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大麻を所持しないで吸った場合は

例えば道端に大麻のバッズが落ちていたとします。もちろん公道で。 大麻法は所持が違法らしいので、絶対に大麻に触れることなく、チャッカマンで火つけてストローを寄せて煙を吸引した場合は違法になりますか? 知識欲のため、大麻取締法という法律は所持が禁止で本当に吸引という行為は罪ではないのかと疑問に思い質問します。

noname#195426
noname#195426

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

手に持つか否かは、さして問題にはなりません 所持とは手に持っていることではありません 自分の事実上の支配下に置くことです 例え、その人のものでなくとも、大麻だと知った上で、自分で吸っているわけですから、その間は自分の支配下にあったと言わざるをえません つまりは、手に持っていようがいまいが、吸っているところを押さえられれば、現行犯で捕まりますし、現行犯でなければ捕まることはありません

noname#195426
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得しました。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

体内に、故意に成分を吸引した時点でアウトです。 例えば外国で、他人が大麻を吸引していて、その副流煙を吸引したのとは事情がことなります。 それが通用すれば、大変なことになります。 更には、占有離脱物になりますから、これを吸引した時点で占有離脱物横領となります。

noname#195426
質問者

お礼

ありがとうございます。故意じゃだめなんですね。

noname#152554
noname#152554
回答No.3

『大麻取締法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html 第4条の三   大麻から製造された医薬品の施用を受けること。 ↑ 「施用」=取り扱い、用いること。 「法律」って、言葉が難しいけど。 吸引した場合は、「施用」に該当します。 明らかに「違法」ですネ。

noname#195426
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

懲役五年\(^^;)... 大麻取締法 第二十四条の三  次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。 一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者 ま、麻なんて、うちの近所の線路際に、いくらでも生えているがね。 時々、警官が火炎放射器で焼却してます。

noname#195426
質問者

お礼

ありがとうございます。 北海道はその辺に生えてるみたいですね。 大麻だとは知らずに綺麗な植物だと思って持ち帰った場合どうなるのか気になりますね。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

素人だが・・・ 所持したの解釈が、触れた(持った)ではなく、占有したという意味でアウトだと思う。 乾燥した犬ふんでないことを祈る。

noname#195426
質問者

お礼

ありがとうございます。糞かどうかちゃんと確認しようと思います。

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