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夫名義の家に関する質問です。

家が夫名義になっており、財産分与で揉めています。 離婚時に夫から家の権利を貰う事は可能ですか? また、家の権利を貰う場合、どの位の権利が貰えますか?

みんなの回答

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.5

離婚事由が問題です。それにより財産、資産等の分配が変わります。 基本、婚姻~離婚時迄に築いたモノが対象です。 又、慰謝料計算は婚姻年数により変動あります。 自宅名義は夫単独であろうが、法的な判決があれば差押えも出来ます。 競売に付され安く落札されて分配になるなら、任意での売却に応じた方が賢明ですが、それが理解出来る旦那さんか不明です。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.4

そもそも結婚前の財産は対象にはなりません、つまり 夫の名義の土地であれば、一緒に住んでいたとしても、 関係無いです、結婚後の財産が対象になるので、一概には いえません。

  • miekohara
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

離婚する際は、婚姻中に夫婦で築いた財産を均等に分配します。 つまり、婚姻中に購入した家なら、奥様も権利を貰えるのでご安心ください。 家の権利をどのくらい貰えるかはケースによります。 例えば、夫にお金を払えば、家を買い取って自分のものにする事も可能です。 詳しくはこちらのサイトが参考になったので、是非読んでみてください。 https://step-fudosan.jp/house-in-the-name-of-her-husband-wifes-rights/

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.2

財産分与の対象となるもの全体で,おおむね半々になるように話し合ってください。その他のものをあきらめることで,家の権利がまるまる手に入るかもしれません。

  • qdk
  • ベストアンサー率59% (147/248)
回答No.1

前提として、結婚前の財産は分与の対象になりません。 そのため、家を購入したのが結婚前か後かによって変わってきます。 また、夫婦どちらかの両親から遺産として譲り受けた場合、夫婦が作り上げた財産ではないので分与の対象ではありません。 そして、どちらの名義になっていても、婚姻関係になってから夫婦で購入したものについては分与の対象となり、概ね半々になります(専業主婦(夫)でも半々が原則です)。

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