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主人がW不倫し妊娠した子を、愛人が中絶しました。

タイトルどおりです。 以前、主人の不倫&妊娠で質問させていただきました。 現在、主人は、意思をはっきり示しており、「大切な妻を裏切ってしまったことを後悔」「妻を愛し続けたい」「今いる私たちの子どもを幸せにしたい。」「家族を失えない」というのが本音です。 愛人の旦那は、先週、主人に1000万の慰謝料を公正証書で請求したいといっていました。 その時点では、彼女のおなかの子は「堕ろす」という話でしたが、はっきり「いつ堕ろすか」等は話し合いませんでした。 わたしは、愛人の旦那に成り行きで愛人宅へ連れて行かれ、愛人は私に土下座をしていました。(愛人の母親も同席でした。「許してください、堕させますから」と言っていました。) 私はそのとき、「おなかの子は、主人の子なら、幸せに生まれないので堕ろしてほしい。」と言いました。「これからこの件でまた幾度かお会いすることになると思いますので・・・」とその場を去りました。 が、今日、「昼間に堕ろした、とよる電話が入った」と主人から聞かされました。 1、誰の同意があって堕胎できるのでしょうか? 主人の子だと言う証拠が、この状態じゃ、ないように思います。 2、私は、何に対し慰謝料を請求できるのでしょうか? 3、主人が愛人の旦那に請求される慰謝料は、何に対し取れるのですか? 愛人夫婦は入籍のみ、結婚目前にしてこうなったため離婚に運びそうだそうです。 うちは弁護士を立てようと考えています。 弁護士さんとも何を要点に話せばいいか・・・ こんな質問ですが、よろしくお願いします。

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noname#17334
noname#17334
回答No.4

>愛人の旦那は、先週、主人に1000万の慰謝料を公正証書で請求したいといっていました。 不貞の慰謝料の相場としては法外すぎて話しになりません。状況によっては相手の「恐喝」にもなりかねない 話です。今後の話は、電話を録音するなりいろいろ手立てを講じておくべきです。 公正証書というのは公証人の立会いのもとに、両者の契約や遺言などを証明するもので 一方的な言い分に公正証書とは無知丸出しのバカ。それをいうなら内容証明でしょう。 結論から言えば、お互いの夫婦が婚姻の権利侵害を相互に行ったわけで、双方が慰謝料を請求したら それは同罪ということで、結果傷み分けという話しになるケースです。 こちらは内容用証明郵便で無視するとかいて送れば十分です。 損害賠償の場合、根拠が必要です。家裁の調停や裁判ならわかりますがいきなり金を払えでは 恐喝もしくは美人局(つつもたせ)とかわりないです。 公正証書などと知ったような口をきくまえに、裁判所に損害賠償請求を求めないかぎり、やたら納得の いかない金を取ったらヤクザと同類。恐喝です。 妊娠の問題は、過失によるものか、作為によるものか立証しなくてはいけませんし、その子の血液型とか 確かめない限り、御主人の子という確証はないです。 出来ちゃった結婚を避けるための狂言で、それにあわせて嵌められて詐欺にあっている可能性も考えるべきです。 (1)普通慰謝料をとるなら、子供のDNA鑑定とか血液型くらいは証拠に残すものだ。 (2)堕胎の同意を相談者さまの御主人がサインしたとしてもそれが自分の子という証拠にはならない。 >が、今日、「昼間に堕ろした、とよる電話が入った」と主人から聞かされました。 これはおそらく狂言でしょう。妊娠した証拠すらないから、ゆすりタカリの疑いすらあります。 >1、誰の同意があって堕胎できるのでしょうか? 御主人が同意していなかったら、相手の男。 とにかく堕胎した病院を教えてもらいましょう。ウソかもしれません。 >主人の子だと言う証拠が、この状態じゃ、ないように思います。 その通り。わざわざ証拠隠滅に近いことをするのが怪しい。 >2、私は、何に対し慰謝料を請求できるのでしょうか? 自分の夫の貞操を侵害した相手の女に対して >3、主人が愛人の旦那に請求される慰謝料は、何に対し取れるのですか? 同じく婚姻関係の権利の侵害に関してです。 >弁護士さんとも何を要点に話せばいいか・・・ とにかく時系列に事実を書き並べておくといいです。 平成〇年〇月〇日  夫◆◆◆が、相手▲▲とどこそこで知り合う 平成〇年〇月〇日  夫◆◆◆が、相手▲▲を誘って都内■■ホテルで宿泊               性的関係を結ぶ 平成〇年〇月〇日  夫◆◆◆は相手▲▲と周に2度程度の間隔で密会し関係を続けた 平成〇年〇月〇日  夫◆◆◆が、相手▲▲から話があると呼び出され、妊娠をつげられる。夫◆◆◆の子だと言われた 平成〇年〇月〇日  夫◆◆◆が、相手▲▲と近所の喫茶店で相談。結論でず。このとき相手の夫の知るところとなったことを告げられた。 平成〇年〇月〇日  夫◆◆◆が、妻に事態を告白。 平成〇年〇月〇日  夫◆◆◆と妻は相手▲▲とあい相手は謝罪した。 平成〇年〇月〇日  相手▲▲が突然堕胎したむねを夫に伝えた 平成〇年〇月〇日  相手の夫が、法外な慰謝料を請求した「公正証書」??を送ったと連絡

