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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険について)

社会保険料についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 社会保険について加入予定で疑問があります。現在は国民年金と国民健康保険に加入していて未納があります。社会保険料の具体的な金額や収入との関係について詳しく知りたいです。
  • 社会保険の加入により収入が減ることが分かっていますが、会社による負担減少のためであると理解しています。ただし、具体的な社会保険料の金額や加入月からの保険料と収入の関係を把握しておきたいと考えています。
  • 現在の国民年金と国民健康保険の退会手続きは個人で行う必要があるのでしょうか?退会方法や手続きについて詳しい情報を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> 以上が平均の収入額です。社会保険加入の際には日給が減るようです。 > これは会社負担を減らすために仕方ないのでしょうか? 社会保険に加入する事を理由として賃金が下がると言うのであれば、それは労働基準法違反ですね。 だからと言って、当人が望まないのに事を荒立て、結局は首になってしまうのであれば本末転倒と考えます。 > 何月から加入かまだはっきりしていないですが、大体の保険料と今後の収入額を > 分かっておきたいと思い質問させて頂きます。 前後の事情が不明なのでこちらも『何月から加入」とは断言できませんが、既に強制被保険者としての条件に合致していると思いますので、本来は『遅くとも当月』でしょうね。 さて保険料ですが、書かれている内容の中で判断しろと言うのであれば、『平均の月収入320000円』を基本として考える事となります。  報酬月額320千円⇒標準報酬月額320千円 ◎健康保険  加入する健康保険の保険者[協会けんぽ(各支部)or健康保険組合]によって保険料は異なります。  仮に「協会けんぽ(東京)」だとすると、標準報酬月額320千円の方は   40歳未満¥15,168 40歳以上¥17,584  【協会けんぽ(東京)の保険料額表】   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/61982/ryougakuhyou-ippan.pdf ◎厚生年金  厚生年金は全国一律の保険料率なのですが、稀に厚生年金基金に加入する場合には異なる事があります。  標準報酬月額320千円の方は¥25,693<労働者側で端数調整した場合>です。 ◎雇用保険  現在、一般の事業では6/1000が被保険者負担率なので、平均の月収入320千円×6/1000=1,920円 > また、現在の国民年金と国保の退会は個人で行うものですよね? ・国民健康保険  健康保険の被保険者証が出来上がったら、それを持参の上、市役所の担当窓口で資格喪失の手続きをする必要が御座います。もし、保険証が直ぐに出来上がらないのであれば、保険者から「加入証明書」が即時交付されますので、資格喪失手続きに際しては保険料の代わりとして使用してください。  尚、保険料の納付回数と納期限の関係で未払いとなっている保険料が請求される事が往々にして生じます。例えば10分割で徴収されている場合、1回の納付は1.2か月分ですよね。国保に加入していた3ヶ月間に2回納付したとすれば2.4か月分しか納付していないわけですから、0.6か月分が未納(飽くまでもこれは勝手な説明ですので、常にそうだというわけでは御座いません)。 ・国民年金  基礎年金番号で管理されているため、会社が厚生年金の資格取得手続きを行なえば自動的に国民年金(第1号)の資格は喪失いたしますが、念の為に、上記国保の手続きの際に窓口で確認してください。

piyon429
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 今回の加入は強制ではなく、希望制でした。 周りの誰もがもちろん社会保険が良いと言い私自信も詳しく分からないものの、イメージで社会保険のほうが将来的にいいはずと思い、加入することにしました。 ご回答から考えると、現在の支払い国保と国民年金と金額にあまり差はないような… でも会社負担が半額なので本来であればこちらの負担は今までより減ると考えられたのですが、日給が減るようなので、なんとも言えないですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.3

2番です。 先ほど書いた保険料は本人負担分ですので、念のため。 尚、法律上は、健康保険や厚生年金に「希望者のみ加入」と言う選択性は御座いません。 さて、保険料に大差が無いので居れば「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」に加入するメリットは次のモノが挙げられます。 ◎健康保険  ・加入中に病気や怪我で休んだ場合に「傷病手当」が標準報酬日額に応じて支給される  ・配偶者や子供は被扶養者として扱うことが可能であり、その場合には追加の保険料は生じない。   (勝手な推測ですが)国保組合に加入した場合には、追加保険料が生じるのでこの点は大きい。 ◎厚生年金  ・一定条件に合致する配偶者は国民年金第3号被保険者として届け出ることで、その配偶者は国民年金の保険料は納めなくても良い事になる。  ・厚生年金の保険料を納めた月は国民年金の保険料を納めた月と見做される。だから、将来の年金を考えた場合、厚生年金に加入した月に対しては「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の両方で計算対象。   ⇒細かい事を除けば、両方から給付されると言う事です。 ◎雇用保険  ・言うまでも無く、退職又は解雇された場合には所謂「失業保険」が支給される可能性がある。  ・全ての該当するわけではないが、何等かの教育を自分で受講して講座をちゃんと終了した時に、雇用保険に1年以上加入しているものに対しては、一定率給付金が出る[受講する前に事前手続きが絶対に必要]。

piyon429
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 個人負担額と考えていなかったので、お返事頂けて大変助かりました。 厳しいです… でもメリットについても解説いただけましたので、仕方ないというよりも納得して加入できます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >また、現在の国民年金と国保の退会は個人で行うものですよね? なにも分かっておらず申し訳ありません。 わたしのわかる範囲でお答えします。 国民健康保険の退会は、自分で市役所に行って手続きします。 国民年金は、今度入社する会社で手続きをします。(自分ではしない) 未納に関しては、わかりません。 ご参考まで。

piyon429
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なかなか会社の担当者に聞くタイミングもなかったので質問させて頂きました。 ありがとうございます

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