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大麻取締法

こんばんは、大麻取締法の範囲を勉強しているのですが、問題でわからないところがあるので教えてください 大麻研究者は、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付することができる(正・誤) という問題なのですが、答えは(正)です。 大麻取締法では 何人も、大麻から製造された医薬品を施用のため交付してはならない 何人も、大麻から製造された医薬品の施用をうけてはならない となっており、「ただし、厚生労働大臣の許可を得た場合を除く」のような文章は見つかりませんが、どういうことなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>答えは(正)です。 ほんとかな? 大麻研究者は研究目的で大麻の栽培や大麻の使用ができますが、医薬品として使うことは研究者であってもできないということです。 (大麻には百害あって一利なしということで、薬としての価値を認めていないということですね。) それに「研究者」の許可(免許)は都道府県知事ではないかと。

  • Budger
  • ベストアンサー率29% (50/172)
回答No.1

その答えって信用できるものですか?  単に答えが間違ってるだけのように思えますが・・・・  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html  大麻取締法

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

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