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こういうとき、社会保険料を払わなくてはなりませんか
7月2日付入社で、雇用契約書には社会保険に加入と書かれています。 しかし、年金手帳のコピーを欲しいと言われたのは、8月の中旬頃。多分、社会保険もそのコピーと共に加入になったと思われるのですが、この場合、本当に7月も社会保険に加入しているのでしょうか?社会保険証が来てから、国保を返還しようと思っているのですが・・・。 こういう場合、7月の社会保険&年金は支払わなければいけないのでしょうか?それとも、役所に行って、「7月から社会保険に加入しました」と返還に行ったほうがいいのでしょうか?その際、7月に国保で受診等していたら、2重に社保料と国保料を支払わなければいけないのでしょうか?
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>この場合、本当に7月も社会保険に加入しているのでしょうか? それは保険証が来てその保険証に被保険者としての資格取得日が何月何日になっているかでしょう。 >社会保険証が来てから、国保を返還しようと思っているのですが・・・。 それは思う思わないではなく、新しい保険証が来てから出ないと国民健康保険は脱退できません。 >こういう場合、7月の社会保険&年金は支払わなければいけないのでしょうか? それは新しい保険証の資格取得日によります、7月であれば払わなくていい8月であれば払います。 ただし7月でも7月分は払いませんが保険料を清算したときに不足分を請求されることはあります。 >役所に行って、「7月から社会保険に加入しました」と返還に行ったほうがいいのでしょうか? 新しい保険証が来たらその保険証と国民健康保険証をもって役所へ行って脱退の手続をすることになります。 新しい保険証の資格取得日が国民健康保険の資格喪失日になります、つまり新しい保険証の資格取得日の前日までは国民健康保険は有効となります。 >その際、7月に国保で受診等していたら、2重に社保料と国保料を支払わなければいけないのでしょうか? それは診療を受けた日が新しい保険証の資格取得日より前か以降かによって異なります。 前であれば前述のように国民健康保険は有効で適用されるので問題はありません、以降であれば診療代の7割を国民健康保険から請求されるので払わなければなりません。 そして後日その金額を会社で加入した健康保険の健保に請求することになります、ですから二重に払うということはありません。
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- srafp
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> しかし、年金手帳のコピーを欲しいと言われたのは、8月の中旬頃。 > 多分、社会保険もそのコピーと共に加入になったと思われるのですが、 > この場合、本当に7月も社会保険に加入しているのでしょうか? 会社経由で交付さる『健康保険証』の資格取得日を確認してください。7月の日付になっていますか? > こういう場合、7月の社会保険&年金は支払わなければいけないのでしょうか? 7月末日までに健康保険及び厚生年金に加入していた場合には、7月分以降の国民健康保険料と国民年金保険料は支払不要です。但し、多くの市町村では国民健康保険料の年額を12分割では請求して居りませんので、差額精算や未徴収分と言う説明で納付要求が来ます。 逆に、7月末日までに健康保険及び厚生年金に加入していなかった場合には、7月分の国民健康保険料と国民年金保険料は支払不要です。 > それとも、役所に行って、「7月から社会保険に加入しました」と > 返還に行ったほうがいいのでしょうか? 国民健康保険(国保)から抜ける為には、健康保険証が必要です。 > 7月に国保で受診等していたら、2重に社保料と国保料を支払わなければいけないのでしょうか? 上に書いた差額精算の件は別として、ご質問のような場合には国民健康保険の支払義務は御座いません。 勿論、『7月末日までに健康保険に加入していた場合は』と言う前提条件付ですよ。 最後に・・・最近、変な用語使いしている方が居るので、啓蒙の意味で、用語の定義and間違い訂正 ・社会保険 一般的に使われるのは最狭義の意味合いである「健康保険(介護保険を含む)」と「厚生年金保険」の総称。求人要項に書かれている『社会保険完備』と言うときには、最狭義の意味で使っている時と、「雇用保険」と「労災保険」をも含めている時があるので、要注意。 過日、『健康保険には「社会保険」と「国民健康保険」の2種類がある』と言うコメントを見ましたが、「社会保険」の1種が「健康保険」であり、「健康保険」の1種が「社会保険」では無い。因みに、この場合には『(広義における)社会保険の1つである公的医療保険には「健康保険」と「国民健康保険」などがある』が用語使いとしては正しい。 ・社会保険料 最狭義の意味合いとしては、給料から引かれている「健康保険料(介護保険料を含む)」と「厚生年金保険料」の総称。時に「雇用保険料」を含めてこの用語を使う事があるが、区別する為に『社会保険料等』と書くと良い。 ・社会保険証 ⇒ その様な証書は存在しません。「健康保険証」ですね。
- kentkun
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社会保険(厚生年金、国民年金)の被保険者期間は月単位で計算します。 保険料は資格取得月から資格喪失月の「前月」分までを徴収されます。 仮に8月15日付けで社会保険に入ると仮定すると 8月分の保険料は社会保険から控除されます。 ですから7月分は国保で支払う必要があります。 いまだに社会保健証が手元にないなら、前月にさかのぼることはありえないので 7月分に医者にかかった分は国保の扱いになります。 >その際、7月に国保で受診等していたら、2重に社保料と国保料を支払わなければいけないのでしょうか? どんな場合でも2重に支払う必要はありません。 保険証が手元にあるならそれを使うことで用は足ります。 同じ月で国保と社会保険を使った覚えがあるなら、後からもらった方の保険証を再度提出して「変わりました」と報告しておきましょう。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 8月にコピーを持っていったのに、7月分の給料から引かれていたので、おかしいと思っていました。会社に言ってみます。
お礼
取得日を聞いてみます。 分かりやすく書いてくださってありがとうございました。