• ベストアンサー

農薬の不正使用の通報先は?

buutarouchanの回答

回答No.3

 農薬の使用については、「農薬取締法」という法律で規制されていて、その法律の中では農薬使用者に対しては最終的に都道府県が取り締まりを行うこととされています。念のため法律を解説しますと、農薬使用者への報告命令や立入検査などは、農薬取締法第13条において農林水産大臣又は環境大臣が職員に命じることとされ、同法第13条の2と同法施行令第4条第1項において、その農林水産大臣又は環境大臣の権限は都道府県知事が行うこととされています。したがって、最終的に都道府県知事が農薬使用者の取締に関する権限を持つことになります。  そのため、都道府県では農薬取締りを担当する職員を必ずどこかに配置しています。都道府県によって、配置する場所は異なりますので、お住まいの都道府県庁にお問い合わせいただくとわかると思います。都道府県庁へのお問い合わせの際は、最初に「農薬取締法を所管する部署につないでください」と伝えて関係部署にご相談されるとよいと思います。農薬取締法は、農林水産省の所管する法律なので、通常は農政を担当する部局になります。 農薬の使用規制に関しては、保健所、農政事務所、警察、市町村役場も関係はしますが、直接的には都道府県なので、まずはそちらを紹介されることになると思います。 なお、余計なことかもしれませんが、「使用回数が多い・登録の取れていない作物に使用する・使用量を基準より濃くやるなどをしている」とのことですが、確かな証拠があるといいのですが、その裏付けや状況を正確に伝えないと動いてもらえないので、上手に相談された方が良いと思います。改善指導して欲しいとのことであれば、同法第12条の3に基づいて、都道府県が配置している普及指導員等が農薬の使用指導に当たることになっているので、やはり都道府県に相談されるとよいと思います。  参考に、遵守すべき使用基準の違反については、明確な罰則規定があります。個人の場合は農薬取締法第17条において三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はその両方、法人の場合は農薬取締法第19条において一億円以下の罰金とされています。ただし、私の記憶では、平成15年の法改正で遵守すべき使用基準が定められた後に、この罰則規定が適用されたケースはまだ一件もないと思います。違反があっても、錯誤によるものなどで、意図的な違反はなかったため、告発に至っていないからだと思います。

関連するQ&A

  • 農薬について

    日本で使用されている農薬が基準範囲内ということはわかりますが以前、道路を歩いていたら白い煙のようなものが降りかかってきました。よくみると農家の人が農薬を振りまいていたからでした。あと、強風の日に農薬をまいていてそれが自分の方に伝ってきました。それでも基準範囲内であるかぎり問題ないんでしょうか。

  • 農薬基準について

    よく「食の安全性」についての話題で「日本は他国に比べ農薬基準が厳しく制限されているため、農作物に対する薬害は低い」ということを聞きます。 しかし自分なりに調べたところ、日本のコメであっても下記サイトのように大量の農薬が使用されていることが分かりました(1種類当たりの利用量は少ないようですが)。 http://www.fcg-r.co.jp/pesticide/linkfoo.cgi?f200100 今現在日本にコメを輸出しているアメリカやオーストラリアはこのサイト以上に農薬を使っているものなのでしょうか。 「2ヵ国のコメに対する農薬の限界量と種類」を知りたいのです! よろしくお願いします。

  • 完全無農薬の稲作農家ってあるのでしょうか?

    日本の農薬基準は甘いらしく、「無農薬」といっても、 そのほとんどが、実際には農薬を使用しているという話を聞きました。 全く、完全に、農薬を使用せずに稲作している農家ってあるのでしょうか? 今回知りたいのは、あくまで「お米」を作る稲作についてです。 どなたかご存知の方がいらしたら、どうかお教え頂けないでしょうか?

  • 登録農薬とは?

    農薬取締法に基づき、農薬安全使用基準が定められていますが・・・ 農薬安全使用基準が定められている農薬が、登録農薬というのでしょうか? 無知で、申し訳ありませんが、教えてください。

  • 日本で使われている農薬は安全ですか?

