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障害福祉サービス(個別給付)負担金について

質問です。 障害者自立支援法による新障害福祉サービス利用に係る自己負担について教えてください。 ※就労継続支援B型で考えております。 1)一割負担対象者について  原則として、障害基礎年金を受けている方のみ一割負担対象になるの でしょうか? 2)上限金について  一割負担には収入により上限金が設けてありますが、今年7月に改  正があり、世帯収入から利用者個人の収入になにました。そこで質問 なんですが、個人収入とはB型の給料も含まれるのでしょうか?又、 20歳以下の障害基礎年金を受けていない方に対しては、個人収入は ほとんどないと思われるのですがどうでしょうか? 3)一割負担を受けられる利用日数について  原則として月日数から-8日間と聞いたのですが、詳しく教えてくだ さい。(2月とかは殆ど利用できないかと。。。) 以上が質問です。勉強不足で恥ずかしいのですが教えて頂けると幸いです。また、詳しい内容のサイトなど教えてください。

みんなの回答

回答No.5

3)については、 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2047Q180928001.pdf を参照して下さい。 平成18年9月28日付の厚生労働省障害福祉課長通知である 障障発第0928001号 「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る 事務処理等について」 というものです。 この通知によれば、通所による指定施設支援の利用日数は、 原則として、各月の日数から8日を差し引いた日数が上限です。 対象となる障害福祉サービスは以下のとおり。  ・生活介護、  ・自立訓練(機能訓練と生活訓練を含む。宿泊型自立訓練は除く。)  ・就労移行支援  ・就労継続支援(A型・B型)  ・旧法施設支援(通所施設<通所授産等>) なお、これらを組み合わせて利用する場合は、 その合計量が、先に述べた日数の範囲内である必要があります。  

回答No.4

自己負担上限額というのは、所得階層区分というもので決まります。 早い話が、障害者本人の住民税(市民税)の区分です。 言い替えれば、 本人が「住民税はどうなっているの?」と理解していなければ、 自立支援法による自己負担上限額さえちんぷんかんぷんですよ。 たとえ、住民税がゼロの人であってもです。 (所得階層区分そのものは割り当てられているから) なお、このとき、障害年金や各種手当(特別障害者手当等)も、 収入に認定されます。 ですから、障害年金とは関係ない、というのは、正しくありません。 回答#1に列挙した資料群にちゃんと記されていますが。 さらに、作業工賃等も収入認定されます。これも資料群に書かれていますよ。 (就労継続支援A型・B型を問いません。) 就労継続支援B型であっても、障害程度区分認定(判定)が必要です。 但し、1次判定のみです。さらに細かい2次判定はないのです。 判定そのものがない、とか、判定を受けなくても大丈夫だ、と 受け取られかねない回答は、誤りです。 3)については、利用者が負担する金額のことではありません。 施設等に入ってくる報酬の算定根拠です。日割り計算相当ですから。 ごっちゃにしてしまうと、ああでもないこうでもないと、 正しい情報をつかむことができなくなってしまいますよ。 施設の事務担当者も十分に理解しているとは言いがたいですし、 役場の担当者さえ間違った情報を伝えてきたりしますので、 役場に尋ねる、というよりも、法令・政省令や行政通達を見てほしいと 思います。 (特に、障害保健福祉主管課長会議資料。施策のおおもとなので。) 障害者自立支援法の改正概要については、つい先日、発表されました。 社会保障審議会障害者部会で報告書がまとめられ、 これをもとに、早急に政省令等の改正作業に入ります。 http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/s1216-5.html http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1216-5a.pdf 正しい情報をひとつひとつ丁寧に追ってゆけば、 そんなにわかりにくいものではないのですけれどもね(^^;)。  

noname#115486
noname#115486
回答No.3

 障害者自立支援法、よく分からないですよね。    私は(知的)障害者施設で働いているのですが。通所利用者で、負担上限額が1500円の人が大勢(ほとんど)います。なぜそうなるのか、インターネットで、自立支援法のサイトの説明を読んでも、全く、分かりません。 1)は障害年金とは無関係です。http://www.wam.jp/shienhou_guide/category2/index.html 障害区分認定を受けないといけないのですね。http://www.wam.jp/shienhou_guide/category2/index2.html でも、就労継続B型の場合、判定なし(認定されず)でも、サービスは受けることが出来るはずです。(というか、作業所に通える程度の精神障害者が、障害区分で区分がつくことはありえないような気がします。まあ、元が、介護保険をベースにしたものだから。精神障害による、外出不能状態でも、区分は出ないのでは、と思います) 2)私の知る限りでは、B型の収入も入るはずです。しかし、障害年金と、作業所での収入とでは、収入認定における、取り扱いが異なるはずです。 3)ー8日というのは、土日(正確には、週休2日)の分ではないでしょうか。通所サービスだと、通常は、月に8日以上の休みはあるはずなので。  私なら、「詳しいことは、お住まいの役場の福祉課か、通所予定の作業所で聞いて下さい」と回答します。    だって。よく分からないので。  で、この障害者自立支援法、2009年3月末までに、改正予定なんですよね。まあ、現状の政治情勢では、改正案は、2009年3月末までには通らないと思いますが。

回答No.2

WAMNETが提供している「障害者自立支援法早わかりガイド」を ご存知ですか? 以下にサービス利用時の費用に関する概要説明が載っています。 非常にわかりやすい内容になっていますよ。 http://www.wam.jp/shienhou_guide/category2/index4.html ちなみに、質問者さんが利用されるのは、 障害福祉サービスの「訓練等給付」の1つである「就労継続支援」と 呼ばれるものですね(日中活動)。 B型ですから「非雇用型」。旧法でのいわゆる「通所授産」「作業所」です。 A型は「雇用型」で、労働関係法令や社会保険等が全て適用されます。 以下に概要説明があります。 http://www.wam.jp/shienhou_guide/category1/index3.html http://www.wam.jp/shienhou_guide/category1/index4.html WAMNETは新着情報が早く、非常に貴重な情報の宝庫なので、 ぜひ有効に活用なさってみてください(専門家向けですけれど(^^;))。

回答No.1

(1)および(2)については、 WAMNET(独立行政法人福祉医療機構)が提供している下記の行政資料を ごらんください。 非常に詳しい内容ですから、疑問は解決するはずです。 (障害基礎年金や作業工賃を含む収入認定の方法についても‥‥。) http://www.wam.go.jp/ca70/ca70b10.html http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/1B60D71E9DFB181549257456000353F8?OpenDocument http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/1b60d71e9dfb181549257456000353f8/$FILE/20080527_1shiryou1.pdf http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/1b60d71e9dfb181549257456000353f8/$FILE/20080527_1shiryou3.pdf (3)は「?」です。 出所はどこでしょうか? ちょっとそのようなことは聞いたことがありません。 補足給付(上述した資料の中に説明があります)でしたら、30.4日ですが‥‥。

outlaw0513
質問者

お礼

回答ありがとうごとうございました。 今後WAMNETを活用して勉強していきたいと思います。 3)に関してはどこにも書いてないことなのですが、障害福祉サービス(介護給付なのか訓練給付なのかは分かりませんが・・・)をうける場合、月日数から-8日間の利用日数を超えるとその分の日数は全額実費になってしまうと聞いておりましたので…ただ、事実でないのなら勘違いなのかも知れませんね。  ただ一ついえることは、障害者自立支援施行後こういった噂だの推測だのと言った曖昧な情報が錯綜しています。福祉施設関係者・対象者・その家族が一緒に勉強でき、正しい情報の共有ができる環境が整えればと強く思います。  

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