特別支給の厚生年金とは?充実の年金制度を解説

このQ&Aのポイント
  • 特別支給の厚生年金とは、生年月日に応じて段階的に60歳から支給される年金制度です。
  • 働いている場合は収入額に応じて支給額が減額される「在職老齢年金」となります。
  • 年金を繰り上げ受給する場合は1月あたり0.5%づつ減額されます。
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特別支給の厚生年金

特別支給の厚生年金  年金について調べていますが、よく分からない部分があるので教えてください。一般的に年金は65歳から支給だと思いますが、生年月日に応じて段階的に60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されると本に書いてありました。もし60歳以降も働いていたとすると収入額に応じて支給額が減額されるそうですが、これがいわゆる「在職老齢年金」ということでしょうか。そうすると、もし60歳以降働かなければ「特別支給の厚生年金」が支給になり、働けば「在職老齢年金」が支給されるということですか? 要するに働くかどうかでもらう年金の名称が変わると理解して構わないでしょうか。  ちなみに昭和24年4月5日生まれで今年の3月で定年退職し、そのまま嘱託として働いている場合(月給約24万円 ボーナス年約60万円)を想定した場合、28万円-(24万円+5万円(1月分のボーナス))×2分の1=13万5千円が受給額と考えてよろしいでしょうか。  また、年金を60歳から受給(繰り上げ受給)すると1月あたり0.5%づつ減額されるとも書いてありますが、これを適用すると0.5%の5年分がさっきの計算から減額されるということですか?  年金は似たような表現ばかりでどうもピンときません。よろしくお願いします。

  • rpg9
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回答No.1

失礼ですが計算式は間違えです。基本月額=「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)÷12」がないと計算できません。基本月額によって支給停止額計算式がかわります。適当でよので金額を入れて下さい。  それから60歳以降「厚生年金保険被保険者」として働いた場合に「60歳台前半の在職老齢年金制度」になります。厚生年金被保険者でなければ支給調整による減額はありません。厚生年金保険の被保険者か(保険料を納めているか)記入してください。  なお、示されたケースの場合には雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整があります。受給されているのか出来れば詳細に記入して下さい      それから60歳以降も「厚生年金保険被保険者として」働いていた場合は60歳台前半の在職老齢年金になります。従って厚生年金保険被保険者でなければ支給調整もありません。

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