- 締切済み
これで夫の社会保険扶養に入れるか?
11月末で10年勤務したパートを辞めました。月給10万位、社会保険、厚生年金加入していました。現在夫は月給14万位のパートで、社保、厚生年金加入していますが、この状況で夫の扶養に入れるのでしょうか。それとも早々に国保、国民年金の手続きをするべきでしょうか。ちなみに、病気で自宅療養するので、失業保険は貰うつもりはありません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3
奥様の年収は120万前後でしょうか(今年度見込み) でしたら、退職後、ご主人の会社の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者になることが出来ます ご主人にそれぞれ手続きを取ってもらってください
お礼
ありがとうございます。早速手続きいたします。