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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別支給の厚生年金)

特別支給の厚生年金とは?充実の年金制度を解説

このQ&Aのポイント
  • 特別支給の厚生年金とは、生年月日に応じて段階的に60歳から支給される年金制度です。
  • 働いている場合は収入額に応じて支給額が減額される「在職老齢年金」となります。
  • 年金を繰り上げ受給する場合は1月あたり0.5%づつ減額されます。

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回答No.1

失礼ですが計算式は間違えです。基本月額=「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)÷12」がないと計算できません。基本月額によって支給停止額計算式がかわります。適当でよので金額を入れて下さい。  それから60歳以降「厚生年金保険被保険者」として働いた場合に「60歳台前半の在職老齢年金制度」になります。厚生年金被保険者でなければ支給調整による減額はありません。厚生年金保険の被保険者か(保険料を納めているか)記入してください。  なお、示されたケースの場合には雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整があります。受給されているのか出来れば詳細に記入して下さい      それから60歳以降も「厚生年金保険被保険者として」働いていた場合は60歳台前半の在職老齢年金になります。従って厚生年金保険被保険者でなければ支給調整もありません。

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