• ベストアンサー

障害厚生年金3級と2級の障害厚生年金支給額減額理由

お世話になります。 障害厚生年金3級から2級に等級変更された場合、障害厚生年金2級の支給額が障害厚生年金3級より減額されるのは一般的ですか? 障害厚生年金3級に障害基礎年金2級が加算されると思っていました。 ■障害厚生年金3級に該当 障害厚生年金3級 月額 約4万8600円※ ■障害厚生年金2級に該当 障害厚生年金2級 月額 約2万4600円※ 障害基礎年金2級 月額 約6万4800円 障害年金生活者支援給付金 月額 約5000円 お手数ですが、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

障害厚生年金の3級も2級も、報酬に比例する金額(報酬比例部分といいます)として計算されます。1級は 1.25倍です。 以下の URL を参照して下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html#cms03 報酬比例部分の計算はたいへん複雑なしくみになっています。 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html の説明のとおりです。 障害厚生年金では、この報酬比例部分に関して、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過時)がある月からは、その計算に反映させません(障害認定日以後の分は切り捨てられます。)。 その前提の下、障害厚生年金の報酬比例部分は、それまでの報酬額や厚生年金保険被保険者期間に応じて決まります。 ただし、厚生年金保険被保険者期間が 300月未満(25年未満)のときには、300月(25年)だと見なして計算します(これを300月みなしといいます)。 上記の障害厚生年金の報酬比例部分は、障害基礎年金2級の0.75倍を下回ることがないよう、3級では最低保障額があります。 最低保障額は、年 583,400円(48,616円/月)です。 この結果、実際に計算された「障害厚生年金の報酬比例部分」よりも額が多くなることがあります(あなたの場合がそうです)。 ところが、2級には、最低保障額はありません。 1級(2級の 1.25倍)も同様です。 つまり、実際に計算された「障害厚生年金の報酬比例部分」が、そのまま使用されます。 このため、300月みなしというしくみはあっても、それまでの報酬額が低ければ、結果として、年額は最低保障額を下回ってしまいます。 今回のご質問のようなことになった理由は、これです。 回答1は、真っ赤なウソです。そのような事実はありません。 あなたの障害厚生年金について併給調整(複数の年金の間での調整)が図られている、という事実は全くありません。  

quuuuu
質問者

お礼

詳細に説明頂いてありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

あなたの障害厚生年金2級の額から、あなたの障害厚生年金の計算で用いられている報酬額を導いてみます。 ご質問の内容より、報酬比例部分の年額は、以下のようになります。 報酬比例部分 = 24,600 円/月 × 12 か月 = 295,200 円/年 次に、https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html を参考にして考えます。 なお、厚生年金保険被保険者期間の全部が平成15年4月以降にある、と仮定しています。 また、300月みなしを考えています。 このとき、以下A・Bのうち、どちらか金額が高くなる側を採用するという決まり(従前額保障)があります。 A:平均標準報酬額 ×(5.481/1000)× 300 か月 B:平均標準報酬額 ×(5.769/1000)× 300 か月 × 0.995 A < B となるので、Bで「報酬比例部分」が計算されます。 つまり、 平均標準報酬額 ×(5.769/1000)× 300 か月 × 0.995 =295,200 円 となっています。 この式は、順に、 平均標準報酬額 ×(5.769/1000)× 300 か月 = 296,683 円 平均標準報酬額 ×(5.769/1000)= 296,683 円 ÷ 300 か月 = 989 円 と変形できますから、 平均標準報酬額 × 0.005769 = 989 円 です。 したがって、 平均標準報酬額 = 989 ÷ 0.005769 = 171,434 円。 あなたは、月に約 17万円余の報酬を受けていた、と予想できます。 この 約 17万円/月 というのが、あなたの障害厚生年金の額の計算で用いられている報酬額です。 295,200 円/年 は、583,400 円/年(3級での最低保障額)を下回っているため、3級での報酬比例部分は 295,200 円 ではなく 583,400 円 を使います。 しかし、2級や1級では、295,200 円 をそのまま使います。 障害厚生年金2級・1級では、障害厚生年金3級とは異なり、同級の障害基礎年金2級(777,800 円/年)又は1級(972,250 円/年)が、併給されます。 3級の最低保障額は、「障害年金がこの額を下回ってはならない」という基準でもあるのですが、2級・1級の場合は、この最低保障額を下回る障害年金になることはあり得ないので、すなわち、最低保障は行なわれず、先に述べた 295,200 円 がそのまま使われ、最低保障額の 583,400 円 は使われないのです。 この結果、報酬比例部分を見たとき、あなたが気づいたように3級と2級とで額に開きが生じ、大きく下がってしまったように見えます。 しかし、障害年金全体で見たときには、3級と比べて、2級は、確実に額がアップしています。 ですから、違法でも何でもなく、ごくごくあたり前の結果です。  

