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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分筆された土地のABの固定資産税の算出評価について)

分筆された土地のABの固定資産税の算出評価について

このQ&Aのポイント
  • 分筆された土地のABの固定資産税の算出評価について教えてください。
  • Aの土地のアパートを取り壊した場合、固定資産税はどのように変化するのか?
  • Bの土地の隣接しているため、Bの土地の名義人が固定資産税を支払う場合、Bの土地は住宅地と評価されるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

固定資産税評価額は変更が無い可能性が大ですが、固定資産税額は住宅用地と非住宅用地では大きく異なります、 現在、小規模住宅用地の適用を受けていれば、固定資産税の税額は更地の場合の1/6になっている可能性があります。 アパートを取り壊せば、Aの土地は更地の課税となるでしょう。 A、Bの土地を塀で囲み、AはBの敷地と同一とする方法もあるでしょうが、その場合は200平米を越える部分は 一般住宅用地として1/6でなはく1/3の課税になるでしょう。 また、この場合、合わさった土地の形状によって評価額が増減する可能性はあります。 なお、これは狭義の固定資産税のみの話で、都市計画税は同一です。

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20070615
xxxpandarockxxx
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。家族会議で参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

固定資産税の評価額は現況地目によりますので、上に家が建っていても建ってなくても「宅地」なら同じです。 ご質問者の知りたいのは固定資産税評価額という狭い評価額ではなく、土地の上に建物が建ってる場合とない場合では異なるという点で区別するとしたら、相続税評価額を知りたいのではないでしょうか。 純粋に「固定資産税がどう違うのかを知りたいのだ」というなら「同じ宅地なので、評価方法が同じ。面積が違えば、金額は変わる」です。

xxxpandarockxxx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。質問内容が意味不明だったようですね。すみません。自身でも整理してみます。ありがとうございました。

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