内定が決まりました!障害者雇用の給与について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 内定が決まり、障害者雇用での給与について知りたいです。時給は1000円でフルタイムの場合、日給は7000円、月給は14万円となりますか?また、時給・日給制の場合、休みが多い月に給与が減るのでしょうか。
  • 時間契約の契約社員は、一時的に社会保険から外れることがあるのでしょうか?例えば、祝日が多く休みがあり30時間勤務できない週がある場合、社会保険への加入はどうなるのでしょうか。
  • 内定が決まりました。給与についての疑問があります。フルタイムで時給1000円の仕事ですが、休みが多い月でも給与は減るのでしょうか?また、時間契約の契約社員は一時的に社会保険から外れることがあるのでしょうか。アドバイスをお願いします。
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内定きまりました!!

障害者雇用で仕事を探していたのですが、 今回内定をいただきました 給与は時給計算です。 時給は1000円です。 フルタイム(8時間拘束)内訳(7時間+1時間休み) なので日給7000円です。 20日計算なので14万です。 一か月22日稼働の月が多いと思うのですが、 この場合、15万4000円の給与になりますよね? 確認していないのですが、そんな感じかと思っています。 月給制と時給・日給製の違いが良くわからないのですが、 休みが多い月だと給与ががくんと減るというイメージですかね? 固定給ではなく時給で働いた分というような説明を受けました。 この場合、例えば祝日がたくさんある(今年の5月)のような場合で 10日ぐらい休みがあり30時間勤務できない週があるとして その場合、時間契約の契約社員は一時的に社会保険から加入できない つきができるのですか? それとも、そこはイレギュラーカウントで普通に加入したままに なるのでしょうか? 以前に20時間での条件も教えて頂いたので多分、大丈夫だとは思うのですが、 30時間の場合割り込む可能性があるなぁと心配になりました。 アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>フルタイム(8時間拘束)内訳(7時間+1時間休み) 正規雇用の労働者の所定労働時間をフルタイムと言い、 この所定労働時間が7時間であれば、 7時間はフルタイム労働になるけど、 8時間なら、質問者様はフルタイム労働ではないです。 拘束8時間はフルタイムとは言わない。 >一か月22日稼働の月が多いと思うのですが、この場合、15万4000円の給与になりますよね? 一賃金計算期間で労働日が22日であればその通りです。 >月給制と時給・日給製の違いが良くわからないのですが、 大雑把な説明ですが、 月給制は、月の労働日数に係らず、 一定額(基本給+手当が一般的)が支払われる賃金制度 日給は1日単位の賃金額が定められているだけ、 時給も時間単位で賃金額が定められているだけ、 これに支払い方法(日払いや週払い、月払い)を取り決めて支払います。 日給月給は、 日給を、 一賃金計算期間の労働日数に応じて月にまとめて支払する方法です。 (時給もこれと同じですが、時給月給とは言わない) >休みが多い月だと給与ががくんと減るというイメージですかね? 時給や日給だとその通りです。 >その場合、時間契約の契約社員は一時的に社会保険から加入できないつきができるのですか? 契約上の労働時間(所定労働時間といいます)なので、 実際の労働時間が所定労働時間より短くなっても資格喪失にはなりません。

tasukete2018
質問者

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その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13277)
回答No.1

> 月給制と時給・日給製の違いが良くわからないのですが 月給制は1カ月単位で給与が決まっており、稼働日数に関係なく1か月間所定の労働を行ったら1ヶ月分の給与が支給されます。 日給制は1日単位で給与が決まっており、1日所定の労働を行ったら1日分の給与が支給されます。 原則として毎日給与が支払われる事になりますが、日給月給制の場合は日給を1ヶ月分まとめて所定の日に支給されます。 労働日数によって給与が決まるので、休日が多ければ給与は減ります。 時給性は1時間単位で給与が決まっており、実労働時間を集計し1日単位や1週間単位、1カ月単位等で給与が支払われます。 実労働時間に応じて給与が決まるので、労働時間が少なければ給与は減ります。 > 時間契約の契約社員は一時的に社会保険から加入できないつきができるのですか? そんな事にはなりません。 雇用契約書や就業規則によって定められている所定労働時間を基本に考えますので、休日等で一時的に労働時間が少なくなったとしても本来の所定労働時間が週20時間以上であれば継続して社会保険に加入することになります。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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