人と別れない」と仰っている以上、何の進展もないでしょう。 むしろ、又貴女が「激怒」して終わる・・・っと思いますよ。 まず、冷静になってください。 お母様がどうしてお父様と愛人宅に行かれたのか? 私にはそれが疑問です。 お父様が愛人と「別れる」と言われて、話しを付けに行かれたのならば納得です。 でも愛人と別れる気もないお父様と一緒に行かれても、こうなる事は目に見えていますよね。。。 前回「お父様の通帳に有るお金を、お父様が自由に使ってなにが悪い」と言われて「父親名義の通帳のお金は全て父親の物ですか!」っとお怒りでしたが、私はそうは言っていないのですよ。 お父様名義のお金でも、お父様には家族に対する「扶養義務」が有るのです。 しかし、お父様名義の通帳に入ってしまうと、本人しか払い出しは出来ないのです。(お解りですよね) お父様がもしお亡くなりになった時には、半分はお母様のお金でも、全てお父様の「遺産」になるのですから。 お母様が「離婚」されれば、夫婦として築いた財産の半分は(お父様名義でも)お母様の物に出来ます。 まず、お父様は「扶養義務」を果たしておられない。 お母様の体調も悪いのですから、当然「要求」してください。 しかし、お母様や貴女がお父様に言っても無理でしょ? だから、他の回答者さんも「弁護士さん」に相談するように言っておられたのですよ。 愛人との対決を貴女がするのであれば、お母様の委任を受けた弁護士さんと一緒が一番です。 第三者の立場で「不倫」の証明が出来ます。 何より、冷静ですしね。 もう一点、愛人の娘さんに期待しない様に。 貴女の目の前で「親を責める」はずがないでしょう。 また、娘さんが冷静に母親に「別れる様に」言ったとしても、愛人は「お父様が別れないと言った事」や 「お母様と別れる」と言った事など、今はとても強い立場にいますからね。 絶対、弁護士さんを入れるべきです。 例え「離婚」しなくても、お父様から「生活費」を引き出す事が出来ますし、そうなればお母様も無理に働かなくても良いのですから。。。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2545/11326)
回答No.8

相談者様の書き方を見ると「正義は我にあり」という感じを受けるのですが、私はお父様と愛人さんのほうが正義だと思うのです・・・。 現時点でお父様のお気持ちは愛人さんのほうに向いている訳ですよね。 それにお父様は家庭を守りつつ愛人さんをキープするおつもりのようですね。 経済力があるのであればそれも許されるのが日本の法律です。 倫理的にひっかかりますが、ここまでは問題ありません。 それに耐えられないのなら離婚をしたいとお父さんの気持ちははっきりしている訳ですから、これはもう離婚以外にありえないのではないでしょうか? それを乗りこんで行って別れを押しつけるのは相談者様のエゴでしかありません。 なのでしっかりお父様から慰謝料をとる算段を付けるだけだと思います。 ここまで第三者である私の意見。 ここから上記の理由は別にして別れさせる手段。 1:確認できない嘘を愛人さんに伝えてしまうのはどうでしょう? 借金がものすごくあるとか、他にも愛人がいて養育費を払っているとか、持病があるとか本人が否定しても確認が取れないようなことどんどん言ってしまうとか。 ものすごい持病があってとかも、持病がないことは証明できないので効くかも。 2:相当額の慰謝料を愛人にも請求する旨伝える ちょっと洒落にならない金額を請求する旨伝えるえてマジで揉めそうな雰囲気をたっぷり出す。 「不倫はよくないからやめなさい」では全く説得力がありません。

yasumin718
質問者

補足

やってはいけない事を 止めさせる行為が正義は我にありと捉えられるならそれで結構です。人生の終盤に母が受けた仕打ちは耐え難いものであり不倫相手が喜ぶ選択は絶対にしたくない気持ちが分かります。70歳にして離婚するなんて父親の死後、不倫相手が喜ぶだけです。それに人の苦しみの上に得た幸せを忘れないように言いました。

  • nanana555
  • ベストアンサー率10% (56/522)
回答No.7

>同席していた父親からは別れる気はない。認めないなら別れると言われたそうです お父さん自身が あなたのお母さんより愛人さんを選ぶようなので 打つ手なしだと思います。 愛人に怒っても お父さんの気持ちが愛人にあるならどうしようもないでしょう。 後は 意地でも籍を抜かない。 周りからの圧力が大きいほど燃えるのが不倫です。

  • IKASABET
  • ベストアンサー率41% (169/412)
回答No.6

んー・・・ 父親自体が別れる気はないと言ってるんですね。 そりゃ母親も頭にくるでしょう。 私がアナタの立場ならば、 いろいろ聞くことはしませんね。 頭にきてる状態で、おそらく高圧的出てくるであろう、 その父親の不倫相手の前で、冷静でいられる自信が ないからです。 今後のことは弁護士に相談します。 とだけ言って帰ってきます。 (実際には相談は少し時間を置きますけど) たぶん、 話し合いをしても、感情論で終わる気がします。 母親とどうするべきか良く相談し、 実際の行動は、弁護士に頼むことが良いと思います。

  • shyro
  • ベストアンサー率36% (77/210)
回答No.5

30歳主婦です。 とりあえず、ボイスレコーダーくらい持っていきましょうよ。 相手に言わずに録音し、貴方は冷静に話すことです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

別れるように持っていくのは気持ちが愛人側に既に傾いている為困難です。 経済的に圧力を加える事で間接的に別れを誘う事(別れても尚請求可能)が法的に言えば最善策です。 一切寄り付かない、給料も愛人側に渡してこちらに資金がない場合は 婚姻費用分担請求の調停を家庭裁判所に提起して、分担させます。調停不調となると裁判になり、とりあえず仮執行請求付きで訴状提出となります。 調停提起に先立ち、本籍地に宛てて「離婚届の不受理申し出」の手続きも必要かと(愛人に代筆させて離婚届を偽造して提出する事が有り得る)。 婚姻費用の分担請求は婚姻が継続するに当たり必要な費用である生活費を請求する趣旨。 この分担承認の裁判が無いまま夫名義の預貯金や有価証券、生命保険や家屋の処分は出来ません。 調停の通知が愛人宅に届くと、当然裁判に負けるから離婚届の偽造に走ります(既に「婚姻関係が終了」しているから「婚姻費用の分担義務は無い」と主張する余地があるから-裁判が終わっても安心出来ない)。 不受理申し出は現住所でも一応可能ですが、離婚届とどちらが先に本籍地に届くかで勝敗が決まる面があります(現住所に離婚届が出されてもこちらが先に本籍地に不受理申し出を出せば勝てる)。 また半年が限度ですから、1分の切れ目も無く更新が必須。 戸籍関係の届け出は24時間365日受理する決まり。受理を拒むなら担当者の氏名と拒んだ時刻をきちんと控え、早朝8時には役所前で待機する等用意周到にする必要があります。 ここまで必要なの?と思った時点で既に負けています。離婚阻止は結構大変なのです。

回答No.3

まず、愛人はあなたに対して上から話してくると思われます。 恋愛経験の少ない小娘が何を言ってるの?的な感じです。 そうした挑発に決して乗らず、絶対にケンカをしないこと。交渉の鉄則です。 離婚すれば夫婦は他人に戻れるけど、親子は決して他人になれません。 そういう意味では愛人に対して最も発言力があるのはあなたです。 率直に「父を返して欲しい」って言うのが一番いいと思います。

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