    日本の農薬は基準以内に使用が制限されているそうですが、日本の農家などはそれは守っているとは思いますがいまいちど確認したいと思います。そもそも日本で使用されている農薬が安全なのかそうではないのかがよくわかりませんのでそのあたりのことも教えていただけるとありがたいです。

  • 葉物野菜の、農薬の使用量と残留許容量について。

    葉物野菜の、農薬の使用量と残留許容量について。 葉物野菜・・・小松菜・チンゲンサイにはどういった種類の農薬と、それがどれくらい使われているのでしょうか? 出荷・販売される頃に残る、農薬の残留量や許容基準量はどれくらいでしょう? それらは以前よりも基準が厳しくなっていますか? 農薬使用量と残留基準値は年代でどのように変遷しましたか? そのようなことに関する、参考になるサイトはあるでしょうか? よろしくお願いします。

  • 農薬の使用時期について

    同じ農薬でも農作物の種類によって使用時期が異なるのはなぜでしょう。 例えば、同じ希釈倍数・使用液量なのに、 なし・もも・ネクタリンでは収穫7日前まで おうとう・うめ・ぶどうでは収穫21日前まで というようなものがあります。 同じ希釈倍数で、なす・きゅうりは収穫前日までです(使用液量は半分ですが、これは野菜なので大きな果樹と違ってかける量が少なくて済むためだと思います。) ぶどうは皮をむいて食べたりするので分かりますが、梅と桃では果実に残留するのがそれほど違うようには思えません(感覚的にですが…)。 果実表皮からの吸収力に違いがあったりして残留する量が違ってくるのでしょうか?

  • 農薬取締法について

    教えて下さい。農薬取締法に関する文を読んでいましたら、農林水産省(大臣)は、成分の基準値や使用基準などを定める場合、環境省(大臣)や厚生労働省(大臣)などが定めた基準値を参考にするようですが、基準値を定める場合、各省が定める・・・と書いてある場合と、各大臣が定める・・・と書いてある場合があったりで混乱しています。農薬を登録する場合は、あて先として「農林水産大臣」宛てとなっています。そこで教えて頂きたいのは、「各基準値などを決定するのは、・・・省、が正しいのか、・・・大臣が正しいのか」と言うことです。分かりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。

  • 保健福祉事務所、市町村保健センター、町健康管理センターの違い

    看護大学の4年生です。 現在、保健師の実習を行っています。 そこで出てきた言葉の分類が良く分からないのですが、ご存知の方 御教授よろしくお願いします。 私が行っている地域はA県のB市とC町です。 A県には保健福祉事務所と市保健センターが設置されています。 保健福祉事務所の管轄としてはB市だけでなくC町も含まれています。 (1)ここで、保健福祉事務所とはいわゆる保健所ということになるのでし ょうか? (2)保健福祉事務所は専門的な内容を扱っていると思いますが、市保健セ ンターでは何を行っているのでしょうか?  市の基本的(1歳6ヶ月健診などの)な保健事業を行っている、とい うことでよいのでしょうか? C町では町役場と町健康管理センターというものが設置されています。 (1)町役場とは町保健センターのことでよいのでしょうか? (2)町健康管理センターは町役場となぜ場所を分けたのでしょうか?  ちなみに、町健康管理センターは社会福祉協議会に委託運営されてい ます。 また、社会福祉法で規定されている「福祉事務所」というものがあります。これは「都道府県福祉事務所」と「市町村福祉事務所」の2つに分けられます。 保健所が市町村保健福祉事務所だとしたら、C町の町役場も市町村福祉事務所ということになるのでしょうか? 長々とした質問で分かりにくいとは思いますが、よろしくお願いします。

  • 未だに近代国家日本で「無農薬、減農薬=安全」などということが信じられている理由

    どこかの後進国や隔離された少数民族保護地域のような場所であれば非科学的な情報が広く信じられていても不思議はありません。 しかし日本で農薬や殺虫剤が迫害を受けるのは何故でしょうか? 「同じ品種で、農薬を使用すると作物の味などに影響があるという試験報告はありません。反対に、病気や害虫により作物の生育は悪くなります。」(農薬Q&A-詳細解説2-4より) 「研究者たちは食品添加物や農薬のない世の中になったとしてもがんはなくならず、私たちが昔から食べている普通の食べ物そして喫煙が最も重要な要因であると考えています。(黒木登志夫「暮らしの手帖」1990年4・5号)」 「農薬を使わないと、農産物は病気や害虫、雑草によって収穫量が減少したり、品質が低下したりすることがあります。減収率(平均)は野菜や水稲で3割、果物で10割」にいがた 食の安全インフォメーション 非科学的な事柄を信仰しても誰も得しないと思うのですが、こういう科学的なまっとうな話が日本国内で通じない理由を教えてください。