• ベストアンサー

障害厚生年金3級と2級の障害厚生年金支給額減額理由

お世話になります。 障害厚生年金3級から2級に等級変更された場合、障害厚生年金2級の支給額が障害厚生年金3級より減額されるのは一般的ですか? 障害厚生年金3級に障害基礎年金2級が加算されると思っていました。 ■障害厚生年金3級に該当 障害厚生年金3級 月額 約4万8600円※ ■障害厚生年金2級に該当 障害厚生年金2級 月額 約2万4600円※ 障害基礎年金2級 月額 約6万4800円 障害年金生活者支援給付金 月額 約5000円 お手数ですが、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

障害厚生年金の3級も2級も、報酬に比例する金額(報酬比例部分といいます)として計算されます。1級は 1.25倍です。 以下の URL を参照して下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html#cms03 報酬比例部分の計算はたいへん複雑なしくみになっています。 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html の説明のとおりです。 障害厚生年金では、この報酬比例部分に関して、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過時)がある月からは、その計算に反映させません(障害認定日以後の分は切り捨てられます。)。 その前提の下、障害厚生年金の報酬比例部分は、それまでの報酬額や厚生年金保険被保険者期間に応じて決まります。 ただし、厚生年金保険被保険者期間が 300月未満(25年未満)のときには、300月(25年)だと見なして計算します(これを300月みなしといいます)。 上記の障害厚生年金の報酬比例部分は、障害基礎年金2級の0.75倍を下回ることがないよう、3級では最低保障額があります。 最低保障額は、年 583,400円(48,616円/月)です。 この結果、実際に計算された「障害厚生年金の報酬比例部分」よりも額が多くなることがあります(あなたの場合がそうです)。 ところが、2級には、最低保障額はありません。 1級(2級の 1.25倍)も同様です。 つまり、実際に計算された「障害厚生年金の報酬比例部分」が、そのまま使用されます。 このため、300月みなしというしくみはあっても、それまでの報酬額が低ければ、結果として、年額は最低保障額を下回ってしまいます。 今回のご質問のようなことになった理由は、これです。 回答1は、真っ赤なウソです。そのような事実はありません。 あなたの障害厚生年金について併給調整(複数の年金の間での調整)が図られている、という事実は全くありません。  

quuuuu
質問者

お礼

詳細に説明頂いてありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

あなたの障害厚生年金2級の額から、あなたの障害厚生年金の計算で用いられている報酬額を導いてみます。 ご質問の内容より、報酬比例部分の年額は、以下のようになります。 報酬比例部分 = 24,600 円/月 × 12 か月 = 295,200 円/年 次に、https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html を参考にして考えます。 なお、厚生年金保険被保険者期間の全部が平成15年4月以降にある、と仮定しています。 また、300月みなしを考えています。 このとき、以下A・Bのうち、どちらか金額が高くなる側を採用するという決まり(従前額保障)があります。 A:平均標準報酬額 ×(5.481/1000)× 300 か月 B:平均標準報酬額 ×(5.769/1000)× 300 か月 × 0.995 A < B となるので、Bで「報酬比例部分」が計算されます。 つまり、 平均標準報酬額 ×(5.769/1000)× 300 か月 × 0.995 =295,200 円 となっています。 この式は、順に、 平均標準報酬額 ×(5.769/1000)× 300 か月 = 296,683 円 平均標準報酬額 ×(5.769/1000)= 296,683 円 ÷ 300 か月 = 989 円 と変形できますから、 平均標準報酬額 × 0.005769 = 989 円 です。 したがって、 平均標準報酬額 = 989 ÷ 0.005769 = 171,434 円。 あなたは、月に約 17万円余の報酬を受けていた、と予想できます。 この 約 17万円/月 というのが、あなたの障害厚生年金の額の計算で用いられている報酬額です。 295,200 円/年 は、583,400 円/年(3級での最低保障額)を下回っているため、3級での報酬比例部分は 295,200 円 ではなく 583,400 円 を使います。 しかし、2級や1級では、295,200 円 をそのまま使います。 障害厚生年金2級・1級では、障害厚生年金3級とは異なり、同級の障害基礎年金2級(777,800 円/年)又は1級(972,250 円/年)が、併給されます。 3級の最低保障額は、「障害年金がこの額を下回ってはならない」という基準でもあるのですが、2級・1級の場合は、この最低保障額を下回る障害年金になることはあり得ないので、すなわち、最低保障は行なわれず、先に述べた 295,200 円 がそのまま使われ、最低保障額の 583,400 円 は使われないのです。 この結果、報酬比例部分を見たとき、あなたが気づいたように3級と2級とで額に開きが生じ、大きく下がってしまったように見えます。 しかし、障害年金全体で見たときには、3級と比べて、2級は、確実に額がアップしています。 ですから、違法でも何でもなく、ごくごくあたり前の結果です。  

quuuuu
質問者

お礼

ありがとうございました。 基礎知識がないので詳細な説明を頂いて助かりました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

はい、普通です。 複数の年金を受け取る場合、全部まるまるもらうと、各年金の受給者を大きく上回ってしまいますので、それを調整するために調整して減額される様になっています。

関連するQ&A