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障がい者の利用者負担

厚生省のHPで、支援法の利用者負担について確認していました。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html この中の「4 食費等実費負担についても、減免措置が講じられます」の、 【例】入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者(年金月額82,508円、事業費350,000円)の場合)で、 「定率負担相当額」の金額が、なぜ、7920円になるのかが、 どうしてもわからず気になります。 ※2 (82,508円-66,667円)×50%と、根拠が示されていますが、理解できません。 どなたか、教えていただけたら幸いです。

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回答No.1

障害基礎年金1級の月額から障害基礎年金2級の月額を引いて、その半分の額を残す決まりです。 小数点以下の額(要は1円未満の額)は切り捨てます。 平成22年度の障害基礎年金の月額が、1級が82508円で2級が66667円なので、計算してみると7920円が導かれます。 ちなみに、平成23年度は、物価スライド制の適用で障害基礎年金の額が下がっています。 これは、物価が下がると連動させて年金額(障害基礎年金だけではありません)を下げる、というしくみです。 月額にして、1級は82175円で2級は65741円です。 そのため、(82175円-65741円)×50%=8217円となり、年金額が下がると定率負担相当額が上がってしまうことがわかります。 要は、障害基礎年金1・2級の月額をきちんと理解できていないと、どうしてこの金額が出てくるのかということが理解できません。 障害基礎年金の額の把握に努めてみて下さい。  

ERLU
質問者

お礼

丁寧に回答いただき、恐縮です。。勉強不足で恥ずかしいです。特に「障害基礎年金1級の月額から障害基礎年金2級の月額を引いて、その半分の額を残す決まりです。小数点以下の額(要は1円未満の額)は切り捨てます。」の部分を知りませんでした。年金も含め、さらに、理解を深めたいと思います。ありがとうございました。

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