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雑給

教えて下さい。 日給2万5千円 週4日勤務 社会保険加入 の場合は雑給扱いでしょうか? それとも収入が多いので一般職員と同じように給与扱いなのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.3

「日給2万5千円 週4日勤務」ですよね。 週4日という契約が出来てる時点で「雑給」ではないでしょうね。 労働契約ができてる段階で給与ですよ。 雑給とは「経理上で、アルバイトやパートなどの非正規社員に支払われる給料のこと。なお、役員の場合は役員報酬、一般の正規社員の場合は給与として計上される。」とググッたら出てきました(正か非かは不明ですが)。 ところで「収入が多い」とはどういうことでしょうか。 支払いを受ける人が、貴方が支払いをする日給のほかに収入があって、それが多いということでしょうか。 貴方の支払う額が多いということなら「支払額が多い」と表現されないと、混乱しますよ。 支払う側なのか貰う側なのか?表現ひとつで変わってしまうという例ですね。 雑給とは、上記の定義では金額の多い少ないで分けるのでは無いようです。 しかし、一般的に正規職員に比べれば安い額だとイメージ的にあります。 何かを人にしてもらうのだが、大のおとなをタダで使うわけにはいかないので、お礼を払うという場合に雑給という勘定科目を使ってる例もあります。 外注費でもなく、給与でもなく、しかし単なるお礼でもないという意味です。 そうでないなら「給与」の支払いですね。 ちなみに雑給でも、税法上は給与ですから源泉徴収義務はあります。 質問の際に支払う側か貰う側かを明示されてないので、補足と回答を繰り返すことになってしまいましたね。

minimini63
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても勉強になりました。次に質問する時には詳細を記載したいと思います。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

支払い側が「給与」と「雑給」を区分する必要があります。 ご質問者が貰う立場でしたら、給与としての支払いでも、雑給としての支払いでも「給与所得」ですよ。 多い少ないは無関係です。

minimini63
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私は、支払う側の立場ですが、その場合はどちらにあてはまるのでしょうか?

回答No.1

雑給とはなにか? 未発令従業員賃金および臨時者の諸手当を云う。 日給25,000円で週4日勤務×4週なら十分社会保険加入者になれます。 給与扱いでよいです。「給与とは金品を与えることを云います。」

minimini63
質問者

お礼

ありがとうございました。

minimini63
質問者

補足

回答ありがとうございます。 非常勤やパートの場合でも社会保険に加入した場合は一般の社員と同様に給与扱いになるのでしょうか?

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