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離婚による家の名義変更
離婚手続きを進めています。 8年前に購入した1戸建てを、離婚により財産分与という形で 夫の持ち分を私へと名義変更することになりました。 これまでは私の親が2、夫が4、私が4で権利を持っています。 地方局で手続きをしていますが、 税金が40万ちょっとかかると計算されました。 二人で相談して払い方を決めるように言われました。 以前離婚の際の名義変更は、税金がそんなにかからないと聞いたことがあったのですが、 この場合のものとはまた違うのでしょうか。 また譲る方が払うとも聞いたことがあるのですが・・。 それから40万という額は土地建物総額の価値から計算されたようなのですが、 夫の持ち分を移動するという計算ではないのでしょうか。 素人で分かりにくい説明で申し訳ありませんが どなたかご存知でしたら教えてください。
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- yossy555
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離婚による財産分与で土地・建物を渡したときは、相手方に譲渡したものとして、元の所有者に所得税が生じる可能性があります。 実際に税金が発生するかどうかは計算してみないとわかりませんが、譲渡損であれば当然税金は生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
登録免許税のことでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm 贈与を原因とした所有権移転登記は、高率です。 離婚の際の名義変更となると、おそらく慰謝料相当額として夫の持ち分を贈与するという契約になってると思います。 原因は「贈与」ですので、登録免許税も贈与のものがかkります。 夫から妻への財産権の移転は一般には贈与税の対象ですが、慰謝料相当額としての贈与には、贈与税がかかりません。 おそらく「税金がそんなにかからない」という認識は、この贈与税のことではないでしょうか。 登録免許税を誰が負担すべきかは登録免許税法に規定されてます。 (納税義務者) 第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。 この条文とおり読むと、納税義務があるのは「贈与を受ける者」はご質問者ですね。 夫と妻とで相談してくれというのは、法務局の方の声でしょうが「どちらでもいいから、払ってくれればよい」というレベルのことだと思います。 土地建物の固定資産税評価額の4割に2%をかけてみてください。 それが(概算ですが)、贈与による所有権移転登記のさいにかかる登録免許税です。
お礼
はい、登録免許税のことでした。 今日地方局で再度検算して頂いたら、夫の持ち分の5分の2をかけていなかったことが分かりました。 18万ほどになりました。最初40万越えると言われびっくりしましたので、よかったです。 ご丁寧にありがとうございました。
お礼
元の所有者に所得税がかかるかもしれないのですね。アドレス先の国税局の記事も見ました。参考になりました。 ありがとうございました。