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アルバイトのかけ持ちと税金

 先月からアルバイトが2つになりました。 アルバイトの税金徴収についてよく分からないので 是非教えてください。 アルバイトは次の通りです。 1.事務職のアルバイト  こちらがメインで週5日しています。 社会保険、厚生年金等支払っています。 所得税も引かれています。 2.受付のアルバイト  先月から始め、週2回。 時給900円くらいで月に24,000円くらいの収入。 派遣会社を通してのアルバイトです。  1は当然所得税が引かれるのは分かります。 先日初めて2の給料明細が来たのですが、 所得税が引かれていました。 まさかこのくらいの金額で引かれると思ってなかったので ビックリしました。 (たいした金額ではないですが...)  これは派遣会社を通してのアルバイトだから引かれるのでしょうか? 以前、別のアルバイトをしていましたが、 (派遣会社は通していません) この時は引かれませんでした。 ご存知の方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

源泉税は、派遣会社を通してのアルバイトだから引かれると云うことではありません。 源泉税は、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している場合(甲欄適用と云います)、社会保険料を控除した後の、給与の月額が87000千円までは源泉税が引かれませんが、それを超えると源泉税を控除されますが、扶養家族の人数によって金額が変わります。 又、「扶養控除等申告書」を提出していない場合(乙欄適用と云います)は、給与の額に関係なく、社会保険料を控除した後の給与の額と、扶養家族の人数によって、決められた額の源泉税を控除されます。 (甲欄より源泉税が多く引かれます) なお、「扶養控除等申告書」を提出できるのは、メインの勤務先だけで、サブの勤務先へは提出できません。 なお、源泉税は、概算で所得税を控除する制度で、12月の給料又は賞与の時に、年末調整という作業で1年間の所得税の精算をしますから、毎月の源泉税が多く引かれても、年末調整で精算されます。 更に、年末調整を受けられるのは、、「扶養控除等申告書」を提出している場合だけですから、提出していない場合や、サブの勤務先では年末調整がされません。 そのために、2ケ所以上から給与を貰っている場合は 、翌年の確定申告の期間にご自分で確定申告をして、所得税の精算をする必要が有ります。 源泉税の税額表は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~matuura/getsugaku_zeigakuhyo.html
malucci
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 これを機会にもう少し税金の勉強をしようと思いました。 税金はややこしいイメージがあるのですが、 参考URL等を見て、勉強します。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

平たくいうと、 >2の給料明細が来たのですが、所得税が引かれていました。 こちらの処理が正しい処理です。 >別のアルバイトをしていましたが、(派遣会社は通していません)この時は引かれませんでした。 このときにこのバイトがメインのバイトであれば正しい処理ですが、サブのバイトであれば正しくない処理です。 源泉徴収は、 A)メインの所は届けを出すことで月8.7万まで引かれない。 B)サブの所は必ず引かれる。 が正しい処理なのです。 なお、どちらにしても2ヶ所からどうしに給与をもらっているので、「確定申告」が必要で、これにより精算されて払いすぎの税金があれば戻ってきます。 (大抵払いすぎになっています) 還付(税金が戻る)となる確定申告は、今年の分は来年1月から3月15日までです。(ただし期限後でも受け付けてくれます。5年以内であれば)

malucci
質問者

お礼

簡潔で分かりやすい回答、ありがとうございました。 やっぱりちゃんと勉強しないとダメですね。 いい機会だと思うので、もう少し勉強しておこうと 思います。 どうもありがとうございました。

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