親から受け取ったお金の預金記録

このQ&Aのポイント
  • 親から受け取ったお金の預金記録についての質問です。お金を受け取った事実をなかったことにできるか、贈与が発覚する可能性はあるのかを知りたいです。
  • 親から受け取ったお金を定期預金に入れているが、使う予定がなく困っています。給料で貯めたお金を返金し、足りない分は特例やローンで支払いたいです。税務署の調査で贈与が発覚する可能性はあるでしょうか。
  • 結婚を考えているが、親から受け取ったお金の扱いに困っています。受け取ったお金を定期預金に入れていたが、使う予定がないため返金し、特例やローンで家を購入したいです。過去の銀行口座の履歴で贈与が発覚する可能性はあるのでしょうか。
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親から受け取ったお金の預金記録

こんにちは。 贈与に関する質問です。 最近結婚してそろそろマイホームを、と考えているのですが 私は親から数回に分けて数百万円を受け取っています。 使う予定もなかったので深く考えずにそのつど定期貯金に入れてしまい 今そのお金をどう扱っていいものか困っています。 自分の給料で貯めた貯金もそこそこあるのでそのお金はもらってないこととして返金し、 資金で足りない分は特例またはローン等で支払いたいと考えています。 そこで質問はお金をもらった事実をなかったこととできるか?です。 数回に分けてもらったお金はネット銀行口座をつくり定期預金しているので 給料振込み口座、生活の口座には一度も入っていません。 逆に自分のお金はネット銀行口座のほうにも入れています。 このネット口座を閉じて親にお金を返して家を買った場合、 税務署の調べで過去の銀行口座の履歴まで分かって贈与が発覚してしまうことは あるでしょうか? 補足 ・祖父が去年亡くなり父が相続を受けています。 ・自分はあまりお金を使わない方で、実家で住んでいたので給料のわりに貯金額が多いです。 まとまりがない質問になってしまいましたが足りない分は補足要求お願いします。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

お礼をいただきました。贈与についての参考になれば。 過去にも贈与預金についての質問は数多くあります。検索してみてください。 法的にザルかということですが、正しく扱われている場合は「合法」です。 前出の質問などにも掲載されていますが、たとえ0才から60万円づつ贈与していき定期預金で親が管理していても、それは借名預金にしかならず、もらう側にもらいますという認識がないので、それなりに物事が理解でき、預金通帳と印鑑の保管管理ができるようになって、それらを渡された時点でまとめて贈与があったことになります。 常識的には15、6才がいいところではないでしょうか、そうすると30才なら15年間で1650万円ぐらいまでの贈与がこれまであり、今回相続時精算課税または住宅資金贈与特例を生かせば、かなりの額は自己資金として申告できることになります。 ただしローンなし、全額自己資金というケースは必ずといっていいほど、調査の対象にされるでしょう。 税の遡及は普通5年まで、悪質なものは7年といわれます。それ以前は遡って課税することはできないとされています。 つまりは過去の贈与に課税はされない代わりに、それが今回の5年以内のまとめ贈与でないことの証拠が説明できるかどうかがポイントということになるということです。

kininaruki
質問者

お礼

教えていただいたことを参考に 結論を決めていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

家を購入します。 登記が完了してから数ヶ月後に税務署からの「購入資金のお尋ね」が書類で来ます。 ここに夫・妻の預金からいくら、ローンいくらと記入します。 資金内容にそれほど矛盾がなければ、詳しい調査の対象にはなりません。 仮に自己資金の明細を提出、持参しなさいということになれば、定期の預入・解約の内容がわかる書類を用意しておき、対応することになります。 ただネット銀行での定期が一回110万円以上あっても、「将来の備えとして父から110万円以内でもらったものに、私のものを足して預けました」といえば、反論はできないでしょうから。 >税務署の調べで過去の銀行口座の履歴まで分かって贈与が発覚してしまうことは・・・ 今回の資金に祖父の相続は関係ありません。 ただ高額相続で後日調査が入り、父親の口座が三年前までさかのぼって見られたときに、多額の出金があり使途を問われた場合に「娘に贈与した」と言わない限りは可能性は低いでしょう。 贈与をなかったことにすることはできません。 しかし履歴に色がついているわけではありません。 脱税と考えるのか節税と考えるのかは、納税義務者の判断にお任せします。

kininaruki
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 mnb098さんの回答を見ていて思ったんですが ・記録のない基礎控除内の援助 ・記録のないタンス預金 この2つに調査が入らないとすると極端な話 年齢(平成13年以後分)×110万円+年齢(平成13年以前分)×60万円 の現金の贈与については法的にザルということになりますね? 今30歳で家を買うとすれば2000万円程…ローンすると思うと大きいですよね。 抜き打ちの詳しい調査などがあるとして、または法を尊重する気持ちでみんな払っているんでしょうか? 回答ありがとうございました。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

質問者様の口座に親御さんから銀行振込されていれば記録が残りますが、現金で受け取っていたのであれば調査のしようがありません。 その場合仮に今親御さんが他界されて相続が始まっても、調査されるのは親御さんの預金口座だけです。 質問者様の預金口座を調べて、給料と預金残高のバランスがとれているかなんてことは調べません。 そもそも「数回に分けて数百万円」というのが、「何年かかけて数回で数百万円」なら1年間で110万円までの基礎控除の範囲に収まっている可能性もあります。 マイホームを購入すると、どの預金口座から資金を引き出したか税務署から問い合わせが来ることがありますが、そこに親御さんからの振込の記録がなければそれで終わりです。 10年以上前に私の父が他界した時、その半年ほど前に、父は5千万円ほど引き出して箪笥預金していました。 ちょうど銀行の経営危機が問題になっていた時代です。 ところが父の他界後に箪笥預金を確認すると1千万円ほど残高が足りません。 父が何に使ったのかは今も不明ですが、無いものは無いので、その額で相続税の申告をしました。 税務調査のときにその点も指摘されましたが、無いものは無いとしかいいようがない、と説明したらそれ以上は何も追及されませんでした。

kininaruki
質問者

お礼

私のメインバンクに振込まれてはないです。 ただ、メインバンクは給料振込み用で一定額貯まるごとに ネットバンクの定期に移しています。そのネットバンクでは 貰ったお金と混ざってしまっています。 つまり、今家を購入して資金元を聞かれた場合は 「わずかなメインバンクの貯金」+「その数倍のタンス預金」 です。と答えることになります。 まぁそれも家に現金を置いておくのが好きといえばそれまでですよね。 参考になりました。 回答ありがとうございます。

回答No.1

ネット銀行での通常の銀行でも処理は同じなので記録は追えるはずです。 贈与は、貰った時点で成立しているはずですので逆に返した場合、貴方が親に贈与したのと見られる可能性のありますね、この場合、貰ったときの未払いと返したときの2重に請求されるます 貰った証拠明確に残っていない、非課税分、時効などいろいろな条件で異なりますが、数百万では調査されても証明できないかもしれません

kininaruki
質問者

お礼

貰った金額は毎回基礎控除額を超えています。 自分の名義で貯金をして利息は貰っていますが 1円も使ってないのに税金を取られるのは避けたいというのが 正直な気持ちです。 回答ありがとうございました。

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