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掛け持ちの税金

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.1

>仮にアルバイトした場合所得税などで会社にバレたりしてしまうのでしょうか? 所得税ではなく、住民税の通知でばれます。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 なので、住民税が給料天引きでなければばれません。 会社によっては、パートは給料天引きでないことも多いですね。 住民税が給料天引きの場合、ばれるのを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 >103万円の壁は関係あるのでしょうか? それは関係ありません。

rnb73cbk
質問者

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解決方法までわかりやすくありがとうございます!バイトも頑張りたいと思います!

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