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大麻取締法

大麻のことについて質問があります。 大麻取締法によると、「第3条「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とあります。 大麻を所持した時点で犯罪となってしまうようです 。 それでは、こんなケースはどうでしょう。所持した経験はないが過去に麻薬を使用した経験がある人は罪に問われてしまうのでしょうか。 ご回答いただければ幸いです。

みんなの回答

noname#133493
noname#133493
回答No.4

原則として大麻の自己使用は処罰されません。 処罰するためには大麻を違法に使用したことについての証拠が必要ですが、例えば尿検査等を行っても、七味等に含まれている大麻種子(こちらは合法)の成分と区別がつかず、大麻を違法に使用したことを立証するのが困難なためです。 以前の回答に、大麻取締法24条の3・1項1号及び3条を根拠に大麻の自己使用を違法とするものがありますが、明らかに条文の解釈を誤っています。 3条で規制されているのは「研究目的のため」の使用であり、それ以外の使用について規制の効果は及んでいません。 従って、24条の3・1項1号の「違反して、大麻を使用した」とは、大麻取扱者でないにも拘わらず研究目的で大麻を使用した場合(3条1項)、及び、大麻取締法によって大麻の所持を認められている者が所持目的以外の目的で使用した場合(同条2項)のみを指します。 この後者の場合に限っては、例外的に自己使用が処罰される場合があります。

  • utama
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回答No.3

あ、「又は」の解釈の問題でしたか。問題の条文は、 「所持してはならない」 「栽培してはならない」 「譲り受けてははならい」 「譲り渡してはならない」 「研究のため使用してはならない」 にと解釈されます。相談者さんのように解釈するためには、 「所持し、かつ、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」 と表記されている必要があります。

  • utama
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回答No.2

罰則はこちらです。 第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者 「第3条第1項で許可されている使用」=「大麻取扱者が研究のため使用」ですから、その規定に反した使用は、すべて罰せられます。

  • silpheed7
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回答No.1

自己使用だけでなく、他人に注射しても使用罪になります。

magpie
質問者

お礼

silpheed7様、ご回答ありがとうございます。 確かに自己使用は罪に問われるのではないか、と思います。 しかし、 「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」 という文章から、私はこう解釈します。 「以下の場合には罰せられる:(1)大麻を所持し、かつ栽培している(2)大麻を所持し、かつそれは人から譲り受けたものである(3)大麻を所持し、かつそれを人にゆずり渡した(4)大麻を所持し、かつそれを研究のために使用している(研究のためでなくても試用している) 」 つまり、まず大麻を「所持している」ということが前提条件としてあり、栽培や譲ったり譲り受けたり、使用したりするのは論理積的な意味として書かれていると感じられます。 よって、例えば「過去に使用したことがあるが現在所持していなく、検査をしても陽性反応が出ない芸能人」や、「知人が大麻持ってて、そいつの家で過去に吸ったことがあるんだけど、それはその瞬間だけ、1回限りで、やべーって思ってすぐ家帰って反省しました、だから所持してたわけじゃないんすよねー。ただ出来心で、、超不安ですよ、どうしたらいっすか」などの人たちは罪にならないのではないか、と思うのです。 長くなりましたが私の見解は以上です。みなさんはどのようにお考えですか。

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