- ベストアンサー
覚醒剤と大麻、罪が重いのはどっち?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑罰を決められるのはあくまでも裁判官だけです。なので、単純には比較できませんが、もし、使っただけの場合を考える(併科を考えない)と ・「覚せい剤取締法」では、第41条の3で、「10年以下の懲役に処する」とある ・「大麻取締法」では、第24条の3で、「5年以下の懲役に処する」とある とあります。
その他の回答 (2)
- azulw
- ベストアンサー率26% (29/108)
大麻と覚醒剤を比べた場合、 日本の刑罰に関しては、♯1の方が書いているとおりです。 日本では、大麻も覚醒剤も違法です。法律で決まっています。 しかし、一部の国(カナダ、オランダなど)では、 「大麻」の吸引自体は違法ではありません。 (※販売目的で取扱うのは違法だったりします) 覚醒剤は、おそらくどの国でも違法だと思われます。 なぜ「大麻」を合法としている国があるか。 これは「大麻」の依存性(禁断症状)が、 タバコ、アルコールより低く(国連の調査等で明らかだそうです)、 医療用としてなら、普通に使われているものだからです。 しかし、現在合法であるカナダなどでも、 法律で禁止しようという運動は起きているようです。 これは「大麻」から、もっと強い刺激を求めて、 依存性のある危険な薬物(覚醒剤など)に走るケースが 多々あるためだと、最近のニュースで見ました。
お礼
そういえば以前NHKの番組(BBSの邦訳)で、英国では医療目的に大麻を使用する動きがあるというレポートがありました。
- a-kuma
- ベストアンサー率50% (1122/2211)
> ということは、大麻乱用よりも覚醒剤乱用の方が罪が重いということですか。 とは、限らんです。 あくまでも、使用しただけで求刑できる懲役の長さは覚せい剤の方が長い、というだけ。 実際に、最長の刑期がいつも課せられるかどうかはわかりません。 あと、麻薬は、また別に「麻薬取締法」がありますしね。
お礼
なるほど、懲役期間の長短だけで罪の重さ軽さは決められないのですね。
関連するQ&A
- 大麻密輸で逮捕されました
大麻取締法違反と麻薬特例法違反で逮捕されました 185gをヨーロッパから ペースト状にして郵送しました。 三人です 初犯ですがこの先どうなるんでしょうか
- 締切済み
- その他(法律)
- 覚せい剤取締法 弁当切り
覚せい剤使用の罪で、起訴され現在は、保釈中です。 今回で3回目の逮捕になります。 1回目 平成16年 覚せい剤取締法、大麻取締法で、懲役3年 2回目 平成28年12月8日 覚せい剤取締 法 懲役2年 執行猶予3年 3回目 覚せい剤取締法 で起訴 初公判が4月26日です。 2回目の執行猶予が今年の12月8日に満了するのですが弁当切りするのは、厳しいでしょうか?
- 締切済み
- 裁判
- 覚せい剤取締法違反
先日、覚せい剤の使用及び所持(0.2g)での裁判で判決が1年2月の実刑判決になりました。 控訴したので1週間で拘置所から保釈で出てきました。 やはり大麻取締法違反で執行猶予後、7ヶ月で又逮捕されたので「反省していない」 と言う事でした。 求刑2年から10ヶ月の減刑なのですが、 高等裁判になれば少しでも減刑されることはあるのでしょうか? 自分としては1年の実刑判決になれば仮釈が4ピンでもらえたら 9ヶ月で刑務所から出れるかもと(行儀よくしていれば)思っています。 控訴は自分からだけで検事からは控訴されていません。 ちなみに赤落ちは初めてなので、拘置執行か滋賀刑務所のどちらかになりそうです。 皆さん教えてください。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- 裁判
お礼
回答ありがとうございます。懲役は覚醒剤の方が長いのですね。ということは、大麻乱用よりも覚醒剤乱用の方が罪が重いということですか。 どうやら私の勘違いのようでした。