- ベストアンサー
年末調整に漏れがあった時
母子家庭で、21年に転職しましたが、22年2月までの間、会社にて社会保険未加入で国民健康保険に加入していました。 昨年、22年度分の給料を会社にて年末調整をしましたが、国民健康保険料の領収書の提出をしていませんでした。 税務署に行けば、追加で確定申告できるのでしょうか? 還付金は受けていますが、国民健康保険の領収書にて給与所得控除額が変わるなら、児童扶養手当が変わってくる?のでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>昨年、22年度分の給料を会社にて年末調整… 個人の税金は「22年度」22-4-1~23-3-31 ではありません。 22-1-1~22-12-31 の「22年分」です。 >国民健康保険料の領収書の提出をしていませんでした… 領収証など提出する必要はありません。 支払った額を正直に申告するだけで良いです。 >税務署に行けば、追加で確定申告できるのでしょうか… どうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >還付金は受けていますが… 前払いした全額が返ってきているなら、それ以上の還付はあり得ません。 全額が返ってきているわけではなければ、追加しての還付は考えられます。 >国民健康保険の領収書にて給与所得控除額が変わるなら… 給与所得控除とは何の関係もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >国民健康保険の領収書にて給与所得控除額が変わるなら… 具体的な数字が記載されていないので、何とも言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
22年の給与につき年末調整をうけて、その還付金まで貰ってるのですね。 そのときに、国民健康保険料の領収書を出してなかったので確定申告して精算して還付をうけたいということです。 確認 1 年末調整を受けるときに、社会保険料控除として、自分の支払った国民健康保険料の申告を勤務先にしたかどうか。 してあると、年末調整で計算にはいって還付金が発生してますから、徒労に終わります。 2 年末調整後に源泉徴収票を受取ってると思います。 そこに記載されてる「源泉徴収税額」はありますか。 ここが「ゼロ」だと、どのような控除をうける確定申告書を提出しても「還付金はゼロ」です。 お金を払ってなければ、お釣りがもらえないのと同じですね。 1については提出したかどうか覚えてないかもしれません。 2の源泉徴収税額があるようなら、手間はかかりますが確定申告書を試しに作成してみるといいです。 それで還付金が出るなら申告書を税務署に出す。 出ないようなら、そのままにしちゃうということです(会社で年末調整のときに国民健康保険料を控除してくれてる可能性大ということです)。 ちなみに、国民健康保険料の領収書は添付書面ではありません。 正確には「22年中に健康保険料をいくら払ってますよ」という通知が来てるはずです。 この通知が証明書で、これを添付します。 なお、税務署に行って「あらら、還付金がない。申告書出すのやめます」としても、叱られませんから安心して行きましょう。 振込口座情報と、印鑑、源泉徴収票と健康保険の支払い証明書を持っていきます。 また、国民健康保険の領収書にて給与所得控除額は変わらないです。
お礼
早急な返答ありがとうございました。 的確なご返答でよくわかりました。
お礼
早急なご返答いただき、有難うございました。 国税庁のサイトで計算できました。 還付金は全額受け取っているし、児童扶養手当も関係ないのですね。。。 税務署に足を運ぶ手間が省けました。 ありがとうございました。