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大麻の使用

いつもお世話になります。 大麻取締法 第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。 覚せい剤取締法 (使用の禁止) 第十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。 以下略 大麻取締法では、「使用」を規定していないのに、覚せい剤取締法では「使用」を禁止しています。 この立法の差はどこに起因するのでしょうか?色々考えてあげくに質問しました。ご教授のほどお願いいたします。

  • bunoka
  • お礼率86% (169/196)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tky-ny
  • ベストアンサー率27% (275/1003)
回答No.2

総則には下記の内容が書いてありますね。 第2条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。 2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。 3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。  第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 箇所は違えど、「使用」も対象となっています。

bunoka
質問者

お礼

情報ありがとうございます。単に私の条文読みが浅かっただけでしょう。

その他の回答 (4)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.5

いまカナダに来ているのですが、カナダでは大麻(マリファナ)の 使用がかなり緩やかです。wikiで調べてみると、大麻というのは、 かなり緩い薬物らしく、見方によってはたばこよりも害が少ないと いう見方もあります。つまり大麻と覚醒剤が同じにみえるのは、 政府の宣伝のなされるわざであり、大麻自体は、あまり害がない とさえ言われています(客観的に)。  それで、犯罪的には、緩い規定になっているのではと推測され ます。

bunoka
質問者

お礼

そのような見解もあるようです。 もしかしたら、タバコやアルコールの方が乱用すると危険かもしれません。税金収入がとだえるので禁止できないのかもしれません。ひどいもんです。

  • tky-ny
  • ベストアンサー率27% (275/1003)
回答No.4

第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者 2.第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者 3.第14条の規定に違反した者《改正》平11法0872 営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。3 前2項の未遂罪は、罰する。 ホントですね。 総則を見るまでもなかった。

bunoka
質問者

お礼

そうですね。お恥ずかしい限りです。 お騒がせしました。<(_ _)>

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.3

 大麻の使用は第24条の三で禁止されています

bunoka
質問者

お礼

今後よく、条文を確認します。<(_ _)>

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

大麻は医療目的に使用されている例もあるから、「みだり」ではない所持や使用は認められるんじゃないかな? アヘンなども同じような感じで、許可を受ければ所持ができそうな記述になっています。(刑法第136条~) 覚醒剤は医薬品の「エフェドリン」から精製されますので、変な使い方以外に使い道が無いからでは?

bunoka
質問者

お礼

情報ありがとうございます。

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