• 締切済み

覚醒剤、実刑

知り合いが覚醒剤所持、使用で逮捕されました。三年ほど前にも同じ内容で逮捕されており、まだ執行猶予中でした。 今回は確実に実刑だと思うんですが、どれくらい刑務所に行くのでしょうか? 刑務所に行くのは初めてです。 初犯ていうのかな? わかる方教えてください<(_ _)>

みんなの回答

  • yukakyou
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

私の友人も同じ状況で逮捕、起訴され先日実刑判決を受けました。 初公判では求刑2年、判決は1年6ヶ月でした。前の裁判で言われた懲役を含め、合計で3年の刑務所生活です。 執行猶予中の再犯ということで、前回言い渡された懲役〇年というものがプラスされての刑期になるかと思われます。 判決になるまでわかりませんが、執行猶予中の再犯の場合は私の友人のような場合が多いようです。 また、執行猶予中の再犯ですが、実刑は初めてかと思われますので初犯扱いになると思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

未決通算(起訴後に拘置所等に収監されていた期間)の算入ですが、裁判官の心証が悪い場合は全くもらえない場 合もありますから、あまり充てにしない方がいいでしょう。 執行猶予期間中の「同罪再犯」ですから今回は前刑に今回の判決がでた懲役期間が加算されます。 この場合の仮釈放ですが、前刑に関しては「満期」になりますから、後の懲役期間に対してしか仮釈放がありませ ん。 最初が1年6か月は判決されているかと思いますが、今回はそれを上回る判決は覚悟してください。 今回は、2~3年の求刑がされると思います。 仮に、2年の実刑が判決されれば、3年6か月となります。 仮釈放の対象は、あとの2年がそれになり、実質的には模範囚であれば1年8か月程度で仮釈放となる可能性が あります。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

起訴される(裁判になる)でしょうから、必ず弁護人(私選or国選)がつきます。 その弁護人に聞いた方が、早いしより正しい答えが得られると思います。

noname#259715
noname#259715
回答No.1

前回も逮捕されてるなら再犯になります。初犯時に確定した懲役刑と今回に出される判決を足した年数服役する事になります。もし拘置所に入ってれば、その期間は差し引かれます。確定した刑は最長ですから模範囚なら刑期は短縮できます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう