休日出勤の定義と法律的な解釈について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 休日出勤の考え方として会社側と私の解釈に相違があります。法定休日は週に1日または4週に4日と明記されていますが、曜日指定はないはずです。一週間の定義、末締めの定義、休日出勤の定義を法律的に正当な解釈はどのようになっているのか教えてください。
  • 会社には標準出勤日数が指定されており、超過勤務には1.25倍または1.35倍の割増賃金が適用されると周知されています。しかし、特定の日が休日出勤に該当するかどうかについて、会社側との間で意見の相違があります。私は4/30(土)を休日出勤と考え、1.35倍で申請したのですが、会社側は5/1(日)が休日出勤に該当するとして、4/30(土)は1.25倍で計算すると回答しました。
  • 先月、連続勤務をした際に給料計算締め日が月末になっており、このため5/1(日)が休日出勤に該当するという問題が生じました。法律上、休日出勤の定義や一週間の定義、末締めの定義はどのようになっているのでしょうか。私の解釈は正当なのか、会社側の解釈が正しいのか、法的な観点から教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

休日出勤の定義について教えてください。

休日出勤の考え方として会社側と私の解釈に相違がありますのでどちらが法律的に正当な意見なのか、ご教授願います。 先月4/25~ 今月5/2まで連続勤務しました。給料計算締め日が月末ですので4/30(土)を休日出勤と考え1.35倍で申請したところ5/1(日)が休日出勤にあたるので4/30(土)は1.25倍で計算しますとの回答が会社側からありました。法定休日は週に1日または4週に4日と明記されていますが曜日指定はないはずです。月末締めであるのに、翌月の勤務が係ってくるのも変に感じます。 さらに会社には標準出勤日数が毎月指定されておりそれを超過して出勤すると1~4日目までは1.25倍で5日目以降は1.35倍で計算すると周知されています。4/30(土)は5日目の超過勤務だったので、1.35倍で申請したのですが認められませんでした。 一週間の定義、末締めの定義、休日出勤の定義を法律的に正当な解釈はどのようになっているのかご教授の程 宜しく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

このご質問に於ける論点は、労働基準法に定める割増率ですね。 私は平社員(資格取得以前)の時に上司に逆らって、今回のご質問文で言えば会社側の解釈が成立する就業規則を作りました。その後、親会社から出向できた取締役人事部長に『法律違反だ』として、危うく降格になるところでしたから、他人事はありませんね。勿論、資格者ですから中立の立場を心がけて書いております。 結論から言えば、1番様の回答[会社の見解]の通りでも適法と考える余地は有りますので、もっと情報が無いと違法性を強く指摘できません。  1 労働基準法第35条により、休日は毎週1回以上とされている。    ⇒特に、この最低限の休日を『法定休日』とよぷ。  2 労働基準法第37条などにより、休日の労働に対しては3割5分増とされている。  では、会社が『休業日』と定めた日に労働したら全て法第37条の「3割5分増」とするのか?これに関しては次のような通達文が旧労働省や厚生労働省から出されておりますので、上記の結論となります。【具体的対応】(一部省略したり、体裁を変えたりしています)  休日労働に対する割増賃金率が今回3割5分以上の率に引き上げられたところであるが、この趣旨は法第35条に規定する週1回又は4週間4回の法定休日に労働させたときの割増賃金率を規定したものであること。  今回の改訂に伴い、休日について労働したときには、  (1)一律に3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うことを定める場合  (2)休日のうち、週1回又は4週間4回の休日のについて労働した時には3割5分増以上の率で   計算した割増賃金を支払い、その他の休日は3割5分未満の率で計算した割増賃金を支払う等   を定めている場合 が考えられるが、後者の場合には、労働条件を明示する観点から、就業規則その他これに準じるものにより3割5分以上の割増賃金率の対象となる休日が明確になっていることが望ましいこと。  (中 略)  また、上記(2)の様に3割5分以上の割増賃金率の対象となる休日を定めた事業場において、週1回又は4週間4回の休日が確保されない事となった場合に、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うと定めた休日に当該割増賃金が実際に支払われており、これが支払われた日数と確保された休日の合計日数が週1回又は4週間4回以上である場合には、法第37条第1項違反として取り扱わないものであること。(以降、省略)[平6.1.4基発1号。昭63.3.14基発150号。平11.3.31基発168号] > 一週間の定義  労働基準法第32条関係の或る通達文の中に次のような一文があります。  『なお、1週間とは、就業規則その他に別段の定めが無い限り、日曜日からから土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。   また、1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。』[昭63.1.1基発1号] > 法定休日は週に1日または4週に4日と明記されていますが曜日指定はないはずです。 > 月末締めであるのに、翌月の勤務が係ってくるのも変に感じます。 疑念は当然至極です。 『週1回』を適用する場合には常に毎週1日の休日付与が為されている必要がありますが、『4週4日』は、任意の4週間を取り上げて全ての週において成立する必要は御座いません。その代わり、4週の起算日を定めておく必要(例を参照)があります。⇒第1週~第4週で4日の休日だけど、第2週~第5週で見ると3日だから違反と言う事ではない。  (例)   ・週とは、日曜日から土曜日の事とする。   ・労基法第35条にいう4週間の起算は、毎年4月1日を含む週とする。   ・弊社では4週間に4日の休日を与える。 これが明確にされていない場合には労働基準法施行規則第12条の2により、4週間4日は使えません。 しかし、会社が『日曜日=3割5分増しの対象労働日』『週の起算は月曜日』と定めているのであれば、違法とは言い切れません。  別の観点から答えると、4月1日~30日の間に5日以上の休日が取得できているのであれば、4/30に於ける労働は休日労働は3割5分の対象外とすることも可能です[くどくてスイマセンが、会社の規則次第です]。 > さらに会社には標準出勤日数が毎月指定されておりそれを超過して出勤すると1~4日目までは1.25倍で > 5日目以降は1.35倍で計算すると周知されています。 > 4/30(土)は5日目の超過勤務だったので、1.35倍で申請したのですが認められませんでした。 それが就業規則その他に定められているのであれば、会社側は労働契約違反[労働基準法違反]です。しかし、最初に書きましたが私は法律及び通達に従った就業規則を作ったのですが、幾ら説明しても「ではいつが3割5分増しの労働日」が理解できない労働者が居るので、いつの間にか理解できないものの間で変な解釈方法が流布しております。もし、ご質問者様がお聞きの周知内容がその類であれば、労働基準法違反を問うのは少しだけ難しくなります[会社が就業規則等を提示して説明を1回でもしていた場合とか]。 ぐだぐだと書いてきましたが、会社の説明を再度求めずにご疑念を晴らす為には、以下の資料を揃えて会社を管轄する労働基準監督署[or都道府県労働基準局]か、信頼できる社会保険労務士に相談するしか有りません。 ・1/1~5/2の勤務状況[出勤、労働時間] ・労働契約書 ・就業規則 ・賃金規定 ・1月以降の給料明細書

3103dx
質問者

お礼

大変詳しく説明していただき非常に参考になりました。会社とは何度も話し合いをしており、その度希望通りの回答は得ているのですが、実際は違う手続きを勝手に進めてしまう困った会社なんです。一人の社員が何度抗議しても意味がないようなので、労働組合を結成しようと考えています。また困った事があれば質問してもよろしいでしょうか?本当に丁寧な回答をしていただき、有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

法定休日は、週1日又は、4週4日を云います。ですから、土日がお休みで、どちらかだけを出勤し、どちらかをお休みした場合、休日出勤にはなりません。どちらも出れば、一日休日出勤です。 先月4/25~ 今月5/2までの間に、1日お休みがあれば、法定労働日数となります。

3103dx
質問者

お礼

回答していただき有難う御座います。大変参考となりました。本当に有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 休日出勤とは?

    会社で休日出勤の定義をしようとしています。 何時間働いた場合に休日出勤したとみなされる定義? 法律の条文?があるのですか? それと、休日出勤した場合、何時間以上働けば、 代休が取れるといったような定義があるのですか? こういった定義は、本来社則などで決めるものなのでしょうか?

  • 休日出勤したのに、それがなかったものとして扱われました

    職場で納得のいかない休日出勤の査定があったので質問させてください。 ポイントは以下のふたつです。 先月(12月11日~1月10日締め)の職場でのシフトのことですが、 (1)もともとの規定公休は10日 繁忙期であった12月下旬に1日だけ休日出勤 →その結果、公休9日、休日出勤1日の状態 (2)12月中旬に午前9時出勤のところを1時間ちょっと遅刻した →人事課に半日出勤、つまり8時間フル勤務のところを半分の4時間しか勤務していない、したがって半日休んだとみなされる その結果、(1)の公休9日というのが、(2)で半日休んだとみなされたことにより、公休9.5日、休日出勤1日となった。 →人事課いわく、「計算の結果、公休が9.5日の状態で、規定の公休10日に満つるまであと0.5日あるが、0.5日という休日出勤はないので、したがって休日出勤はなかったことにする」とされる →割増賃金が支払われないことに。 状況がおわかりになりますでしょうか? 本来遅刻がなければ公休9休日出勤1の状態で、1日分の割増賃金がもらえるはずです。 しかし遅刻を一時間したことにより、公休が9.5日とされ、しかも一ヶ月の指定公休は10日だから、休日出勤したとしても0.5日の休日出勤しかありえない。しかし0.5日という休日出勤はないから休日出勤の申し出は却下する、というものです。 これは労働基準法37条1項に違反する扱いではないでしょうか? 0.5日という休日出勤はない、というのが何を根拠に言っているのかまるで不明です。就業規則で仮に定められていたとしても、法律に反する規則は無効なはずです。

  • 休日出勤の給料の反映について

    休日出勤の給料の反映について 休日出勤の代休が取得できなかった場合は、 休日出勤をした日の属する月の3ヶ月後の給与にて超過勤務手当を支給し、休日出勤分の賃金を精算する。 と社内規約に書いてあるのですが、 例えば、今年の6月30日(土)と7月1日(日)に出勤したとして、それが反映されるのはそれぞれいつなのでしょうか? 教えてください!!

  • 休日出勤の扱いって?

    私が勤務している会社は土・日・祝が休みとなっています。ですが、休日出勤が多く、休日出勤した分は振休にすることが可能です。質問ですが、振休が残っている場合、有給休暇を取る事はできないのでしょうか?私は平日に1日休んだ分を有給扱いにしようとしたのですが、却下されました。本人が希望していたら、有給は取れるものじゃないんでしょうか?? それと、私の会社は土・祝日に出勤した場合、休日手当てがつきません。法定休日は日曜のみだからというのが理由のようですが、問題はないんでしょうか? あと、週40時間以上の勤務は残業として、計算されますが、祝日で1日休みになった場合はどうなるんでしょうか?私の会社の場合、通常業務は7.45時間×5日=37.25時間で、あと2.75時間はサービス残業すれば、それ以上は時間外になります(土・日が休みのとき)。ですが、仮に週1日祝日があった場合、この分は外して、6日間で40時間以上勤務しないと、時間外が出ません。なんだか、無駄に働いているような気がするのですが、これは問題ないですか?? 長々と書いて申し訳ありません。ご回答お待ちしています。

  • 振替休日と給与計算について

    こんにちわ。 今月15日付で今勤めている会社を退職する者なのですが、会社の対応に納得のいかないところがあり、果たして法的に問題は無いのか教えて頂きたいと思います。 うちの会社の給与は毎月20日締めなのですが、私は都合により15日付で退職します。 その場合、人事部の担当の方の話によると、6/21~7/15分の給与(最終給与)は日割り計算になるそうです。 それはいいんです。 私が納得いかないのは、 私は6/20締め前の6/18(土)に休日出勤をしているのですが、その分の振替休日を取得すると、出勤日が1日減るため、結果日割り計算上 最終給与が1日欠勤と同じ扱いになってしまうという点です。 6/18(土)に出勤して、給与締めの20(月)までに振替休日を取得するのは不可能じゃないですか。 (20(月)に取得が可能ではありますが、20日に休める状態なら18日に出勤などしません・・・) 振替休日を取得しなければ、通常出勤日数分の最終給与は支給されますが、そうしたら6/18(土)はタダ働きしたということになりますよね。 6/18(土)に休日出勤することは、所属長をはじめ人事部長もあらかじめ承認していたことですし、私が7/15(金)付で退職することもその時点ですでに承知していました。 もし日割り計算上どうしても上記のようなケースになってしまうのであれば、休日出勤の申請をうけた時点で、そういった情報を与える義務が会社にあったのではないでしょうか??

