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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の家の名義変更について質問です。)

離婚時の家の名義変更について質問です

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の家の名義変更について質問です。家の名義を私(夫)のみに変更したいと思います。相続税はどうなるのでしょうか?
  • 離婚時の家の名義変更について質問です。相続税がかかる場合、お金は夫婦二人で使ったものとして差し引いて分けることになるのでしょうか?
  • 離婚時の家の名義変更について質問です。妻と共同名義の家を私(夫)の名義に変更したいですが、相続税の軽減について詳しく知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

相続税ではなく贈与税の問題ですね(相続税は死んだ人が残した財産に対しての税金です。ご夫婦はまだ生きてますから贈与税です)。 離婚時には慰謝料が支払われますが、現金で支払わずに物を相手にあげる方法でもいいです。 夫婦共有財産だが、自分の持分を慰謝料相当額として離婚相手に差し出すというのがそれです。 この場合には、共有財産の価値(贈与時の相続税評価額を採用します)にあげる人の持分をかけた額が「慰謝料だよ~」ということになるわけですね。 その額が離婚に際しての慰謝料として相当だと額なら「なにも心配しなくてええです」が、「それは少し高すぎるのではないだろうか」という額だと、相当額の慰謝料を超えた部分が贈与になると考えます。 ここでは、一組の夫婦が離婚するさいにどちらがどちらに慰謝料を支払うべきなのかという「有責者は誰だ」という問題がでます。税法の問題ではないのですね。 奥さんが共有名義の家を出て、その持分を夫に贈与するというなら、贈与税が発生しますが、「私が悪かった」として慰謝料として共有分の名義変更をしたとなると贈与税はでませんということです。 離婚時には相続税あるいは贈与税の3,000万円軽減があるのですか? 不勉強で申し訳ないですが、そういう制度があるのかな?と思います。 おそらく「ない」が正解だと、、、。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm ↑ これは「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の説明です。 解釈的には「夫婦の間で」とありますから、離婚してしまうとあかんでしょうね。 この控除を受けた後に、夫婦仲が壊れて離婚したというならいいでしょうが、申告してしまうまでの間は忍耐の同居が必要でしょう。 「相続税がかかる場合、相続税にかかるお金を、離婚時の財産分与から夫婦二人で使ったお金として、差し引いて分けるものでしょうか?」について てっぺんで述べましたように相続税はかかりません。 離婚時の財産分与で、慰謝料相当額以上の贈与がされれば、その贈与税の納税義務者は貰った人です。 (こんぐらがるといけませんので、贈与税の一方連帯納税義務については触れないでおきます)。 ローンがいくら残っていようが、誰が払っていようが、不動産登記簿に載ってる所有者が税務署にとっては「所有者」です。妻の持分を夫の持分にすれば、変更理由がなにであれ「これってなんですかいの」と税務署から問合せが必ずきます。それへの理論武装も必要です。 できたら登記は司法書士、不動産評価は税理士、慰謝料額が相当かどうかの判断は弁護士というように、専門家に相談されると良いと思います。

boohoo21
質問者

お礼

ご回答いただいた後、自分なりに色々調べ続けました。 お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 アドバイスのほう、大変参考になりました、 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その際の相続税はどうなるのでしょうか… 1円もかかりません。 相続税とは、亡くなった人の金品を受け継いだとき、一定額以上であれば課せられる税金のことです。 あなたは離婚をショックに自殺でもするおつもりなのですか。 >家(建物)が共同名義になっていますが、ローンは私が払っています… 何体何の割合で、妻の持ち分は妻が頭金として支配済みということですか。 それなら良いですけど、頭金からすべてあなたが払ってきたのなら、離婚うんぬん以前の現時点において、妻の持ち分が夫から妻への贈与となっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm それが金額に換算して 110万円を超えるなら、妻に「贈与税」の申告と納付義務が生じていますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >夫から妻への変更例が多く… 相続税にも贈与税にも男女差別はありません。 また、3000万という数字は特に記載されていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm >離婚時の財産分与から夫婦二人で使ったお金として、差し引いて分けるものでしょうか… 相続税にしろ贈与税にしろ、もらった者に課せられる税金。 あげたほうと折半などということはありません。 しかも、さかんに相続税、相続税とお書きですが、死んでしまったものに折半しろなどというのは無理な要求です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

boohoo21
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます! 申し訳ございません、 相続税ではなく、贈与税の間違いです。 十年ほどは連帯債務者として夫婦二人で債務者で支払いをしてきました。 3年ほど前、ローンの借り換えを行った際、 債務者が私で、妻が連帯保証人となりました。 その際、名義を私だけに変えようとしたら、 贈与税が発生すると言われたため、共有名義(登記の持分は各1/2)のままに なっています。 今回の離婚に際して、名義を私のみに変更する場合 ・債務者が私のみになってから以降の、本来、妻が債務をおうはずであった  ローンは私から妻への譲渡となり、妻に贈与税が発生 ・妻から私へ家の1/2持分譲渡となり、私に贈与税がかかる でよろしいのでしょうか?

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