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年末調整について

私は去年12月に退職・出産しました。出産手当金と出産育児一時金は翌年1月に支給され2月から夫の扶養にはいって現在は無職ですこの場合今年の年末調整に配偶者として何か記入する必要ってあるんでしょうか?? 他の条件としては 1.扶養に入る前の1月分の国民年金・国民健康保険を払っている。 2.平成14年度で確定申告をして還付金が少し戻ってきている。 どなたかアドバイスをお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

出産手当金と出産育児一時金は、共に所得税の非課税ですので、所得とはなりませんので何も考慮しなくて大丈夫です。 それと12月に退職、との事ですが、もし年が明けて、1月に12月分の給料をもらっていれば、その分は今年の所得となります。 但し、給与所得控除額が最低で65万円ありますので、それを超えない限りは所得金額としては0円ですので、問題はありません。 1.扶養に入る前の1月分の国民年金・国民健康保険を払っている。 この分は、扶養に入っていない時だとしても、ご主人が負担したものと考えれば、ご主人の年末調整で控除できます。 2.平成14年度で確定申告をして還付金が少し戻ってきている。 こちらは単に、去年の税金の精算ですので、何も今年の税金関係に考慮する必要はありません。 従って、上記により、おそらく配偶者特別控除の配偶者の所得金額は0円になると思います。

kaki-
質問者

お礼

お礼がおそくなりましたが有り難うございました。 とりあえず年金・保険の支払い分は主人の年末調整の書類に記入してみました。今のところは何も言われていないので良かったのかなと思ってます。

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