  • 休日出勤について

    12月、1月に休日出勤をしたのですが、3月になってから会社に振替休日として処理をするから振替休日の申請を出してくれと言われています。 事後の振替に当たりますよね? その場合割増分の支払いを請求できますか? また、就業規則には『災害時又はやむを得ない場合の休日出勤は事後振替とする』と書いてあるのですが、その場合は割増が発生しないですか? ちなみに生社員で交代勤務のシフト制なので、休みの曜日はバラバラです。 2日休みがある週であったり1日である週であったりします。

  • 法定休日の休日出勤

    土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日としている場合に、土曜日は通常通り休み、日曜日に休日出勤をしたとします。この場合は一週間のうち一日(土曜日)に休んでいるので日曜日(法定休日)に出勤したとしても1.25倍で計算すればよいのでしょうか? それとも日曜日は法定休日と定めているので1.35倍でなくてはなりませんか? 土曜日も日曜日も出勤した場合は土曜日は1.25倍、日曜日は1.35倍というのは理解できるのですが…。

  • 休日出勤(1.35倍)の定義についてのご質問

    中小企業に勤めているものです。 先日(12月10日)休日出勤(その週は土曜出勤で日曜が休日)したらその出勤は通常残業扱い(×1.25倍)になると言われました。 当社の休日規定は「従業員代表者と書面協定による1年単位の変形労働時間制により、 毎年4月1日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に99日(閏年も同じ)以上になるよう カレンダーに定める。」という規定になっております。実際土曜出勤の週も多々あります。 就業時間は8時~17時です。(12時~13時休憩及び15時~15時15分休憩) その週の状況としては、月曜から土曜まで8時~20時まで業務を行い(17時~20時まで残業を行い) 日曜日も8時~17時まで業務を行っております。 経理側の言い分としては、会社の締め日が21日~翌月20日までなので、その間に4日以上休日が あればいくら日曜日に休日出勤しても×1.25倍にしかならないと言われました。 実際11月21日~12月20日までは(11月23日・27日・12月3日・4日が休日でした。) ちなみに今週の18日も同様に出勤予定です。 あと社会福祉労務士の当社担当から「中小企業なのでそんなにきっちり決めなくてよい(1週間に1日休日を取らずに出勤しても) 4週間に4日以上の休みがあれば×1.25倍の計算でよい」と言われていると説明を受けました。 就業規則にも何曜日が法定休日という規定はありません。 私の解釈としては、「会社の就業規則から法定休日は1週間に1日以上つまり日曜日と捉えられるので 土曜まで通常出勤週である週でさらに日曜日にも出勤した場合には×1.35をもらう権利がある」と考えております。 無知でその時は言い返せなかったのですが、何か×1.35もらえる根拠等あれば教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 休日出勤を断る時の理由

    休日出勤や他の人の穴埋め、しわ寄せ勤務の際、ただでさえ超過勤務で日々大変なところに、 育成のお仕事まで押し付けられました。 今後、休日出勤を頼まれた時、良い断り方(うそでも)はないものでしょうか? 今までは正直な理由を言っていたので、「そこを何とか!」と押し付けられて断れず、という悪循環でした。 良い断り方、皆様はどうなさっていますか?

  • 法定休日の定義

    みなさん、こんにちは。 法定休日について質問です。 6月は業務が忙しく、27日出勤でした。 月~日を一週間の区切りを (1)6/1(木)~6/4(日)→所定32時間・4日勤務 (2)6/5(月)~6/11(日)→所定56時間・7日勤務 (3)6/12(月)~6/18(日)→所定40時間・5日勤務 (4)6/19(月)~6/25(日)→所定56時間・7日勤務 (5)6/26(月)~6/30(日)→所定32時間・4日勤務 とします。 そして、所定時間だけを考えると、(2)と(4)の週の一日が 法定休日となるという考え方は間違っているのでしょうか? そもそも、法定休日は一週間単位で考えるのか、 それとも一ヶ月単位で考えるのかどちらなのでしょうか? また、月をまたいで連続して勤務した場合、法定休日は適用になるのでしょうか? ※月末締めの場合。 分かりにくい文章でもし訳ございません。 教えてください。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう