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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事務所移転引当金の消費税の扱い)

消費税の扱いと事務所移転引当金の会計処理方法

このQ&Aのポイント
  • 前年度に取締役会で事務所移転が決議され、経費の引当金を計上しました。今期に実際に移転した場合、引当金を崩す会計処理を行いますが、消費税の扱いは課税または非課税になります。
  • 具体的な会計処理の方法として、引当金を崩す際には現預金と事務所移転引当金の科目で仕訳を行います。引当金の一部は仮払消費税として計上されることもあります。
  • 資産除去債務の通達以前の時代に前事務所を賃貸契約している場合でも、事務所移転に伴う経費は税務上認められる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
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回答No.3

費用の引き当て時には、その引き当て金額は普通は本体金額ですよね(税抜き方式の場合です) なぜかというと、引き当て計上時には引き当て額がその期の費用になるのですが、税抜き方式の場合の費用は本体金額のみで消費税は含まないからです。 従って、費用支出時には支払いの計上と消費税は分けて考えるのが本当だと思います。 すなわち、支出時には  事務所移転引当金 900000/ 現預金  945000  仮払消費税    45000 ということです。 この場合引当金に残が出た場合は、それは前期過大計上であったということですから、前期損益修正益で取り消しします。

nao-t-6090
質問者

お礼

事務所移転に係る経費は引当金を計上しなければ、原状回復費は修繕費 運送代は荷造運賃等 の販売費一般管理費のa/cで課税仕入取引になりおおよそ 回答の通りに本体価格は引当金a/cを計上し同時に本体価格に対する仮払消費税を計上するのだろう と考えていましたが、簿記論や財務諸表論 経理実務辞典を読んでも確実な検証がとれなかったので 質問しました。これで自分の考え方が間違っていない事が分かりすっきりしました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • minosennin
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回答No.2

仕訳としては (1)事務所移転引当金945,000|現預金945,000 (2)事務所移転引当金900,000|現預金945,000  仮払消費税     45,000  →税抜経理を前提として、上記(1) (2)のどちらかを選ぶとしたら(2)が正解です。この(2)の仕訳は下記の(A)(B)のように分解することもできますが、会計的にはお書きの仕訳の方が適切だと思います。 (A)事務所移転費 900,000|現預金 945,000 [事務所移転費は課税]  仮払消費税   45,000  (B)事務所移転引当金 900,000|事務所移転引当金戻入 900,000 [この場合は貸借とも不課税] 消費税は会計上の勘定科目に課税されるのではなく、課税仕入れという取引に対してに課税されるものです。課税仕入れである事務所移転の費用を事務所移転引当金で処理すれば事務所移転引当金に計上された金額に課税されることになります。

回答No.1

消費税は、支払う時に必ずこれを受取る相手(法人又は個人)が存在しています。 しかし、引当金を取崩した場合には、消費税を受取る相手(消費するひと)が居ませんので、課税できません。 従いまして、仕訳的には ご質問の(1)も(2)も誤りで (借)事務所移転引当金 1,000,000 (貸)引当金取崩益 1,000,000 が正解でしょう。

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