i_love_cherry
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても判りやすい回答で、うれしく思います。 主人からは、いつどういう成り行きで彼女に会い、性的関係を持ち、何度くらいあっていたかなど、事細かに紙に書かせ、サインに拇印まで貰ってあります。 これは、今後、こういったことをされたときの証拠として、という意味と、二度とさせない、という意味で書かせてしまいました。 私は現在、かなり冷静にいます。 相手の出方により、考えて行動しないと大変な目にあうことを考え、皆さんのアドバイスも参考にし、相手にはまだこちらから会う機会をもっていません。 主人は、今週も相手の旦那と会う予定で(もう呼び出しのアポをされているので。)今度逢うと、この件で3回目になります。 今度会うときは、録音は難しいにしても、書き留めるように努力させます。 相手が入籍した(今年の1月)のも、旦那と不倫がわかっていて行っています。妊娠発覚は1月末です。 私としては、かなり怪しい。 明日、弁護士さんに、私と主人の実父とで会います。 (主人は仕事の都合で難しくて・・・) とりあえず、上記を分かり易く紙に書いて、明日、弁護士さんと話してみます。 貴重なご意見、本当に感謝いたします。 かなり役に立つご意見です。

その他の回答 (4)

回答No.5

>1、誰の同意があって堕胎できるのでしょうか? 主人の子だと言う証拠が、この状態じゃ、ないように思います。 堕胎する際に病院で同意のサインをするはずです。 それはどなたがサインなさったのでしょうか? 旦那さまがそのサインをしておれば裁判になった場合に 証拠として持ち出される場合があります。 (敏腕弁護士はそれを証拠とするには不十分とするでしょうけど…) 旦那様が「堕胎させたのは自分の子だった」と認めてしまいましたか? 認めて書面何なり残してあれば言い訳は不可能になりますね。 >2、私は、何に対し慰謝料を請求できるのでしょうか? 愛人に対し精神的苦痛などを理由に慰謝料請求出来ます。 金額にして300万程度とお考え下さい。 3、主人が愛人の旦那に請求される慰謝料は、何に対し取れるのですか? 貴方と同じ内容&金額です。 それから離婚に至った原因として、愛人側にも非はあるのですから、 愛人本人からも「貞操義務違反」で慰謝料を請求出来るはずです。 それから、貴方が愛人の旦那から何らかの話しを振られたり、 文句など言われた場合は筋違いですので、訴えましょう。 貴方のご主人に文句を言う権利は愛人旦那にありますが、 貴方に対して文句言う権利はありません。 なぜなら、貴方も同じく被害者なのですからね。 この辺は堂々と対処して下さい。

