農薬取締法についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 農薬取締法は農林水産省が成分や使用基準などを定める法律ですが、環境省や厚生労働省の基準値を参考にすることもあります。
  • 農薬を登録する際は農林水産大臣に送付する必要があります。
  • 具体的には、各省が基準値を定める場合と各大臣が基準値を定める場合があり、これが混乱の原因となっています。
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  • 締切済み

農薬取締法について

教えて下さい。農薬取締法に関する文を読んでいましたら、農林水産省(大臣)は、成分の基準値や使用基準などを定める場合、環境省(大臣)や厚生労働省(大臣)などが定めた基準値を参考にするようですが、基準値を定める場合、各省が定める・・・と書いてある場合と、各大臣が定める・・・と書いてある場合があったりで混乱しています。農薬を登録する場合は、あて先として「農林水産大臣」宛てとなっています。そこで教えて頂きたいのは、「各基準値などを決定するのは、・・・省、が正しいのか、・・・大臣が正しいのか」と言うことです。分かりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。

  • td1098
  • お礼率93% (152/163)

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

どちらが正しいかというと大臣ですけど、省といっても同じ意味です。 大臣はその省の責任者ですから。省にもってこられたものは大臣がハンコをつくのです。 現実にはいろいろな事務操作や審査をするのは担当者ですけど、ハンコをつくのは大臣一人です。

td1098
質問者

お礼

省内で検討し、数字や決め事をして、印は大臣が押すことになる。そう考えると分かりやすいです。ありがとうございました。

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