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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険について)

社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 国保や国民年金は前年度の所得で決まりますか?
  • 社会保険の加入は手続きをした日からとなりますか?
  • 任意の社会保険加入は他の方と異なるタイミングで可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

> ①国保や国民年金は 前年度の所得で決まるので合ってますか? 国保は前年度の所得で決まりますが,国民年金は定額です。 ただし国民年金は前年度の所得が一定以下ならば免除になる制度があります。 今年は普通に働いても,社会保険に加入しないのであれば国保や国民年金は今までと同じです。 > ②社保は手続きをした日から加入したことになるのか 保険証が届いた日からになるのか。 手続きをするときに加入日は決まっています。保険証が届いた日は関係がありません。 > ③新たに任意の社保加入ができる職場の場合、他の方と同時期ではなくずらして加入することは可能なのでしょうか? 任意加入というのは事業所単位の話です。事業所が社会保険を適用することを決めたのならそこで働く人は短時間しか働かないなどの理由がない限りは強制加入です。 ずらして加入したいのなら,今は働く時間を20時間未満に減らしてください。

haku3575
質問者

お礼

いつもありがとうございます♪ そういうことなのですね。 理解しました。 皆さんも回答有り難うございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

>月により11万~15万ぐらいではないかと 思われます。 迷いましたが 社保に加入しようとは思ってます。 令和4年(2022年)10月から社会保険の加入対象になりました。 従業員数101人以上の企業で働く、以下のすべてを満たす人が対象になります。(強制加入) ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様) ・学生ではない ①違います。 国保は所得で決まるが、国民年金は一定金額。 ②加入条件を満たした日 ③任意の社保加入ができる職場ではなく、加入条件を満たした職場です。 法人は上記の条件を満たす労働者は強制加入となります。 ですので、私は国保と国民年金を払いますので社会保険には加入しませんなど、の選択はできない。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1068/1663)
回答No.1

社会保険の任意加入は「任意」といっても、事業所単位での「任意」であって、従業員個人が任意に社会保険か国保か選べるわけではありません。 事業所が社会保険に任意加入するには、従業員の半数以上が加入に同意する必要があるので、今はそのための意思確認をしている段階なのだと思います。 従業員の半数以上が同意し、事業所の任意加入が認められた場合には、同意しなかった人も含め、従業員全員が社会保険に加入することになります。 <参考>日本年金機構「任意適用申請の手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150310.html

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