i_love_cherry
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 お返事が遅れました。 先日弁護士の方に相談しました。 夫婦で話し合った結果、慰謝料を払わないわけではないが、相手が言ってくることにはかなりの矛盾を感じ、けれど、主人は不倫していたということを負い目に感じはっきりと思ったことを主張できず・・・とズルズル続きそうなので、調停を考えたほうがよさそうかという結論までたどり着きました。 弁護士さんとの短い相談の中で、やはり、長期化する苦痛を考えたら、示談は難しそうだね、ともアドバイスを戴きました。 私も、同時期に慰謝料請求の調停に至ったほうがよさそうなのかな、とも思います。 ご親切にありがとうございました。 わたしは正々堂々として生きていきます。

  • subaru2w
  • ベストアンサー率27% (53/192)
回答No.3

1、旦那さんがサインをしたか、向こうの夫がサインをしたかじゃないでしょうか。証拠は確かにないですね 2、あなたは、愛人と御主人に対して慰謝料を請求できます  夫婦は貞操義務があり、その義務を反故にした事に対する慰謝料。  で、愛人は御主人が既婚者であることを知って関係を持ったのですから、不貞行為に対する慰謝料を請求できます。  まあ、御主人に請求しても生活費からですけどね・・・ 3、相手の御主人が、あなたの御主人に対して慰謝料請求するのもそういうことです。ですがこれはあなたの御主人が払うことであってあなたにはらう義務はありません  ただ、その金額が認められるかは微妙です  御主人が払えるならいいですけど、払えないなら調停なり裁判なり弁護士同士の話し合いでしょう  あなたが弁護士さんに相談するときは、そのままのいきさつを話して、愛人への慰謝料請求や対応をお願いする、でいいと思います  御主人が請求されている慰謝料に関しては、御主人自身が解決するべき問題です。あなたが関わったら、今後も何かあればあなたが何とかしてくれる、ってなってしまいますよ  自分でまいた種は自分で刈らせましょう  ただ、相手の御主人が「結婚を継続しているんだから、お前も払え」くらい言ってくる可能性はありますね  そのときはキッパリ跳ね除けて弁護士さんに対応を相談したりすべきです  できれば、いきさつを嘘偽りなくメモや記録に残し、そのときの会話も録音するようにして(今からでもいいです)そのままお話してください。No2さんのいうとおり、ありのままでいいと思います

i_love_cherry
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 勝手な判断で、いつという相談もなく堕ろされ、なんとも言いがたい状態です。 私にとって不利なのか有利なのか・・・彼女に出る手も思いつきません。 やはり、こういったときは弁護士さんの手を借りるしかないのか・・・という考えになってきました。 細かく判りやすくまとめていただき、判りやすいです。 ありがとうございます。

  • ok2ok
  • ベストアンサー率38% (97/255)
回答No.2

 当事者が混乱するのは当然のことです。そして、混乱した状況を整理し、要点を抜き出し、対処をアドバイスするのが弁護士の仕事です。 >弁護士さんとも何を要点に話せばいいか・・・  とのことですが、現在の混乱した状況のままでいいので、素直に弁護士に状況をすべて説明すればいいと思います。  かえって、自分で整理して要点をまとめようとすると、弁護士に状況を勘違いされたり、間違った先入観を与えてしまうことになりかねません。  そのうえで、弁護士のアドバイスを受けながら、自分はいったいどうしたいのか、その目的を達成するためにはどうすればいいのか、組み立てていくことになります。

i_love_cherry
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 弁護士さんの仕事って考えてみるとテレビで見るくらいでよくわからなくて。 整理できてなくてもいいんですね。 はじめ、「ある程度整理していないと駄目だ」って市の法律相談のうけつけの方が話して見えたので、困ったな~、と思っていました。 少し楽になりました。

  • sn-o-wman
  • ベストアンサー率10% (22/207)
回答No.1

離婚調停、がんばってください。 内容が濃すぎますね。 弁護士先生かみのもんたに聞いてください。

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