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仕事の掛け持ちについて。

正社員が、違う会社でアルバイトを掛け持ちした場合、法律的にはどうなりますか?あと、バイトに給料が発生するということは、当然所得税もかかると思いますが、所得税の関係で正式雇用の会社に仕事の掛け持ちがばれることもあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kjkuro
  • ベストアンサー率50% (38/76)
回答No.1

仕事の掛け持ちを禁止する法律はありません。 ただし、会社の就業規則で副業禁止規定がある場合、会社からなんらかの罰則があるかもしれません。 所得税は、どちらかの就業先で2社分の年末調整をやってもらうか、 ご自分で確定申告する必要があります。 当然、収入が増えれば税金も増えます。 会社では住民税は天引きですか?その場合、住民税額の切り替わりの時期に会社にバレる可能性がりますね。

その他の回答 (1)

  • Ns-r
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.2

まず、お聞きしたいのがあなたの会社の就業規則には、「兼業の禁止」規定等がございますか? 多くの企業では、そのような規定があると思います。なぜなら、兼業を無制限に認めると色々な不利益が生ずる恐れがあるからです。会社側の立場から言いますと、遅刻、早退、欠勤、就業中の居眠り等の著しい任務懈怠の状態に陥り、本来の業務の履行ができなくなることが考えられます。また、同業他社へのアルバイトとなりますと業務によっては、本業の会社でのノウハウを駆使して業務にあたるということもあると思います。そうすることによって、場合によっては会社に多大な損害を与えることもあります。会社はそういったことを未然に防ぐチェックをしなければならないのです。実際に、会社に内緒で兼業をして、会社に損害を与えてしまった場合は最悪解雇もあり得る話です。 では、労働者側の立場から見てみますと、問題となるのが労働時間です。これは、労働基準法で問題になってきます。詳しく説明しますと複雑な話になってしまいますので、かいつまんで。 法定労働時間は1日8時間、1週40時間です。1日のうち、本業で8時間働き、アルバイトで3時間働いたら、3時間は法定外労働時間となります。また、1週間のうち、本業で月~金まで働いて40時間、アルバイトで月~金15時間、土に8時間働いたら8時間が法定外労働時間となり、1日及び1週間の法定外労働時間は合わせて23時間で2割5分増しの割増賃金(残業代)が付きます。誰が支払うのか…アルバイト先の会社です。実は残業代をもらえるんです。(法定外労働時間であれば) というふうになってきますと、36(サブロク)協定の話になってくるんですが、36協定が絡んできますと、「残業するな!」というご時世ですので業務監査ではかなり厳しく突っ込まれる可能性がありますので、そこからバレるということは十分に考えられますということだけ申しておきましょう。 あと、法律上問題になり得る可能性としては、雇用保険と健康保険・厚生年金保険の適否でしょうか。被保険者になるかならないかのボーダーの問題があります。 結論を申し上げます。私の意見といたしましては、会社にどんな場合に兼業ができるのかを聞いた上で行った方が無難です。

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