quuuuu
質問者

お礼

ありがとうございました。 基礎知識がないので詳細な説明を頂いて助かりました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

はい、普通です。 複数の年金を受け取る場合、全部まるまるもらうと、各年金の受給者を大きく上回ってしまいますので、それを調整するために調整して減額される様になっています。

関連するQ&A

  • 何故、厚生年金支給額が減少?

    今年から国民年金も支給されるようになりました。 それまでは厚生年金年額33万円支給されており、 素人考えでは厚生年金額はそのままで、その上に国民年金が 加算されて支給されるものと思っていたのですが、 国民年金が支給されると同時に厚生年金支給額は 年額4万円ほどと大きく減額となっています。 減額になるには余りにも大き過ぎるので理解に苦しんでいます。 今、年金問題が続出しているだけに、もしや間違いか? とも疑ってみたりもしています。(笑)

  • 65歳以降の厚生年金支給額の減額

    現在64歳の会社員です。 65歳以降も会社に勤務する予定でいます。 65歳以降に給与収入が一定以上あり、厚生年金との合計が46万円/月を超えると厚生年金が減額されると知りました。 60歳時に年金事務所で教えてもらった年金予定額は次のとおりです。 ・老齢基礎年金:75万円/年 ・老齢厚生年金:基本年金額 174万円/年、配偶者加給39万円/年(配偶者65歳まで)、合計213万円 これでいくと、46×12-213=339の計算より給与と賞与の合計が339万円/年を超えると厚生年金が減額されることになりそうです。 教えていただきたいことは次の3点です。 (1)私の場合、給与と賞与の年収が339万円/年を超えると厚生年金が減額されるという計算は正しいでしょうか。 (2)65歳以降の収入としては、給与の他に企業年金が200万円/年あるのですが、企業年金は給与に加算して厚生年金の減額が計算されるのでしょうか。 (3)65歳から生命保険会社で加入している個人年金が50万円/年出るのですが、これは給与に加算して厚生年金の減額が計算されるのでしょうか。

  • 将来の厚生年金額の計算

    法律が変わらないと仮定しますと将来の厚生年金支給額はおおざっぱに 老齢基礎年金+老齢厚生年金+経過的加算=給付額ということでいいのですか? 特別支給とかではなく正規の支給年齢からもらう場合です どなたかよろしくお願いします

  • 特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例について

    特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例についておたずねします。 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金受給権者が、 1、被保険者でなく 2、障害等級に該当すると →請求により、報酬比例部分と定額部分をあわせた額で計算する とありますが、障害厚生年金と老齢厚生年金が併給されるのなら、 受給権者にとってメリットがありますが、 障害厚生年金を支給停止して、特別支給の老齢厚生年金を受給するメリットがいまいち分かりません。 受給権者のメリット、保険者のメリットを、教えてください。

  • 障害厚生年金額

    大体の障害厚生年金額を教えて下さい。 A社 5ヶ月と6日勤務 ひと月の厚生年金控除額は11653円 ひと月の給料は(13~14万) B社に12ヶ月勤務 ひと月の厚生年金控除額は8389円 ひと月の給料は(7~8万) 配偶者、子供はいません。 支給条件を満たしていると仮定し3級、2級に該当された場合のひと月(一年)に貰える障害年金額について教えて下さい。

  • 身体障害基礎年金1級で精神で厚生障害年金3級

    はじめまして。 現在、身体障害で障害基礎年金1級(20歳前)を受給しています。 H11に精神障害で障害厚生年金3級に認定されました。 支給されているのは身体障害での基礎年金1級のみです。 そこで、精神障害での障害厚生年金を額改定請求して2級に等級変更になった場合は どうなりますか? 現在と同じ支給額でしょうか? よろしくお願いします。

  • 特別支給の厚生年金

    特別支給の厚生年金  年金について調べていますが、よく分からない部分があるので教えてください。一般的に年金は65歳から支給だと思いますが、生年月日に応じて段階的に60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されると本に書いてありました。もし60歳以降も働いていたとすると収入額に応じて支給額が減額されるそうですが、これがいわゆる「在職老齢年金」ということでしょうか。そうすると、もし60歳以降働かなければ「特別支給の厚生年金」が支給になり、働けば「在職老齢年金」が支給されるということですか? 要するに働くかどうかでもらう年金の名称が変わると理解して構わないでしょうか。  ちなみに昭和24年4月5日生まれで今年の3月で定年退職し、そのまま嘱託として働いている場合(月給約24万円 ボーナス年約60万円)を想定した場合、28万円-(24万円+5万円(1月分のボーナス))×2分の1=13万5千円が受給額と考えてよろしいでしょうか。  また、年金を60歳から受給(繰り上げ受給)すると1月あたり0.5%づつ減額されるとも書いてありますが、これを適用すると0.5%の5年分がさっきの計算から減額されるということですか?  年金は似たような表現ばかりでどうもピンときません。よろしくお願いします。

  • 年金支給額を減額された

    父の年金についてです 昭和21年生まれです。 昨年65歳になったのを基に国民年金の請求をしました。 36.7年位は掛け金をきちんと納めていました。 その内、5年くらいは厚生年金を納めていた期間があり。 また、数年前に共済年金を掛けていた(25年間)母を亡くしました。 国民年金請求よりも約1年位早く、遺族年金を請求しました。 60歳からもらえるものだったので、受け取っていない期間分をさかのぼって 支給されました。 そして、昨年65歳を迎えてから国民年金を請求しました。 そして今月、国民年金+厚生年金と遺族年金が振り込まれました。 内訳は  国民年金+厚生年金で 28万=2ヶ月分(1ヶ月当り14万)       遺族年金で       6万=2ヶ月分(1ヶ月当り3万) たしか国民年金は40年完納して支給額は78万/年(6.5万/月)だったかと思います。 そうだとすると支給される額が多すぎると思うのですが???? 厚生年金の掛け金も5年ぐらいでそんなに多く掛けていたわけではありません。 また、遺族年金部分ですが国民年金が支給される前はもっと多かったです。 約半分に減額されました。これって国民年金+厚生年金が支給されたから 減額されたという事でしょうか? 遺族年金は一人1年金をいっても別枠なので 支給が停止される事はないのですよね? それにしても遺族年金の減額は痛い!です。 よろしくお願いします。

  • 厚生年金の支給額(加算金)についてお尋ねします。

    私は60才までの厚生年金加入年数38年で昨年3月で退職し、その後4月から再雇用で嘱託で 働いてます。再雇用の給料は22万円です(給料から18300円厚生年金掛け金を引かれいます) ボーナスは無しです。 今年5月(1年後)に日本年金機構に加算額聞きましたら年額で13000円程加算していましたが、その半年後(19ヶ月)加算金額を聞きましたら-2000され年額11000加算に変わっていました。 私は7000円程増えて年額20000増とおもっていましたががっかりしました。 これはどう言うことでしようか? (加算額とは60才定年時の年額(比例報酬分)事を言っています。これは翌月退職か又は65才退職 時にいただく比例報酬分の増額の事を言っています)(厚生年金の支給は給料減額分はいただいて します) 以前60才からの雇用中の増額分は 年収の12分1×5.481/1000×被保険者月数  とありましたが? よろしくお願いします。

  • 社労士試験の障害厚生年金の問題

    「障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する」 これですが、3級でも基準障害による障害厚生年金であれば併合されるのではないでしょうか